子どもショートステイ(短期入所)
ページ番号:292-724-393
更新日:2021年1月4日
ご家庭においてお子さんの養育が一時的に困難となり、ほかに養育のできる方がいないときに施設等でお預かりする一時保育事業です。
※ ご利用には、あらかじめご利用施設等で親子面談(登録)が必要です。
ショートステイ実施施設等
- 陽だまり荘 練馬区豊玉南3丁目32番35号 電話03-3991-789
- 東京都石神井学園(外部サイト)
練馬区石神井台3丁目35番23号 電話03-3996-4191
- 聖オディリアホーム乳児院(外部サイト)
中野区上鷺宮5丁目28番28号 電話03-5971-8071
- 登録家庭
※聖オディリアホーム乳児院および登録家庭の利用を希望する方は、練馬子ども家庭支援センター(電話03-3993-8155)にご相談ください。
利用要件
保護者の方が次の理由により一時的にお子さんの養育が困難で、他に養育者がいない場合
- 出産・疾病などで入院・療養する
- 事故・災害にあった
- 冠婚葬祭・公的行事へ参加する
- 親族の介護・看護をしなければならない
- 仕事で出張することになった
対象児童
練馬区在住で集団保育が可能なお子さん
※ お子さんが疾病等の場合はご利用いただけません。
※ 施設等により対象年齢が異なります。
利用できる期間
原則として、1か月間に6泊以内
利用の流れや費用について
利用する施設等により、利用の流れや費用が異なります。
下記のご案内を必ずご確認ください。
ご案内
子どもショートステイのご案内(2歳から17歳まで)(PDF:470KB)
乳児ショートステイのご案内(生後2か月から1歳まで)(PDF:277KB)
費用の減免について
住民税非課税世帯(※)、生活保護受給世帯には、利用料金の減免措置があります(送迎サービスにかかる費用を除く)。
※ 寡婦(寡夫)控除のみなし適用により、非課税扱いになる場合も含む
※ 寡婦(寡夫)控除のみなし適用を受ける場合は、つぎの様式により申し立てる必要があります。
練馬区子ども家庭在宅サービス事業における寡婦(寡夫)控除のみなし適用申立書(PDF版)(PDF:93KB)
様式
会社や所属長により出張や夜間勤務、残業を証明する場合に使用します。
※ 自営業の方もこちらを使用してください。
就労以外の利用の要件を証明する場合に使用します。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
練馬子ども家庭支援センター 育児支援係
組織詳細へ
電話:03-3993-8155(直通)
ファクス:03-3993-8215
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)


このページを見ている人はこんなページも見ています


法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202