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駐車禁止の対象除外

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  5. 駐車禁止の対象除外

ページ番号:410-008-660

更新日:2018年6月18日

 身体障害者本人が現に使用中の車両に、警察署で交付したステッカー(駐車禁止除外標章)を掲示することで、除外対象になります。

※詳細については警視庁ホームページをご覧ください。

申請・手続き方法などのお問い合せ

管轄する警察署の交通課

練馬警察署 電話:03-3994-0110
石神井警察署 電話:03-3904-0110
光が丘警察署 電話:03-5998-0110

お問い合わせ

福祉部 障害者施策推進課  組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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