子ども医療費の助成(マル乳・マル子医療証)
ページ番号:621-840-732
更新日:2019年10月15日
医療費にかかる保護者の負担を軽減することを目的として、子ども医療費助成制度を実施しています。
対象
健康保険に加入している区内在住の中学3年生まで(15歳になった後の最初の3月31日まで)の児童
※注釈1:小学校就学前の乳幼児には、マル乳医療証を発行します。また、小学校1年生から中学校3年生までの児童には、マル子医療証を発行します。助成内容は同じです。
※注釈2:所得制限はありません。
助成の内容
※注釈:マル乳・マル子医療証で助成を受けられるのは、保険診療の範囲内で自己負担する分です。
保険診療外の健康診断料・予防接種・容器代・文書代・差額ベッド代・選定療養費等は、対象となりません。
申請・手続き方法
申請書は転入または出生により新たに住民登録された方にお送りしていますので、児童手当係へのご連絡は不要です。
申請書が届きましたら、必要事項を記入・押印のうえ児童手当係まで郵送またはご持参ください。区民事務所・総合福祉事務所での受付は行っておりません。申請書受付後、医療証をお送りします。転入(出生)届を出して、2週間以上たっても申請書が届かない場合は、ご連絡ください。(申請書を紛失された方は、下記からダウンロードできます)
また、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」から電子申請をしていただくことも可能です。申請は下記のリンクからご確認ください。また、ぴったりサービスで申請していただいた方に対しても、申請書が届くことがございますのでご了承ください。そのよう場合には、再度申請していただく必要はございません。
なお、医療証がお手元に届くまでの間に治療を受けた場合や、都外の医療機関で受診した場合は、支払った医療費について払い戻し(償還払い)の申請ができますので領収書を保管してください。
助成の受け方
- 医療証を取り扱う東京都内の医療機関等で受診するとき
健康保険証とマル乳・マル子医療証を医療機関の窓口で提示のうえ、診療を受けてください。
保険適用の自己負担分について助成します。
- 東京都外の医療機関など、医療証を取り扱わない医療機関等で受診したとき
- 医療証がお手元に届くまでの間に診療を受けたとき
健康保険証を医療機関の窓口で提示のうえ、保険適用の自己負担分をいったん支払い、後日領収書をそえて払い戻しの申請をしてください。(入院時には高額療養費限度額適用認定証も窓口に提示してください。)
- 保険証を提示せずに受診した場合や、補装具や小児用弱視の治療用眼鏡を作ったとき
先に健康保険負担分を加入している健康保険に申請してください。
詳しい申請方法については子ども医療助成費の払い戻し(償還払い)申請をご覧ください。
届出が必要なとき
次のようなときは、児童手当係にご連絡ください。
- 保護者が児童と別居になったとき
- 健康保険が変更になったとき(都外の国民健康保険組合(埼玉土建国民健康保険組合など)に加入された場合は、すべて払い戻しによる助成となります。医療証をご返却いただき、お早めに健康保険の変更をお届けください。)
- 氏名に変更があったとき
- 医療証を紛失したとき(下記から再交付申請書をダウンロードし、郵送でお手続きもできます)
医療証の更新について
毎年10月1日に医療証を更新します。新しい医療証を9月下旬に郵送しますので、更新手続きは不要です。10月を過ぎても届かない場合は児童手当係へご連絡ください。
マル乳医療証を持っている新小学1年生には、3月下旬にマル子医療証を郵送します。
医療証をお返しいただくとき
次のような場合は、マル乳・マル子医療証を区民事務所、総合福祉事務所(練馬を除く)、児童手当係へお返しください。
- 医療証の有効期限が切れたとき
- 練馬区外へ転出したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 都外の国民健康保険組合(埼玉県医師国民健康保険組合など)に加入したとき
(都外国保加入の方は、すべて払い戻しによる助成となります)
※注釈:資格喪失後、医療証を使って診療を受けた場合は、練馬区が負担した医療費を後日返還していただきますのでご注意ください。
高額療養費・家族療養費附加金について
医療機関に支払う医療費の自己負担額が一定の金額(1ヶ月で約80,100円)を超えたときに、高額療養費として後日健康保険より支給される制度があります。また、健康保険によって、家族療養費附加金が支給される場合があります。
医療証を使用した場合、窓口で自己負担分のお支払いをしていないにもかかわらず、健康保険から高額療養費または、家族療養費附加金の支給を受けたときは児童手当係までご連絡ください。
都外の医療機関など、医療証を使用せずに受診した場合は、健康保険証と限度額適用認定証を病院窓口にご提示ください。
※注釈1:限度額適用認定証は、健康保険への申請が必要です。詳しくは加入している健康保険へお問い合わせください。
※注釈2:都外の医療機関など、限度額適用認定証を提示せずに支払った医療費の詳しい申請方法については、子ども医療助成費の払い戻し(償還払い)申請をご覧ください。
災害共済給付について
保育園・幼稚園や小・中学校の子どもが学校管理下で(登下校を含む)ケガをしたときは、日本スポーツ振興センターから給付が受けられます。詳しくは学校等にお問い合わせください。また、私立保育園・幼稚園や、私立小・中学校に通う子どもが日本スポーツ振興センターから給付を受けられる場合は子ども医療証を使用できません。使用した場合は児童手当係までご連絡ください。なお、重複して医療費が支給された場合には、返還していただきます。
適正受診にご協力ください。
現在、休日や夜間において、軽症の患者さんの救急医療への受診が増加し、緊急性の高い重症の患者さんの治療に支障をきたすケースが発生することがあります。
必要な人が安心して医療を受けられるようにするとともに、練馬区が負担する医療費を有効に活用するため、医療機関・薬局を受診等する際には、以下のことに留意しましょう。
・休日や夜間に受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。
・お子さんの急な病気で心配になったら、まず小児救急電話相談の利用を考えてみましょう。保健師や助産師が相談に応じます。(必要に応じて小児科医が相談に応じます)。
[電話番号] 03-5285-8898 または ♯8000
[相談日時] 土・日・祝日・年末年始 午前9時~午後5時
上記以外の平日 午後5時~午後10時
子ども医療費助成のよくある質問と回答
申請書のダウンロード
出生や転入など新規に申請する方
マル乳・マル子医療証 新規申請書(Excel)(XLS:102KB)
マル乳・マル子医療証 新規申請書(PDF)(PDF:207KB)
紛失等で再交付を希望する方
マル乳・マル子医療証 再交付申請書(Excel)(XLS:76KB)
マル乳・マル子医療証 再交付申請書(PDF)(PDF:6KB)
郵送先
〒176-8501
東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
子育て支援課児童手当係 宛
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お問い合わせ
こども家庭部 子育て支援課 児童手当係
組織詳細へ
電話:03-5984-5824(直通)
ファクス:03-5984-1220
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