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重度心身障害者手当(都制度)

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  5. 重度心身障害者手当(都制度)

ページ番号:737-119-117

更新日:2010年4月1日

心身に重度の障害をお持ちで、常時複雑な介護を必要とされる方に、手当を支給します。
原則として、申請した月から支給されます。
年齢制限、所得制限等がありますので、詳細はお問い合わせください。

対象

心身に次のいずれかの障害がある方
(1)重度の知的障害で、常時複雑な介護を必要とする程度の著しい精神症状がある方
(2)重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方
(3)重度の肢体不自由で、両上肢と両下肢の機能が失われ、かつ座位を保つことが困難な方

障害の判定

障害の判定は、手帳の所持とは別に東京都心身障害者福祉センターで行います。
判定の結果、非該当となる場合があります。

支給制限

次のいずれかに該当するときは支給されません。
(1)施設に入所している方
(2)原則として65歳以上の新規申請の方
(3)本人の所得(20歳未満は扶養義務者の所得)が所得制限基準額を超える方
(4)病院に継続して3か月以上入院している方

所得制限基準額

所得制限基準額
扶養親族等の数 令和7年10月31日まで 令和7年11月1日から
0 3,604,000円 3,661,000円
1 3,984,000円 4,041,000円
2 4,364,000円 4,421,000円
3 4,744,000円 4,801,000円

手当額

(月額) 60,000円
毎月、本人または代行者の預金口座に振込みします。

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