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個人事業税の減額

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  5. 個人事業税の減額

ページ番号:824-184-727

更新日:2014年4月22日

 前年中の事業所得(他の所得があれば合算額)が370万円以下の障害者、または障害者を扶養している方は、税額から特別障害者1万円、その他の障害者5千円が減額されます。
 両眼の視力が0.06以下の視力障害者で、あん摩、はり、きゅう、マッサージ、指圧、柔道整復など医事に類する事業を営む場合は非課税となります。

問合せ

豊島都税事務所 個人事業税係 電話:03-3981-5326
〒171-8506 豊島区西池袋1-17-1

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