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心身障害者扶養共済制度(国制度)

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  5. 心身障害者扶養共済制度(国制度)

ページ番号:510-001-307

更新日:2010年2月1日

 障害者を扶養する保護者が、相互扶助的に掛金を払いこみ、保護者に万一のこと(死亡・重度障害)があったとき、残された障害者に年金の給付を行います。
 詳しくは、各総合福祉事務所にお問い合わせください。

加入できる方

心身障害者の保護者で、次の条件を全て満たす方

  • 1.区内に住所がある方
  • 2.加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満の方
  • 3.特別な疾病や障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態の方

対象となる心身障害者

  • 1.知的障害のある方
  • 2.身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する方
  • 3.障害の程度が1.または2.と同程度と認められる方(精神疾患、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)

掛金

  • 1.1口あたり 9,300円~23,300円 (加入時の年齢によって異なります)
  • 2.心身障害者1人につき2口まで加入できます。
  • 3.納付期間は、20年以上の納付が必要です。

年金支給額

加入者(保護者)が死亡または重度障害になったとき、障害のある方に加入口数1口につき月額20,000円の年金を生涯にわたり支給します。

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