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心身障害者福祉手当(区制度)

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  5. 心身障害者福祉手当(区制度)

ページ番号:241-761-519

更新日:2026年1月19日

心身障害者福祉手当は、難病や心身に障害がある方に支給する手当です。原則、申請した月分から支給されます。
ただし、年齢や所得等により支給制限がありますので、詳細については下記を参照のうえお問い合わせください。

対象

練馬区内に住所のある方で、つぎのいずれかの障害がある方
(1)身体障害者手帳1・2級
(2)愛の手帳1~3度
(3)脳性まひまたは進行性筋萎縮症
(4)区の指定する難病の方で「難病医療費助成の受給者証」または「マル都医療券」をお持ちの方
(5)区の指定する難病の方で「小児慢性特定疾病医療費助成の受給者証」をお持ちの方
(注釈)病名が異なる場合がありますので詳しくはお問い合わせください。

  (注釈)令和7年4月1日から指定難病に追加がありました。

(6)身体障害者手帳3級
(7)愛の手帳4度
(8)精神障害者保健福祉手帳1級

(注釈)(8)については保健予防課精神保健係または保健相談所で受付を行います。
・保健予防課精神保健係(練馬区役所東庁舎7階)
(直通)03-5984-4764

手当額

  • 対象の(1)~(5)に該当する方  月額15,500円
  • 対象の(6)~(8)に該当する方  月額10,000円

支払い時期

手当は4月・8月・12月に前4か月分を本人の口座に振り込みます。

  • 4月期支給分 (12月~3月分)
  • 8月期支給分 (4月分~7月分)
  • 12月期支給分(8月分~11月分)

支給制限

つぎのいずれかに該当するときは支給されません。
(1)原則として65歳以上の新規申請の方
(2)児童育成手当(障害手当)を受けている方
(3)施設などに入所している方
(4)障害者本人(20歳未満の場合は保護者)の所得が所得制限額を超える方
(注釈)毎年、1月から7月までは前々年(1月から12月)の所得、8月から12月は前年(1月から12月)の所得で判定します。

所得制限

所得制限額表
扶養親族等の数 所得制限額 給与収入(目安)
0人 3,661,000円 5,252,000円
1人 4,041,000円 5,728,000円
2人 4,421,000円 6,203,000円
3人 4,801,000円 6,668,000円
扶養親族1人増すごと 380,000円を加算  

給与収入はあくまで目安です。認定の際には、所得金額で判定となります。

  • 障害者本人が20歳未満の場合は保護者の所得で判定します。
  • 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人につき10万円を加算します。
  • 特定扶養親族(19~22歳)1人につき25万円を加算します。16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に対しては、福祉事務係(対象の(8)に該当する方は保健予防課精神保健係または保健相談所)へ申立書を提出することで25万円の加算が適用されます。
  • 前年の所得(1月から12月)が所得制限額を超えた場合、その年の8月から翌年7月までは申請できません。(心身障害者福祉手当は毎年8月に年度が替わります。)

所得から控除できる金額

控除額一覧表
控除の種類 控除額
本人の所得で判定する場合 扶養義務者の所得で判定する場合
(手当の対象の障害者が20歳未満の場合)
雑損控除 控除相当額 控除相当額
医療費控除 控除相当額 控除相当額
社会保険料控除 控除相当額 80,000円
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額 控除相当額
障害者控除(本人) なし 270,000円
障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) 1人につき270,000円 1人につき270,000円
特別障害者控除(本人) なし 400,000円
特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) 1人につき400,000円 1人につき400,000円
寡婦控除 270,000円 270,000円
ひとり親控除 350,000円 350,000円
勤労学生控除 270,000円 270,000円
配偶者特別控除(最高330,000円) 控除相当額 控除相当額

申請・届出について

 各種手続によって必要な書類をご確認の上、担当窓口でお手続き下さい。

新規申請時に必要なもの

(1)障害のわかるもの(写し)
障害種別 必要な書類 備考(手帳等を申請中の場合)
身体障害 身体障害者手帳 申請中の方は、手帳申請用の診断書の写し
知的障害 愛の手帳 申請中の方は、愛の手帳総合判定区分確認証明書
精神障害 精神障害者保健福祉手帳  
難病
(注釈)右記のいずれか
「特定医療費(指定難病)受給者証」または「マル都医療券」 申請中の方は、保健相談所等で申請済の特定医療費支給認定申請書または難病医療費助成申請書兼同意書の写し
小児慢性特定疾病医療受給者証 申請中の方は、保健相談所等で申請済の小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書および小児慢性特定疾病医療意見書の写し
脳性まひ、進行性筋委縮症の方 病名がわかる診断書等  

(2)本人名義の銀行等の口座情報がわかる通帳・カード等(一部、使用できないネット銀行があります。)
(注釈)マイナポータルに登録された公金受取口座の利用を希望される場合は不要です。
(3)個人番号の分かるもの
(注釈)詳細は下記のファイルをご覧下さい。
(4)認定申請書
(注釈)代理申請する場合には、代理人の身分証明書などが必要です。詳しくは、お問い合わせください。

申請内容に変更があるときなど

申請内容に変更のあるとき、受給資格が消滅したとき、辞退するときは、異動届のご提出が必要です。

口座内容に変更があるとき

手当が振り込まれる口座情報に変更のあるときは、口座(振替・振替変更)依頼書のご提出が必要です。
なお、つぎの事項にご注意ください。

  • 口座名義は手当受給資格のあるご本人に限ります。
  • インターネット銀行などは、振り込みができない場合があります。
  • 新規の場合には窓口でご案内いたします。
  • 練馬区では支給月の前月の20日頃に公金受取口座として登録されている口座の情報を確認します。その後、支給日までの間に公金受取口座を変更された場合は、変更前の口座への振込みになりますのでご了承ください。
  • また、野村信託銀行および一部漁業協同組合(北海道信用漁業協同組合連合会、福島県信用漁業共同組合連合会等)の口座を登録する場合は、口座登録完了までに1か月程要することがあるとされていますので、ご留意ください。
  • 公金受取口座の利用をやめる場合は、本届出が再度必要となりますので、下記問合せ先にご連絡をしてください。

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お問い合わせ

・対象の(1)~(7)に該当する方
   管轄の総合福祉事務所(福祉事務係)
   〒176の地域にお住まいの方 練馬総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5984-4612
   〒177の地域にお住まいの方 石神井総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5393-2817
   〒178の地域にお住まいの方 大泉総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5905-5274
   〒179の地域にお住まいの方 光が丘総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5997-7060
・対象の(8)に該当する方
   保健予防課精神保健係(練馬区役所東庁舎7階) 
       (直通)03-5984-4764
   管轄の保健相談所

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