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自立支援医療費助成制度(育成医療)

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ページ番号:686-547-174

更新日:2024年10月17日

概要

この制度は、満18歳未満の児童で、身体に機能障害があり、手術等により確実な治療効果が期待できる方の医療費の一部を助成するものです。

育成医療の支給対象者

下記の1から4までの条件をすべて満たす方

  1. 満18歳未満の児童で身体に機能障害があり、手術等により確実な治療効果が期待できること
  2. 指定自立支援(育成医療)医療機関で治療していること
  3. 保護者が練馬区に住所を有していること
  4. 世帯の区市町村民税所得割額が23万5千円未満であること

注記1:区市町村民税所得割額が23万5千円以上の方は原則として助成対象外ですが、「重度かつ継続」に該当する場合は経過措置(令和9年3月31日まで)により対象となります。重度かつ継続の対象範囲は以下のとおりです。

  • 障害の種類で対象となる方:腎臓機能障害、小腸機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)、免疫機能障害
  • 医療保険の高額療養費多数該当の方:申請前の12か月に3か月以上の高額療養費の支給実績がある場合

注記2:世帯の区市町村民税所得割額は、平成24年から適用された扶養控除の見直しについてできるだけ影響がないよう調整します。

対象となる障害

  1. 肢体不自由
  2. 視覚障害
  3. 聴覚・平衡機能障害
  4. 音声・言語・そしゃく機能障害
  5. 心臓障害
  6. 腎臓障害(人工透析・腎移植のみ対象)
  7. 小腸機能障害
  8. 肝臓機能障害
  9. その他の内臓障害(呼吸器・直腸・消化器などの機能障害)
  10. 免疫機能障害

注記:詳しい病名などについては、お問合せください。

申請方法

申請書類は、下記の窓口で配布しております。すべての必要書類を揃えた上で、窓口に提出してください。
下記の書類以外のものが必要な場合があります。詳しくはお問合せください。

必要書類

1 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
注記:練馬区が税情報を取得することについて「同意しない」を選択した方は、世帯の所得を確認する書類(課税証明書など)が必要となります。
2 自立支援医療(育成医療)意見書(自立支援医療指定医師が記入したもの)
3 健康保険証の写し

  • 国民健康保険・国民健康保険組合の方:同一世帯で保険に加入している方全員分
  • 社会保険の方:被保険者の方と患者本人の分(住所記載面が裏面の方は、裏面の写しも必要)

4 個人番号確認書類(提示のみ
3で健康保険証の写しが必要な方全員分(患者以外の高校生以下は不要です)
例:個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票など
5 身元確認書類(提示のみ)
申請書を提出する方の身分証明書
1点での確認:個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など
2点での確認:健康保険証、年金手帳、母子健康手帳など
6 委任状(該当の方のみ)
住民票上同一世帯でない方が、代理で提出する場合に必要です。
7 遅延理由書(該当の方のみ)
申請日が、治療開始日から3か月以上経過している場合に必要です。

申請上の注意

  • 申請書類は、直接窓口にご持参ください。やむを得ず、郵送での申請をご希望される場合は、事前に下記お問合せ先までご連絡ください。
  • 事前申請が原則ですので、治療予定が決まりましたら早めに申請をしてください。申請受付後、約2週間から1か月で審査結果を郵送いたします。

助成の内容

認定された場合、受給者証と自己負担限度額管理票を送付いたしますので、医療機関に提示してください。
認定された有効期間内の治療において、指定医療機関における自己負担が原則1割に軽減されます。また、病状や本人の収入・世帯の所得状況に応じ、月額自己負担上限額(0円から20,000円)が設定されます。
ただし、入院時の食事代、健康保険が適用されない治療・投薬、差額ベッド代は対象外です。

受付窓口

練馬区保健所 保健予防課 (豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所東庁舎7階)
各保健相談所
受付時間:平日8時30分から17時15分まで

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お問い合わせ

健康部 保健予防課 管理係  組織詳細へ
電話:03-5984-2484(直通)  ファクス:03-3993-6553
この担当課にメールを送る

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