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相続税の障害者控除

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  5. 相続税の障害者控除

ページ番号:883-524-248

更新日:2018年6月18日

 相続人が障害者の場合、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(※)(特別障害者のときは20万円)が、障害者控除とし相続税額から差し引かれます。

※詳細については練馬東税務署および練馬西税務署のホームページをご覧ください。

問合せ

練馬東税務署 電話:03-3993-3111
練馬西税務署 電話:03-3867-9711

お問い合わせ

福祉部 障害者施策推進課  組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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