小児慢性特定疾病医療費助成制度(東京都制度)
ページ番号:300-869-326
更新日:2026年7月1日
概要
この制度は、小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
令和8年7月1日から自己負担上限額の階層区分(低所得1)の基準額が82万6千5百円に変更されます。
制度について詳しくは、東京都福祉局のホームページをご覧ください。
また、対象となる疾病や診断基準等については、小児慢性特定疾病情報センターのホームページをご覧ください。
小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要(東京都福祉局)(外部サイト)![]()
対象
以下の2つの条件を満たす方
- 申請者が都内に在住(住民登録がされていること。)している満18歳未満の方
- 対象疾病にかかっており、かつ、別に定める認定基準に該当する方
注釈:既に医療券の交付を受けている方(認定されている方)で、18歳以降も継続して医療を受ける場合(一部の疾病を除く)は、満20歳まで延長できます。
申請方法
- 申請書類の一式は、下記の窓口にて配布しています。お近くの窓口でお受け取りください。一部の書式は、上記の東京都福祉局ホームページのリンク先からダウンロードできます。また、「医療意見書(診断書)」は、上記の小児慢性特定疾病情報センターホームページのリンク先からダウンロードできます。
- 「医療意見書」を、指定医療機関の指定医に作成してもらってください。
- 「医師が記入した医療意見書」や、「申請書」などの必要書類を揃えた上で、お近くの窓口に提出してください。東京都にて審査し、約3か月後に結果が郵送されます。
注記:必要書類などについて詳しくは、上記の東京都福祉局ホームページにてご確認ください。
郵送での申請
「小児慢性特定疾病医療費助成制度」に係る申請につきましては、郵送での手続きが可能です。以下の宛先までご提出ください。
【送付先住所】
〒176-8501
練馬区豊玉北6-12-1
練馬区役所保健予防課管理係
電話:03-5984-2484(直通)
(注釈)書類を区に送付いただく際の郵送料等につきましては自己負担になりますので、あらかじめご了承ください。
(注釈)郵送でのお手続きの際、受付日は区役所開庁日となりますのでご注意ください。
(注釈)お手続きが終了するまでにお時間がかかる場合がありますので、余裕をもってご申請ください。
受付窓口
練馬区保健所保健予防課(豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所東庁舎7階)
受付時間:平日8時30分から17時00分
手続き完了までお時間をいただく場合があります。お時間に余裕をもってお越しください。
各保健相談所
マイナンバー制度について
「小児慢性特定疾病医療費助成」は、平成28年1月よりマイナンバーを利用する事務となっています。
そのため支給認定に係る申請については、マイナンバーを記載し、マイナンバーを確認できる通知カード等を添付していただくことになります。
平成29年11月13日から、マイナンバーを提出することにより、必要書類の一部を省略することができるようになりました。
詳細は、上記の東京都福祉局のホームページをご覧ください。
関連する手当
心身障害者福祉手当
「小児慢性特定疾病医療費助成」を受けている方は、「心身障害者福祉手当」を受けることができる場合があります。支給要件等、詳しくは下記のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
健康部 保健予防課 管理係
組織詳細へ
電話:03-5984-2484(直通)
ファクス:03-3993-6553
この担当課にメールを送る
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