児童扶養手当
ページ番号:823-760-753
更新日:2022年4月1日
原則として申請した日の翌月分から支給します。
手当は、申請しないと支給されません。支給の対象になるかどうかなど、詳細はお問い合わせください。
※ 押印見直しの取組みにより、申請書等の様式について押印を廃止いたしました。
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送による申請を受け付けております。原則として、支給開始月は「児童扶養手当
認定請求書」が練馬区役所子育て支援課児童手当係に到着した月の翌月となります。詳しい手続き方法は、児童手当係
(03-5984-5824)までお問い合わせください。
対象
下記のいずれかの状態にある18歳になった最初の3月31日までの児童(※注釈1)を養育している保護者の方。
申請者と扶養義務者(※注釈2)に所得制限があります。
- 父母が婚姻を解消した
- 父または母が死亡した
- 父または母が重度の障害(身体障害等級1・2級同程度)の状態にある
- 父または母が生死不明
- 父または母が児童を1年以上遺棄している
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている
- 母が婚姻によらないで出生し、父または母と生計を異にしている
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた
※注釈1:中度以上の障害のある児童は20歳の誕生日の前日まで対象となります。
※注釈2:扶養義務者とは、申請者と同居している父、母、兄弟姉妹、祖父母、子供、孫などの親族の方です。
同居している親族の方(対象児童を除く)は、住民票上別世帯であっても扶養義務者となります。
ただし、下記の場合は手当を受給できません。
- 児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に預けられたとき
- 父または母が事実上の婚姻状態(※注釈1)にあるとき
- 父母または養育者の住所が国内にないとき
- 児童の住所が国内にないとき
- 平成15年4月1日時点で「支給要件に該当するに至った日」から5年経過しているとき(申請者が児童の父の場合を除く)
※注釈1:事実上の婚姻状態とは、社会通念上夫婦としての共同生活が認められる事実関係が存在する状態のことです。
同居(住民票上同住所も含む。ただし、シェアハウス等に居住する場合は、生活実態等を総合的に勘案し判断します。)して
いる、または同居をしていなくとも頻繁な定期的訪問かつ定期的な生計費の補助を受けている場合は、事実上の婚姻状態に
あたります。
手当額(月額)
児童数 | 全部支給 | 一部支給(10円刻み) |
---|---|---|
児童1人目 | 43,070円 | 10,160~43,060円 |
児童2人目 | 10,170円 | 5,090~10,160円 |
児童3人目以降 | 6,100円 | 3,050~6,090円 |
手当額については物価変動の要因により改定される場合があります。
一部支給の手当額については、下記の計算方法により算出します。
1人目の児童 手当月額=43,060-[(申請者の所得-全部支給所得制限額)×0.0230070]
2人目の児童 手当月額=10,160-[(申請者の所得-全部支給所得制限額)×0.0035455]
3人目以降の児童 手当月額= 6,090-[(申請者の所得-全部支給所得制限額)×0.0021259]
※[ ]内は10円未満四捨五入
所得制限について
扶養人数 | 申請者本人(※注釈1) | 孤児などの養育者 配偶者・扶養義務者 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | |||||
給与収入(目安) | 所得金額 | 給与収入(目安) | 所得金額 | 給与収入(目安) | 所得金額 | |
0人 | 1,220,000 | 570,000 | 3,114,200 | 2,000,000 | 3,725,000 | 2,440,000 |
1人 | 1,600,000 | 950,000 | 3,650,000 | 2,380,000 | 4,200,000 | 2,820,000 |
2人 | 2,157,000 | 1,330,000 | 4,125,000 | 2,760,000 | 4,675,000 | 3,200,000 |
3人 | 2,700,000 | 1,710,000 | 4,600,000 | 3,140,000 | 5,150,000 | 3,580,000 |
扶養親族 1人増すごと |
--- | 380,000円を加算 | --- | 380,000円を加算 | --- | 380,000円を加算 |
給与収入はあくまで目安です。認定の際には、所得金額で判定となります。
所得制限額表には社会保険料相当額一律8万円を加算しています。
給与所得または公的年金に係る所得を有する方は、その合計額から10万円(合計額が10万円を下回る場合はその額)を控除します。
※注釈1:離婚・未婚(認知されていない方は除く)を事由として児童扶養手当を児童の母または父が申請する場合、児童の父親もしくは母親から前年に受けた養育費(離婚の方は離婚成立後に受け取ったもののみ)の80%を所得額に加算してください。
