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石綿(アスベスト)健康被害救済制度

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  5. 石綿(アスベスト)健康被害救済制度

ページ番号:269-997-773

更新日:2024年3月12日

【令和6年能登半島地震で区内に避難された方へ】
令和6年能登半島地震により被災された皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。
区内に避難された方で、石綿(アスベスト)健康被害救済制度の申請・変更等の手続きやお困りごとなどについては、下記担当へお問い合わせ下さい。
 健康部 保健予防課 管理係
 電話:03-5984-2484(直通) ファクス:03-5984-1211

窓口移転のお知らせ

難病等医療費助成や精神障害者保健福祉手帳などの申請件数の増加に伴い、窓口などのスペースを拡大するため、 保健予防課の窓口を令和6年3月25日(月)から区役所東庁舎6階から7階へ移転します。(電話番号に変更はありません。)

石綿(アスベスト)健康被害救済制度について

  石綿(アスベスト)により健康被害を受けた方およびそのご遺族で、労災補償制度の対象とならない方は、「石綿による健康被害者の救済に関する法律」(平成18年3月27日施行)に基づき、救済給付の申請・請求をすることができます。
  なお救済の認定、各種給付金の支給などは「独立行政法人環境再生保全機構」が行いますが、認定申請は保健予防課・各保健相談所でも受け付けています。

対象者

  石綿(アスベスト)を吸入することにより、次の疾病(指定疾病)にかかり現在療養されている方、指定疾病が原因でお亡くなりになった方のご遺族。(労災保険等の対象者を除く)
(1)中皮腫
(2)肺がん
(3)著しい呼吸器障害を伴う石綿肺
(4)著しい呼吸器障害を伴うびまん性胸膜肥厚

救済給付の内容

(1)現在療養中の方
   医療費(自己負担分)
   療養手当
  *お亡くなりになった場合
   葬祭料
   救済給付調整金
(2)お亡くなりになった方のご遺族
   特別遺族弔慰金
   特別葬祭料

申請書の配布、申請先

  保健予防課(練馬区役所東庁舎6階)、各保健相談所、独立行政法人環境再生保全機構(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。環境省地方環境事務所(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。で救済給付のご案内と申請書等の配布、申請受付を行っています。
  なお、請求期限は給付の種類、対象疾病等によって異なりますので、お早目の申請をお願いいたします。

※注釈:認定申請書、指定様式のある書類などは、下記リンクからも印刷することができます。

お問い合わせ

健康部 保健予防課 管理係  組織詳細へ
電話:03-5984-2484(直通)  ファクス:03-3993-6553
この担当課にメールを送る

各保健相談所

独立行政法人環境再生保全機構
〒212-8554
川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー9F
電話:0120-389-931(フリーダイヤル)

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