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認定こども園とは(概要と認定区分について)

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  5. 認定こども園とは(概要と認定区分について)

ページ番号:167-301-581

更新日:2025年10月1日

認定こども園の概要

認定こども園とは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年10月施行)」に基づいた、保育園と幼稚園の機能を一体化した施設です。
認定こども園では、入園の区分が、「幼稚園機能を利用する園児(1号利用)」と「保育園機能を利用する園児(2号利用)」に分かれていますが、園児は入園後、同じ保育室で教育・保育を受けます。

練馬区内の認定こども園

練馬区内のすべての認定こども園が、保育が必要な子どものための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たしている「幼稚園型」で認定されています。練馬区には認定こども園が4園あります。
石神井南幼稚園(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。
 住所   下石神井4-21-23
 電話番号 03-3995-4373
南光幼稚園(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。
 住所   富士見台4-11-3
 電話番号 03-3990-5171
りっこう幼稚園(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。
 住所   小竹町2-43-12
 電話番号 03-3972-1152
高松幼稚園(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。
 住所   高松6-16-28
 電話番号 03-3996-8101

認定こども園に係る認定区分について

(1)教育・保育給付認定区分

子ども・子育て支援新制度では、保護者が認定こども園を利用するために、教育・保育の必要性に応じた教育・保育給付認定を受ける必要があります。
認定こども園の入園区分は、1号認定2号認定に分かれており、1号認定は幼稚園機能を利用するタイプであり、2号認定は保育園機能を利用するタイプです。

(2)施設等利用給付認定区分

1号認定で認定こども園を利用している方で、預かり保育の利用料について、子ども・子育て支援新制度による助成を受けるには、保育の必要性などに応じた施設等利用給付認定(新2号認定 ※)を受ける必要があります。
※「教育・保育給付認定(2号認定)」と区別して「新2号認定」と呼ぶ場合があります。

●認定区分
認定区分 児童の学齢 対象の家庭
1号認定(教育標準時間認定) 3~5歳 教育を希望する世帯
2号認定(保育認定) 3~5歳 保育を必要とする世帯
新2号認定(施設等利用給付認定) 3~5歳

1号認定で幼稚園機能を利用しつつ、
預かり保育の利用料の無償化を希望する世帯


認定ごとの申込方法について

●認定ごとの申込方法
認定区分 申込方法
1号認定(教育標準時間認定) 入園申込先は各園です。直接、園にご確認ください。
2号認定(保育認定)

通常の保育園等の入園と申込方法が異なります。
詳細は、認定こども園(2号利用)申込方法・スケジュール

新2号認定(施設等利用給付認定) 詳細は、【施設等利用給付認定】保育の必要性の認定申請・変更について

お問い合わせ

こども家庭部 保育課 入園相談係  組織詳細へ
電話:03-5984-5848(直通)  ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る

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