(1)所得金額 | 給与所得者(確定申告をした方を除く) | 令和2年分源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」 |
---|---|---|
確定申告をした方 | 令和2年分確定申告書の「所得金額」欄の「合計」 ※注釈 | |
(2)給与収入 | 令和2年中勤務先から支払を受けた給料・賃金・賞与等の総額 | |
(3)扶養人数 | 令和2年中の税法上の扶養人数 |
※注釈:分離譲渡所得(土地・建物等の売却)を申告された方は、特別控除後の譲渡所得金額(株式譲渡を除く)を、先物取引・山林・退職所得を申告された方は、それぞれの所得金額を加えます。
老人扶養親族(1人につき)※注釈1 | 10万円 |
---|---|
特定扶養親族(1人につき)※注釈1 | 15万円 |
16歳以上19歳未満(平成14年1月2日生から平成17年1月1日生)の控除対象扶養親族(1人につき) 所得の申告以外に児童手当係に申立が必要となります。 |
15万円 |
障害者控除(1人につき) 勤労学生控除 |
27万円 |
寡婦控除(女性) ※注釈2 | 27万円 |
ひとり親控除 ※注釈2 | 35万円 |
特別障害者控除(1人につき) | 40万円 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 |
医療費控除、雑損控除 小規模企業等共済掛金控除 |
注釈1:孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の場合、
(1)老人扶養親族は1人につき6万円(ただし老人扶養親族のほかに扶養親族がない場合は、老人扶養親族のうち1人を除き、2人目から1人につき6万円)
(2)特定扶養親族は控除の対象外です。
注釈2:児童扶養手当を児童の母または父が申請する場合、寡婦控除(女性)・ひとり親控除は控除の対象外です。
手当の支給について
支給月は1月(前年11~12月分)、3月(1~2月分)、5月(3~4月分)、7月(5~6月分)、9月(7~8月分)、
11月(9~10月分)の年6回支給
※ 各支給月の12日(12日が土・日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、受給者の預金口座に振り込みます。
※ 振込前に通知等は送付していません。振込は通帳の記帳で確認してください。
申請・手続き方法
申請に必要なものを用意の上、下記の受付窓口のいずれかで申請者本人が申請してください。郵送での申請はできません。
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送による申請を受け付けております。原則として、支給開始月は「児童扶養手当
認定請求書」が練馬区役所子育て支援課児童手当係に到着した月の翌月となります。詳しい手続き方法は、児童手当係
(03-5984-5824)までお問い合わせください。
申請に必要なもの
原則として、戸籍謄本が無い場合は申請できません。ただし、離婚を事由とした申請のみ「離婚届受理証明書」での
仮受付ができます。提出していただく戸籍・証明書等はすべて発行の日から1か月以内のものに限ります。
- 申請者(保護者)および児童の戸籍謄本
※ 現在の戸籍で、離婚や死亡などの支給要件が確認できない場合は、改製原戸籍や除籍謄本も必要です。
- 申請者(保護者)名義の普通預金口座番号(ゆうちょ銀行は振込専用口座番号)
※ 外国籍の方は、預金通帳のコピーが必要です。(キャッシュカードの表記と口座名義が異なる場合があるため)
※ 一部インターネット銀行や都内に支店のない金融機関には振り込めません。 詳しくは下記問い合わせ先までご連絡ください。
- 個人番号カード または 個人番号が確認できるもの(※1)と身元確認書類(※2)
※1 : 通知カード ・ 個人番号が記載された住民票の写し ・ 住民票記載事項証明書
※2 : 運転免許証 ・ パスポート ・ 身体障害者手帳 ・ 精神障害者保健福祉手帳 ・ 療育手帳 ・ 在留カード
・ 特別永住者証明書 ・ 官公署から発行された写真つき証明書
※ 上記の身元確認書類(※2)を提示できない場合には下記の書類のうちいずれか2つを提示する必要があります。
(健康保険証 ・ 年金手帳 ・ 年金証書 ・ 児童扶養手当証書 ・ 特別児童扶養手当証書 ・ 官公署が交付した証 等)
※ 申請の際に対象児童、扶養義務者(同居している親族)の方の個人番号も記入していただきます。
番号が確認できるものをお持ちください。
- 障害を理由とするときは、所定の診断書
※ 障害の状態が以下の場合には、診断書に代えて、身体障害者手帳の写しにより申請できます。
ア 両眼の視力の和が0.03以下のもの
(※視力の測定は万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては矯正視力によって測定する。)
イ 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
ウ 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
エ 両上肢のすべての指を欠くもの
オ 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
カ 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
キ 両下肢を足関節以上で欠くもの
