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住民税・所得税の障害者控除

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  5. 住民税・所得税の障害者控除

ページ番号:278-851-975

更新日:2021年5月8日

障害者控除の対象・条件にあてはまる方は、所得金額から以下の控除額を差し引くことができます。

対象

(1)身体障害者手帳1~6級の方
(2)愛の手帳1~4度の方
(3)心神喪失の状況にある方
(4)精神障害者保健福祉手帳1~3級の方
(5)戦傷病者(手帳所持者)
(6)原爆被爆者の認定を受けた方
(7)常に床につき複雑な介護を要する方(障害者控除対象者認定書の交付を受けた方)など

障害者控除対象者認定書

 身体障害者手帳や愛の手帳をお持ちでない場合でも、練馬区に住民票のある65歳以上の方で、介護保険の要介護1~5(相当の方を含む)に該当し総合福祉事務所から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けた方は、障害者控除の申告ができます。
 認定書の交付については、管轄の総合福祉事務所高齢者支援係へお問い合わせください。

総合福祉事務所・係、所在地、連絡先
管轄の総合福祉事務所・係名 所在地 電話番号
練馬総合福祉事務所高齢者支援係 豊玉北6丁目12番1号練馬区役所内 03-5984-1670
光が丘総合福祉事務所高齢者支援係 光が丘2丁目9番6号 03-5997-7762
石神井総合福祉事務所高齢者支援係 石神井町3丁目30番26号石神井庁舎内 03-5393-2818
大泉総合福祉事務所高齢者支援係 東大泉1丁目29番1号ゆめりあ1内 03-5905-5275

障害者控除を受けられる条件と控除額

各控除の条件と控除額
控除 条件 住民税の控除額 所得税の控除額
障害者控除 納税者や、配偶者その他の親族(扶養親族や同一生計配偶者に限る) に障害のある場合。 26万円 27万円
特別障害者控除 障害者控除に該当する方で、下記の(1)~(3)に該当する場合など。
(1)障害の程度が身体障害者手帳1級または2級
(2)愛の手帳1度または2度
(3)精神障害者保健福祉手帳1級
30万円 40万円
同居特別障害者の場合 納税者の配偶者その他の親族(扶養親族や同一生計配偶者に限る) が特別障害者で、かつ、納税者またはその配偶者、納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居している場合。 53万円 75万円

お問い合わせ先

住民税

区民部 税務課 区税第一~第四係  電話 03-5984-4537(直通)

所得税

練馬東税務署 03‐6371-2332(代) 
練馬西税務署 03‐3867-9711(代)

お問い合わせ

区民部 税務課  組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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