小児慢性特定疾病医療費助成制度(東京都制度)
ページ番号:300-869-326
更新日:2022年6月1日
※ 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「小児慢性特定疾病医療費助成」の更新申請の特例的な取扱いは、 令和4年3月31日 で終了しました。
成年年齢引き下げに伴う「小児慢性特定疾病医療費助成」の取扱いについて
令和4年4月1日より施行された民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
これに伴い、受診者が18歳以上である場合の「小児慢性特定疾病医療費助成」の取扱いについて変更があります。
詳しくは、下記の東京都ホームページからご確認ください。
令和4年4月以降は、18歳以上の患者(成年患者)は、申請者が保護者から本人に変わります。(東京都福祉保健局)(外部サイト)
概要
この制度は、小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
制度について詳しくは、東京都福祉保健局のホームページをご覧ください。
また、対象となる疾病や診断基準等については、小児慢性特定疾病情報センターのホームページをご覧ください。
小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要(東京都福祉保健局)(外部サイト)
対象
以下の2つの条件を満たす方
- 申請者が都内に在住(住民登録がされていること。)している満18歳未満の方
- 対象疾病にかかっており、かつ、別に定める認定基準に該当する方
注釈:既に医療券の交付を受けている方(認定されている方)で、18歳以降も継続して医療を受ける場合(一部の疾病を除く)は、満20歳まで延長できます。
申請方法
- 申請書類の一式は、下記の窓口にて配布しています。お近くの窓口でお受け取りください。一部の書式は、上記の東京都福祉保健局ホームページのリンク先からダウンロードできます。また、「医療意見書(診断書)」は、上記の小児慢性特定疾病情報センターホームページのリンク先からダウンロードできます。
- 「医療意見書」を、指定医療機関の指定医に作成してもらってください。
- 「医師が記入した医療意見書」や、「申請書」などの必要書類を揃えた上で、お近くの窓口に提出してください。東京都にて審査し、約3か月後に結果が郵送されます。
注記:必要書類などについて詳しくは、上記の東京都福祉保健局ホームページにてご確認ください。
受付窓口
練馬区保健所保健予防課予防係(豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所東庁舎6階)
受付時間:平日8時30分から17時15分
各保健相談所
マイナンバー制度について
「小児慢性特定疾病医療費助成」は、平成28年1月よりマイナンバーを利用する事務となっています。
そのため支給認定に係る申請については、マイナンバーを記載し、マイナンバーを確認できる通知カード等を添付していただくことになります。
平成29年11月13日から、マイナンバーを提出することにより、必要書類の一部を省略することができるようになりました。
詳細は、上記の東京都福祉保健局のホームページをご覧ください。
関連する手当
「心身障害者福祉手当」
「小児慢性特定疾病医療費助成」を受けている方は、「心身障害者福祉手当」を受けることができる場合があります。支給要件等、詳しくは下記のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
健康部 保健予防課 予防係
組織詳細へ
電話:03-5984-2484(直通)
ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る


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法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202