ク 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
その他、ご家庭の状況により民生委員の調査書等別途提出をお願いする場合があります。
公的年金を受給している方について
公的年金(老齢年金・遺族年金・障害年金・労災年金・遺族補償など)を受給している方は、平成26年12月以降は年金額が
児童扶養手当額より低ければ、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。申請には、上記書類の他に公的年金や遺族補償等の金額が分かる
もの(年金証書・額改定通知の写し等)が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
※ 審査の結果、年金額との差額が発生しないことが確認できた場合は、取下げ等の確認をさせていただくことがございます。
※ 年金の届出をしないまま手当を受給し、過払いが発生した際は、全額返還していただきます。ご注意ください。
児童扶養手当の申請において、添付書類が一部省略できるようになりました。
マイナンバーを利用した自治体間の情報連携について、平成29年11月13日から本格運用を開始することとなりました。
これにより練馬区では、児童扶養手当の申請において課税(非課税)証明書の添付が省略できるようになりました。
受付窓口
- 練馬区役所 子育て支援課 児童手当係 (練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所本庁舎10階)
※ 一部の申請についてはご予約いただければ夜間も受付が可能です。
- 石神井総合福祉事務所 福祉事務係 (練馬区石神井町3丁目30番26号 石神井庁舎4階)
- 光が丘総合福祉事務所 福祉事務係 (練馬区光が丘2丁目9番6号 光が丘区民センター2階)
- 大泉総合福祉事務所 福祉事務係 (練馬区東大泉1丁目29番1号ゆめりあ1 大泉学園ゆめりあ1<4階>)
現在児童扶養手当を受給中の方へ
手当を受給中に次のようなことがありましたら、すみやかにお届けください。
- 区内で転居もしくは区外へ転出した
- 受給者または児童の氏名を変更した
- 新たに親族と同居になった・今まで同居の親族と別居になった
- 手当の振込先金融機関の変更があった
- 受給者が児童と別居になった
- 所得の修正申告等をした(同居親族の修正申告等を含む)
- 受給者もしくは対象児童が公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金等)を受けるようになった(さかのぼり受給も含む)
※ 平成26年12月1日より年金額が児童扶養手当より低い方は、その差額を児童扶養手当から受給できるよう改正されました。
資格の喪失または減額
- 受給者が婚姻したり、異性と事実上の婚姻と同様の状態になった
※ 事実上の婚姻と同様の状態とは、社会通念上夫婦としての共同生活が認められる事実関係が存在する状態のことです。
同居(住民票上同住所も含む。ただし、シェアハウス等に居住する場合は、生活実態等を総合的に勘案し判断します。)
している、または同居をしていなくとも頻繁な定期的訪問かつ定期的な生計費の補助を受けている場合は、事実上の婚姻
状態にあたります。
- 児童が児童福祉施設に入所したり里親に委託された
- 児童を扶養(監護)しなくなった
- 児童が養子縁組をしてひとり親でなくなった
- 受給者または児童が日本に住所を有しなくなった
- 受給者または対象児童が亡くなった
- 父または母(夫または妻)が家庭に戻った
※ 行方不明の父または母(婚姻中の場合)から子の安否を気づかう電話や手紙の連絡があったときも含む
- 拘禁されていた父または母が釈放された
※ 仮釈放も含む
受給資格がなくなったときはすぐにお届けください
受給資格がなくなった後に届出をしないまま手当を受給しますと、過払いとなった手当全額を返していただくことになります。
ご注意ください。
現況届について
児童扶養手当を引き続き受けるためには、毎年8月に現況届を提出していただく必要があります。現況届の提出がない場合、
手当が支給されませんので、ご注意ください。
現況届では所得状況の調査も行いますので、所得税や特別区民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。また、現況
届提出の際、前年1年間に児童の父または母から受け取った養育費の金額も申告していただきます。
提出していただいた現況届を審査した結果、引き続き手当を受給できる方は、11月以降に児童扶養手当証書を送付いたします。
現況届を未提出のまま2年間経過すると、時効により受給権がなくなります。また、前年が所得制限を越えていたため手当の
支給がなかった方も、資格継続のために必要ですので、必ずご提出ください。
ひとり親医療証について
現在ひとり親医療証をお持ちの方
現況届の提出後、新しい児童扶養手当証書が発行された方については、12月下旬に新しい医療証を送付いたします。
内容を確認のうえ、1月1日以降お使いください。
現在ひとり親医療証をお持ちでない方
(1) 前年度所得超過の方で、現況届の提出後に証書が発行された方は、上記受付窓口で12月中に新規申請をしてください。
1月1日から有効の医療証を送付いたします。
(2)(1)以外の理由で新たに証書が発行された方は、随時新規申請が必要です。申請日から有効の医療証を送付いたします。
※ 生活保護受給中の方、ほかの医療費助成制度を受給している方はお問い合わせください。
