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水道・下水道料金の免除

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  5. 水道・下水道料金の免除

ページ番号:528-704-095

更新日:2025年2月20日

 「児童扶養手当」または「特別児童扶養手当」を受給されている方等は水道・下水道の利用料金の一部が免除となります。

対象者

・「児童扶養手当」または「特別児童扶養手当」を受給されている方
・生活保護法による、「生活扶助」、「教育扶助」、「住宅扶助」、「医療扶助」又は「介護扶助」を受給されている方

減免内容

水道料金:基本料金と1月あたり10立方メートルまでの従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額
下水道料金:1月あたり8立方メートルまでの料金
 がそれぞれ免除となります。
※詳細は東京都水道局のホームページをご確認ください。

お問い合わせ先

東京都水道局 練馬営業所 
電話 5987-5330 FAX 3970-9850
〒176-8540
中村北1-9-4

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