児童手当
ページ番号:234-846-242
更新日:2026年9月29日
児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
支給対象者
練馬区に住民登録があり、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父または母等のうち、主たる生計の維持者(恒常的に所得が高い方)の方
手当を受けるためには申請が必要です
児童手当は、申請がなければ支給されません。
申請が遅れると、手当を受給できない月が発生する場合があります。手当は遡って支給できません。速やかに申請してください。
新たに申請が必要な場合
- お子様の出生など新たに受給資格に該当した場合
- 他区市町村で児童手当を受給していた方が練馬区に転入した場合
- 児童手当を受給していた方が公務員になった・公務員を退職した場合
- お子様が児童養護施設に入所した・退所した場合
注意点
- 公務員の方は勤務先に申請してください。ただし、勤務先によっては区から支給する場合もありますので、必ず勤務先に確認してください。
- 児童養護施設等に入所している児童(里親委託含む)の手当は、施設設置者等を受給者として支給します。
- 児童が日本国内に住み、父母等が日本国外に住んでいる場合でも、父母等が指定する方へ父母と同様の要件で手当を支給します。
- 要件を満たす父母が離婚前提で別居している場合、児童と同居している方へ手当を支給します(単身赴任の場合を除く)。
- 児童が海外に住んでいる場合は、原則として手当は支給しません。ただし、「留学」している場合、手当を支給することがあります。
(注釈)支給の対象になるかどうかなどご不明な方はお問い合わせください。
手当額
| 3歳未満 | 15,000円 |
|---|---|
| 3歳から高校生年代(18歳の年度末まで) | 10,000円 |
| 第3子以降(一律) | 30,000円 |
(備考)22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方を児童として数えます。
支給開始月
原則として、申請日の翌月分から支給します。
ただし、出生日や転入日(前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に申請した場合は、出生日や転入日(前住所地の転出予定日)の翌月分から手当を支給します。
手当の支給月
児童手当は年6回に分けて支給します。
| 支給月(対象期間) | ||
|---|---|---|
| 2月(12月~1月分) | 4月(2月~3月分) | 6月(4月~5月分) |
| 8月(6月~7月分) | 10月(8月~9月分) | 12月(10月~11月分) |
(注釈)振込時間は金融機関によって異なります。
(注釈)出生や転入などによる新規(増額)申請の場合、上記の支給月に振込みできない場合があります。この場合は、手続きをした日の翌月12日頃の振込みとなります。
申請方法
電子申請、郵送、窓口のいずれかで申請ができます。
電子申請
| 申請リンク | 対象 |
|---|---|
初めて練馬区で児童手当を申請する方 |
|
| 2人目以降の児童手当の申請をする方 |
申請に必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナアプリ(旧マイナポータルアプリ)
事前に利用登録が必要です。
マイナアプリのダウンロードはこちら↓
iPhoneをご利用の方(外部サイト)
Androidをご利用の方(外部サイト)
利用登録方法を確認(外部サイト)![]()
郵送または窓口による申請
- 申請に必要なもの(下記1~6で必要なもの)をご用意の上、児童手当係まで郵送していただくか、下記の申請窓口でご申請ください。
- 郵送の場合は、児童手当係に届いた日が申請日となります。
| 項番 | 必要書類(ファイルダウンロード) | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 児童手当認定請求書(PDF:1,279KB) |
各受付窓口にも置いてあります。 |
2 |
マイナンバーカードまたは個人番号が確認できるもの |
個人番号が確認できるものの例…個人番号通知書等+身元確認書類(運転免許証、在留カード等) |
3 |
申請者名義の口座情報が分かるもの(通帳、キャッシュカード等) |
|
| 4 | 申請者(保護者)の健康保険情報の分かるもの |
(注釈)郵送での申請の場合には、被保険者の方の記号・番号にあらかじめマスキング(黒く塗りつぶす等)を行ってください。 |
| 5 |
|
|
| 6 | 委任状(PDF:84KB) |
申請者本人と同じ世帯以外の方が申請する場合に必要です。 |
郵送の場合
〒176-8501
東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区子育て支援課児童手当係 宛