一部支給停止制度について 手当を受給して5年以上経過したとき
手当の支給開始から5年等を経過した方については、「一部支給停止適用除外事由届(減額除外届出書)」が必要です。
この届け出は、現在「就労や求職活動していること」あるいは「就労困難な事情があること(疾病、負傷、障害者、家族の介護
など)」を確認させていただくものです。
下記の「減額とならない事由」にあてはまることを証明する書類を添付して届け出をしていただき、認定されれば今までどおり
の手当額を受けることができます。届け出がない場合は、手当の2分の1等の額が支給停止(減額)となります。
対象となる方には届け出に必要な書類をお送りしますので、定められた期間内に提出してください。
減額とならない事由(支給停止事由除外事由)
- 就業している
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障害がある
- 負傷または疾病等により就業することが困難である
- 監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため、就業することが困難である
優遇制度
児童扶養手当を受給中の方には下記の優遇制度があります。
※ 各優遇制度を利用するには、それぞれ申請の手続きが必要です。
なお、所得制限超過等により支給停止(支給なし)の方は証書が交付されませんので、優遇制度はご利用できません。
1.JR通勤定期券が3割引で購入できます。 ※ 通学定期券(学割)との併用はできません。
割引を受けられる方:受給者とその同一世帯の方
購入前に(1)「特定者資格証明書」と(2)「特定者用定期乗車券購入証明書」の交付を受けてください。
申請場所:子育て支援課児童手当係(練馬区役所本庁舎10階)
※ 総合福祉事務所では申請できません。
※ 代理の方(定期券を購入するご本人以外の方)による申請や郵送での交付を希望される方は、必ずお問い合わせください。
申請に必要なもの:(1)の申請のとき→・定期券を購入する方の写真(最近6ヶ月以内のもの、縦4cm×横3cm)
・児童扶養手当証書または受給者証明書
(2)の申請のとき→特定者資格証明書(発行日から1年以内のもの)
購入窓口:JR駅窓口((1)(2)を必ず持参してください)
2.都営交通(都電・都バス・都営地下鉄)無料乗車券の発行が受けられます。
受けられる方:受給者またはその同一世帯の方のうち一人
申請場所:練馬総合福祉事務所相談係 電話:03-5984-4742
石神井総合福祉事務所相談係 電話:03-5393-2802
光が丘総合福祉事務所相談係 電話:03-5997-7714
大泉総合福祉事務所相談係 電話:03-5905-5263
申請に必要なもの:児童扶養手当証書または受給者証明書
3.水道料金の基本料金が免除されます。
免除を受けられる方:受給者と上下水道料金の支払者が同じ方
詳細は東京都水道局練馬営業所へお問い合わせください。
電話:03-5987-5330 住所:練馬区中村北1-9-4
※ 営業所へ申請しなければ免除を受けることはできません。
4.粗大ごみ等収集手数料が免除されます。
予約するときに、児童扶養手当を受給していることを伝えてください。
問い合わせ先:粗大ごみ受付センター 電話:03-5703-5399
児童扶養手当の支給がなくなった場合は優遇制度は利用できなくなります。その際はそれぞれの問い合わせ先にご連絡ください。
その他
平成10年7月以前に児童が父に認知されたことにより支給を受けられず、当時東京都に在住していた方について、特例支給を
行っています。詳しくはお問い合わせください。
※ 手当額は当時の金額で支給されます。
申請書のダウンロード
児童扶養手当の振込先金融機関を変更する方
振込口座を変更したい場合や支店の統廃合があった場合に提出してください。
名義の変更はできませんのでご注意ください。現在受給している保護者名義の金融機関を指定してください。
ネット銀行は指定できません。
提出していただいた時期により、次回支給月に間に合わない場合がありますのでご了承ください。
(児童手当・児童育成手当についても、こちらの変更届で口座変更が可能です。)
公的年金給付等受給に対する手当の支給制限
新たに公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金)や遺族補償等を受けるようになった場合、または受給している公的年金や遺族補償等の
金額が変更になった場合、こちらの届出が必要です。
※ 公的年金や遺族補償等の金額が分かるもの(年金証書・額改定通知の写し等)を添付してください。
対象児童が減員した方(施設入所や死亡等)
事由により追加で書類が必要になる場合があります。
婚姻(事実婚を含む)、施設入所等で資格喪失となる方
事由により追加で書類が必要になる場合があります。
手当の受給者が死亡し、未支払いの手当がある方
未支払いの手当は、支給対象児童の口座に振り込みます。
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お問い合わせ
こども家庭部 子育て支援課 児童手当係
組織詳細へ
電話:03-5984-5824(直通)
ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る




法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202