【施設等利用給付認定ほか】保育の必要性の認定申請について
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ページ番号:944-376-476
更新日:2024年10月2日
幼稚園の預かり保育や認可外保育施設(企業主導型を除く※)等を利用する方、および一時預かり事業等を利用する方が、幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、練馬区へ「施設等利用給付認定(第2号認定・第3号認定)」の申請が必要です。
※企業主導型保育事業を利用する方は、「教育・保育給付認定(第2号認定・第3号認定)」の申請が必要です。
目次
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施設等利用給付認定について
保育の必要性の認定は、児童の学齢により第2号認定(3~5歳児クラス)と第3号認定(0~2歳児クラス)に分かれます。
第3号認定は、保育の必要性に加え、住民税非課税世帯であることが条件となります。
認定区分 | 対象となる子ども | 対象となる世帯 | 無償化の対象となるサービス |
---|---|---|---|
第1号認定 | 3~5歳児 (満3歳~小学校就学前まで) |
全世帯 | 幼稚園(新制度移行園を除く) |
第2号認定 | 3~5歳児 (満3歳になった最初の4月1日~小学校就学前まで) |
保育を必要とする事由に該当する世帯 | 幼稚園、認定こども園の預かり保育 認可外保育施設 一時預かり事業 病児保育事業 ファミリーサポート事業 |
第3号認定 | 0~2歳児および満3歳児(満3歳になってから最初の3月31日まで) | 住民税非課税世帯であり、かつ、保育を必要とする事由に該当する世帯 |
対象者
・幼稚園(練馬こども園含む)の預かり保育を利用中(予定)の方
・認定こども園(1号利用)の預かり保育を利用中(予定)の方
・認証保育所、認可外保育施設(企業主導型を除く)を利用中(予定)の方
・一時預かり事業、短期特例保育事業、病児保育事業、ファミリーサポート事業を利用中(予定)の方
※幼稚園、認定こども園(1号利用)の教育時間のみ利用中(予定)の方は、『幼稚園・認定こども園の無償化について』をご参照ください。
※企業主導型保育事業を利用中(予定)の方は、教育・保育給付認定の申請が必要です。以下の「教育・保育給付認定(第2号認定・第3号認定)の申請」のとおりお手続きください。
新たに認定を取得したいとき
施設等利用給付認定(第2号・第3号認定)の申請
施設等利用給付認定の申請に関しては『幼児教育・保育無償化に伴う子育てのための施設等利用給付認定(第2号・第3号認定)のご案内』をご覧いただき、必要な書類をそろえてご申請ください。
なお、令和6年10月より、申請書類一式が令和7年度版の様式に切り替わります。令和6年10月以降に申請を行う方は、新しい様式をご利用ください。なお、就労証明書については、現在公開している様式で提出されても問題ございません。
幼児教育・保育無償化に伴う子育てのための施設等利用給付認定(第2号・第3号認定)のご案内(PDF:596KB)
子育てのための施設等利用給付認定申請書(第2号認定・第3号認定)(PDF:212KB)
【記入例】子育てのための施設等利用給付認定申請書(第2号認定・第3号認定)(PDF:410KB)
子育てのための施設等利用給付認定申請書類のチェックシート(PDF:672KB)
上記書類のほか、以下に記載の書類をご提出ください。
- 保護者それぞれの、保育を必要とする事由を証明する書類(必要書類はページ下部よりダウンロードできます)
- 【3号認定を申請する方のみ】区市町村民税が非課税であることを証明する書類
【申請時の注意】 ※必ずご確認ください
・保育の必要性は遡及しません。原則、申請日(練馬区の書類受理日)から認定します。
・練馬区に転入した方で、転入日から14日以内に申請手続きを行った場合は、転入日に遡って認定します。
・保育の必要性の認定を受けずにサービスを利用した場合、利用した時点で保育の必要性の事由を満たしていても、無償化の対象外となります。
教育・保育給付認定(第2号認定・第3号認定)の申請 ※企業主導型保育事業を利用している方が対象です
教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書(PDF:668KB)
以下の書類をご提出ください。なお、書類を受理してから支給認定証を発行するまで2週間ほどかかります。
- 教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書((1)家庭状況・希望保育園等 (2)保護者の状況 をご提出ください。)
- 保育を必要とする事由を証明する書類(必要書類はページ下部よりダウンロードできます)
提出先および提出方法
(1)保育課窓口提出(練馬区役所本庁舎10階)
(2)郵送(保育課保育認定係宛て)
(3)各総合福祉事務所窓口提出(光が丘・石神井・大泉)(注釈1)
(4)マイナポータル内のぴったりサービスからの電子申請(マイナンバーカード等が必要です)(注釈2)
(注釈1)各総合福祉事務所では、書類の配布および書類受理の対応はしていますが、書類内容の確認や相談はできません。
(注釈2)教育・保育給付認定申請(企業主導型保育事業をご利用の方)は、ぴったりサービスから電子申請できません。(1)から(3)の方法でご提出ください。
認定を更新したいとき(家庭状況に変更があったとき)
認定期間満了後も引き続き保育の必要性の認定を受けるためには、認定期間満了までに必要書類を提出する必要があります。
また、家庭状況の変更により保育を必要とする事由が変更になった場合は、変更があった日から14日以内に必要書類を提出してください。
提出書類
子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼教育・保育給付認定変更届(PDF:130KB)
以下の書類をご提出ください。
- 子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼教育・保育給付認定変更届
- 保育を必要とする事由を証明する書類(必要書類はページ下部よりダウンロードできます)
提出先および提出方法
(1)保育課窓口提出(練馬区役所本庁舎10階)
(2)郵送(保育課保育認定係宛て)
(3)各総合福祉事務所窓口提出(光が丘・石神井・大泉)(注釈1)
(4)LoGoフォームからの電子申請(注釈2)
(注釈1)各総合福祉事務所については、書類の配布および提出の対応はしておりますが、書類内容の確認や相談はできません。
(注釈2)電子申請は、以下のフォームからご申請ください。
各種保育を必要とする事由を証明する書類
就労
介護・看護
就学
育児休業
その他
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お問い合わせ
こども家庭部 保育課 保育認定係
組織詳細へ
電話:03-5984-1479(直通)
ファクス:03-5984-1220
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