(注釈)受付日は区役所の開庁日です。土曜、日曜、祝日、年末年始は受付を行っていませんので、ご注意ください。
窓口の場合
| 施設・場所 | 窓口 | 住所 | |
|---|---|---|---|
| 練馬区役所 | 練馬区役所本庁舎10階 | 子育て支援課児童手当係 | 練馬区豊玉北6丁目12番1号 |
| 光が丘総合福祉事務所 | 光が丘区民センター2階 | 福祉事務係 | 練馬区光が丘2丁目9番6号 |
| 石神井総合福祉事務所 | 石神井庁舎4階 | 福祉事務係 | 練馬区石神井町3丁目30番26号 |
| 大泉総合福祉事務所 | 大泉学園ゆめりあ1〈4階〉 | 福祉事務係 | 練馬区東大泉1丁目29番1号 |
(注釈)土・日曜、祝日、年末年始は受け付けていません。
(注釈)区民事務所では受付できません。
現在児童手当を受給中の方へ(注意事項)
受給者や児童の状況が変わったときは、速やかにご連絡・お手続きください。手続をしない場合には、手当の支払いが差止めとなったり、手当を返還していただいたり、手当を受給できない月が発生したりすることがあります。
届出が必要な場合
| こんな時 | 電子申請 | ファイルダウンロード | 備考 |
|---|---|---|---|
| 振込先の金融機関を変更する | 口座振替変更届(外部サイト) |
口座振替変更届(PDF:7KB) |
振込先口座は、受給者名義に限られます。 |
| 対象となる児童が減った | 額改定請求書(外部サイト) |
額改定請求書(減額)(PDF:193KB) |
児童が施設入所、海外居住した場合など。 |
| 受給者が公務員になった | 受給事由消滅届(外部サイト) |
受給事由消滅届(PDF:160KB) |
勤務先への申請が必要です。 |
| 対象となる児童がいなくなった | 児童が施設入所、海外居住した場合など。 | ||
| 受給者が児童と別居している | 変更届(外部サイト) |
①②の両方を提出してください。 |
|
| 児童手当の多子加算を受けている方 | - | 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:311KB) |
多子加算(第3子以降の児童一人当たり月額3万円)を受けている方の、大学生年代の児童の養育状況を確認するための書類です。養育が確認できた場合、多子加算が適用されます。 |
| 本人と同じ世帯以外の方が申請する場合 | - | 委任状(PDF:84KB) |
(注釈)プリンターをお持ちでない方はこちら![]()
区外へ引っ越し(転出)する方へ
児童を含めたご家族全員で転出する場合は、転出予定日の翌日から15日以内に転出先の区市町村で新たに児童手当を申請してください。練馬区の児童手当係へのご連絡は不要です。
なお、手当は転出予定日の月分までは練馬区から支給します。現在の預金口座は手当が支給されるまでの間、解約しないでください。
受給者が配偶者や児童と別居となる場合は、別居監護申立書の提出が必要です。詳しくは、児童手当係までご連絡ください。
手当の更新のお手続き(現況届)について
毎年6月1日の状況を確認し、10月支給分(8~9月分)以降の手当の受給要件の審査を行います。
現況届の提出は原則不要となりました。ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
審査の結果、引き続き手当を受給できる方には、「児童手当認定通知書」を送付します。この通知は、児童手当を受給している証明となりますので、大切に保管してください。
現況届の提出が必要な方
10月支給分(8~9月分)以降の手当支給のために必要となりますので、現況届と必要書類を6月末までに提出してください。提出されない場合や提出が遅れた場合、手当の振込ができなくなるだけでなく、支給した手当を返還していただくことがありますのでご注意ください。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居(世帯分離を含む)されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 状況確認が必要な方(遺棄、不現住、養育者で受給している方)
- 第三子以降算定額算定対象者(19歳から22歳年度末までの子ども)が、学生以外の方
(注釈)現況届の提出が不要な方には、現況届は送付していません。
(注釈)6月中旬になっても現況届が届かない場合は、児童手当係までお問い合わせください。
寄付
区では児童手当の寄付を受付けております。詳細はお問い合わせください。
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お問い合わせ
こども家庭部 子育て支援課 児童手当係
組織詳細へ
電話:03-5984-5824(直通)
ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る
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