重度心身障害者手当(都制度)
ページ番号:737-119-117
更新日:2010年4月1日
心身に重度の障害をお持ちで、常時複雑な介護を必要とされる方に、手当を支給します。
原則として、申請した月から支給されます。
年齢制限、所得制限等がありますので、詳細はお問い合わせください。
対象
心身に次のいずれかの障害がある方
(1)重度の知的障害で、常時複雑な介護を必要とする程度の著しい精神症状がある方
(2)重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方
(3)重度の肢体不自由で、両上肢と両下肢の機能が失われ、かつ座位を保つことが困難な方
障害の判定
障害の判定は、手帳の所持とは別に東京都心身障害者福祉センターで行います。
判定の結果、非該当となる場合があります。
支給制限
次のいずれかに該当するときは支給されません。
(1)施設に入所している方
(2)原則として65歳以上の新規申請の方
(3)本人の所得(20歳未満は扶養義務者の所得)が所得制限基準額を超える方
(4)病院に継続して3か月以上入院している方
所得制限基準額
扶養親族等の数 | 令和7年10月31日まで | 令和7年11月1日から |
---|---|---|
0 | 3,604,000円 | 3,661,000円 |
1 | 3,984,000円 | 4,041,000円 |
2 | 4,364,000円 | 4,421,000円 |
3 | 4,744,000円 | 4,801,000円 |
手当額
(月額) 60,000円
毎月、本人または代行者の預金口座に振込みします。
お問い合わせ


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