指定・登録の仕組み
ページ番号:180-714-165
更新日:2018年1月18日
登録・指定されるまで
区登録(指定)文化財が登録(指定)されるまでを図示すると下図のようになります。
- 登録文化財・・歴史的、学術的価値などがあり、文化財台帳に登録した文化財
- 指定文化財・・登録文化財のうち、重要なものとして指定した文化財
注(1) 無形文化財および無形民俗文化財の登録・指定の場合、所有者等の同意は必要としない。ただし無形文化財の登録・指定の場合、保持者または保持団体の認定を必要とする。
登録(指定)にあたって教育委員会は調査を行い、その結果を文化財保護審議会に諮問します。審議会は諮問事項について審議し、その結果を教育委員会に答申します。教育委員会は答申の後、登録・指定文化財を決定し、告示して効力が生じます。文化財(ただし無形文化財および無形民俗文化財は除く。)の登録・指定に際しては必ず所有者の同意を得ることが必要です。これは登録・指定された文化財には、それを保護するため規制措置がとられる場合があり、所有者等に他の法律で認められている諸権利との調整を図るためです。また文化財の保護手段としての登録・指定は行政が強制的に行うのでなく、所有者の方々との協力のもとに登録・指定を行い、当該文化財の保護につなげたいと考えるからです。
お問い合わせ
地域文化部 文化・生涯学習課 伝統文化係
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電話:03-5984-2442(直通)
ファクス:03-5984-1228
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