水道・下水道料金の免除
ページ番号:528-704-095
更新日:2025年2月20日
「児童扶養手当」または「特別児童扶養手当」を受給されている方等は水道・下水道の利用料金の一部が免除となります。
対象者
・「児童扶養手当」または「特別児童扶養手当」を受給されている方
・生活保護法による、「生活扶助」、「教育扶助」、「住宅扶助」、「医療扶助」又は「介護扶助」を受給されている方
減免内容
水道料金:基本料金と1月あたり10立方メートルまでの従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額
下水道料金:1月あたり8立方メートルまでの料金
がそれぞれ免除となります。
※詳細は東京都水道局のホームページをご確認ください。
お問い合わせ先
東京都水道局 練馬営業所
電話 5987-5330 FAX 3970-9850
〒176-8540
中村北1-9-4
東京都水道局ホームページ:水道料金・下水道料金の減免のご案内(外部サイト)


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