大気汚染医療費助成(東京都制度)
ページ番号:901-814-736
更新日:2026年2月12日
有効期限切れ旧健康保険証の取扱いについて(令和7年12月2日以降)
大気汚染医療費助成制度では、従来の健康保険証が廃止される令和7年12月2日以降、申請時に必要となる書類のうち、「健康保険等の加入状況が確認できる書類」および「本人確認書類」として、有効期限切れ旧健康保険証をご使用いただくことはできません。有効期限が記載されていない健康保険証(社会保険等)につきましても、同様にご使用いただけませんのでご注意ください。
詳しくは下記「健康保険等の加入状況が確認できる書類について」または保険証廃止に伴う「大気汚染医療費助成制度」の申請等の変更について(東京都保健医療局ホームページ)をご覧ください。
保険証廃止に伴う「大気汚染医療費助成制度」の申請等の変更について(東京都保健医療局)(外部サイト)![]()
概要
大気汚染の影響を受けると推定される疾病にかかっている方に対し、疾病の治療に要した医療費を助成する制度です。
新規申請について
対象
以下の条件を満たす方について、新規申請をすることが可能です。
- 18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む。)
- 東京都内に引き続き1年(3歳未満は6か月)以上住所を有する方
- 以下の対象疾病のいずれかにり患している方
- 気管支ぜん息
- 慢性気管支炎
- ぜん息性気管支炎
- 肺気しゅ
- 上記疾病の続発症
- 健康保険等に加入している方
- 申請日以降喫煙をしない方
(注釈)注釈:18歳以上の方の新規の認定は、平成27年3月31日で終了しました。
助成の有効期間について
医療券の有効期間は、区市町村の担当窓口が申請書類を受理した日から、
- 2年を経過した日以降の「直近の誕生日の属する月の末日」まで
- 「18歳の誕生日の属する月の末日」まで
のいずれか短い方となります。
なお、有効期間満了後も引き続き助成を受けようとする方は、更新手続をすることができますが、有効期間が18歳の誕生日の属する月の末日までの医療券を既にお持ちの方は、条例で定める上限に到達しているため以後の更新はできません。
更新申請について
更新をご希望の方は、有効期間満了までに(手続に時間がかかりますのでなるべく1か月前までに)、更新申請に必要な書類を窓口に提出してください。
- 有効期間が18歳の誕生日の属する月の末日までのみどり色の医療券を既にお持ちの方
助成を受けることができるのは、満18歳の誕生日の属する月の末日までです。以後の更新をすることはできません。
- 生年月日が平成9年4月1日以前で、有効期間内のもも色の医療券をお持ちの方
更新をすることが可能です。ただし、有効期限が切れてしまうと、資格を喪失し再度認定を受けられなくなりますので、必ず有効期間満了までに更新手続きをしてください。
助成の内容
- 18歳未満の方
認定疾病について治療や投薬に要した医療費のうち、健康保険等を適用した後の自己負担額の全額を助成します。
- 生年月日が平成9年4月1日以前の方
認定疾病について治療や投薬に要した医療費のうち、健康保険等を適用した後の自己負担額のうち月額6,000円を超えた部分について助成します。
平成30年4月1日から、生年月日が平成9年4月1日以前の方に医療費の一部自己負担が生じています。
平成30年4月1日以降の診療分から、生年月日が平成9年4月1日以前の方は、認定された疾病に対する保険診療の窓口支払額のうち、月額6,000円までが自己負担となりました。
平成30年4月1日以降使用する医療券(もも色)には、「自己負担限度額管理票」を同封しております。医療機関受診時は、医療券とともに「自己負担限度額管理票」を提出し、自己負担額を記入してもらってください。
詳しくは、下記の大気汚染医療費助成制度改正の内容(東京都保健医療局ホームページ)をご覧ください。
大気汚染医療費助成制度改正の内容(東京都保健医療局)(外部サイト)![]()
申請方法
- 申請書類の一式は、有効期限の約2か月前に対象の方へご自宅へ郵送いたします。また、下記窓口での配布も行っています。
- 「主治医診療報告書」を、医療機関に作成してもらってください。
- 「医師が記入した主治医診療報告書」や、「申請書」などの必要書類を揃えた上で、お近くの窓口に提出してください。
必要書類などについて詳しくは、下記の大気汚染医療費助成制度のご案内(東京都保健医療局ホームページ)にてご確認ください。
大気汚染医療費助成制度のご案内(東京都保健医療局)(外部サイト)![]()
健康保険等の加入状況が確認できる書類について
令和7年12月2日以降、申請時に必要となる書類のうち「健康保険等の加入状況が確認できる書類」については、下記のいずれか1点をご持参ください。
詳しくは、下記の保険証廃止に伴う「大気汚染医療費助成制度」の申請等の変更について(東京都保健医療局ホームページ)をご覧ください。
(注釈)令和7年12月2日以降、有効期限の状況に関わらず、 健康保険証等のコピーはご使用いただけませんのでご注意ください。
(注釈)その他の必要書類については従来どおりです。
| 以下のア~ウのうちいずれか1点をご持参ください。 |
|---|
| ア 「資格確認書」のコピー(マイナ保険証をお持ちでない方に医療保険者から交付されるもの) |
| イ 「資格情報のお知らせ」のコピー(マイナ保険証をお持ちの方に医療保険者から交付されるもの) |
| ウ マイナポータルから被保険者資格情報を印刷したもの |
| *上記ア~ウの書類が提出できない場合のみ、例外としてマイナポータルの被保険者資格情報の画面を窓口で提示する方法でも可能とします。その際は、あらかじめ、ご自身でマイナポータルの被保険者資格情報を表示のうえ、お手続きください。 |
保険証廃止に伴う「大気汚染医療費助成制度」の申請等の変更について(東京都保健医療局)(外部サイト)![]()
郵送での申請
「大気汚染医療費助成制度」に係る申請につきましては、郵送での手続きが可能です。以下の宛先までご提出ください。
【送付先住所】
〒176-8501
練馬区豊玉北6-12-1
練馬区役所保健予防課管理係
電話:03-5984-2484(直通)
(注釈)書類を区に送付いただく際の郵送料等につきましては自己負担になりますので、あらかじめご了承ください。
(注釈)郵送でのお手続きの際、受付日は区役所開庁日となりますのでご注意ください。
(注釈)お手続きが終了するまでにお時間がかかる場合がありますので、余裕をもってご申請ください。
受付窓口
練馬区保健所保健予防課(豊玉北6丁目12番1号 東庁舎7階)
受付時間:平日8時30分から17時00分
手続き完了までお時間をいただく場合があります。お時間に余裕をもってお越しください。
各保健相談所
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