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福祉手当(国制度)

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  5. 福祉手当(国制度)

ページ番号:516-614-504

更新日:2024年4月1日

 昭和61年3月31日時点で国制度の福祉手当を受給していた20歳以上の方のうち、特別障害者手当、障害を事由とする年金のいずれの支給も受けられない方に、経過措置として引き続き支給します。
 受給要件として所得制限等があります。

手当額

月額15,690円 【令和6年4月分から】

支給方法

 年4回、次の支給月に本人名義の口座に振り込みます。
 支給月 5月(2月から4月分)・8月(5月から7月分)・11月(8月から10月分)・2月(11月から1月分)

所得制限

 前年中の所得金額が所得制限額を超えると、認定を受けていても手当の支給は停止します。
 ・所得制限額・・・本人の所得が360万4千円以内(扶養親族等がいない場合)
  詳細は担当係にお問い合わせください。

受給資格の消滅

 次の事項に該当した場合は受給資格が消滅しますので、早急に担当係にご連絡ください。
 【受給資格の消滅月以降の手当について既に受給しているときは、返還していただくことになりますのでご注意ください。】

1 施設等に入所したとき
2 障害を事由とする公的年金を受けることになったとき
3 特別障害者手当を受けることになったとき
4 特別障害給付金を受けることになったとき
5 死亡したとき

変更事項の届出

 住所、氏名、銀行口座等の変更があったとき、受給資格がなくなったときは、
 下記の所定の書式に記載の上、担当係の窓口へご提出ください。
 ※提出の際には必ず事前にご連絡ください。

口座振替(変更)依頼書

※お振込先にマイナポータルに登録された公金受取口座を希望する場合は、下記の「公金受取口座についてのご案内」をご覧の上、お手続きください。

氏名住所変更届

資格喪失届

死亡届

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お問い合わせ

管轄の総合福祉事務所(福祉事務係)

〒176の地域にお住まいの方 練馬総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5984-4612
〒177の地域にお住まいの方 石神井総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5393-2817
〒178の地域にお住まいの方 大泉総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5905-5274
〒179の地域にお住まいの方 光が丘総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5997-7060

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