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【施設等利用給付認定】保育の必要性の認定申請・変更について

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  6. 【施設等利用給付認定】保育の必要性の認定申請・変更について

ページ番号:944-376-476

更新日:2025年2月18日

幼稚園の預かり保育や認可外保育施設(企業主導型を除く※)等を利用する方、および一時預かり事業等を利用する方が、幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、練馬区へ「施設等利用給付認定(2号認定・3号認定)」の申請が必要です。
※企業主導型保育施設を利用する方は、「教育・保育給付認定(2号認定・3号認定)」の申請が必要です。

目次

以下のボタンをクリックすると、お探しの項目へ移動します。

施設等利用給付認定について

保育の必要性の認定は、児童の学齢により2号認定(3~5歳児クラス)と3号認定(0~2歳児クラス)に分かれます。
3号認定は、保育の必要性に加え、住民税非課税世帯であることが条件となります。

認定区分
認定区分 対象となる子ども 対象となる世帯 無償化の対象となるサービス
2号認定 3~5歳児
(3歳の誕生日を迎えて最初の4月1日から小学校就学前まで)
保育を必要とする事由に該当する世帯 ・幼稚園、認定こども園の預かり保育
・認可外保育施設
・一時預かり事業
・病児保育事業
・ファミリーサポート事業
3号認定 0~2歳児および満3歳児
(3歳の誕生日を迎えてから最初の3月31日まで)
区市町村民税非課税世帯であり、かつ、保育を必要とする事由に該当する世帯
認定の内容
保育を必要とする事由 認定の有効期間
就労 月12日以上、かつ、1日4時間以上の就労が常態である場合 就労している期間
妊娠・出産 出産のために保育が困難である場合 出産(予定)日の2か月前の月の初日から、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで
疾病・負傷・障害 入院、精神性の疾病、その他の通院や自宅安静が必要で保育が困難である場合、障害者手帳(身体1~4級、愛の手帳1~4度、精神1~3級)等の交付を受けている場合 保育を必要とする期間
介護・看護 月48時間以上の介護・看護が常態である場合 保育を必要とする期間
災害復旧 災害(火災・風水害等)の復旧にあたっている場合 保育を必要とする期間
求職活動 月12日以上、かつ、1日4時間以上の求職活動が常態である場合 3か月間
就学 月12日以上、かつ、1日4時間以上の就学が常態である場合
※ 原則として、学校教育法に定める教育機関および職業訓練施設に限ります。
卒業または修了予定日の属する月の末日まで
育児休業 原則として、育児休業を取得したまま新たに認定を受けることはできません。ただし、以下のケースは、例外的に育児休業中でも認定できる場合があります。
・育児休業取得前より、就労しながら同一保育施設を利用している場合
・育児休業取得中に、すでに利用している保育園等を3月末で卒園となる場合(例:受入上限が2歳児クラス以下の小規模園からの卒園)
育児休業対象児童が2歳になる誕生月の末日の前日まで
※育児休業中に退職した場合は、退職日をもって認定満了とします。

対象者

練馬区にお住まいの方が認定の対象となります。練馬区外にお住まいの方は、お住まいの自治体へ申請してください。

・幼稚園(練馬こども園含む)の預かり保育を利用中(予定)の方
・認定こども園(1号利用)の預かり保育を利用中(予定)の方
・認証保育所、認可外保育施設(企業主導型を除く)を利用中(予定)の方
・一時預かり事業、短期特例保育事業、病児保育事業、ファミリーサポート事業を利用中(予定)の方

※幼稚園、認定こども園(1号利用)の教育時間のみ利用中(予定)の方は、以下の『幼稚園・認定こども園の無償化について』をご参照ください。

※企業主導型保育施設を利用中(予定)の方は、教育・保育給付認定の申請が必要です。
以下のリンク先より「企業主導型保育施設」の項をご確認のうえ、お手続きください。

新たに認定を取得したいとき

施設等利用給付認定の申請に関しては『幼児教育・保育無償化に伴う子育てのための施設等利用給付認定(第2号・第3号認定)のご案内』をご覧いただき、必要な書類をそろえてご申請ください。

提出書類

以下の書類をご提出ください。
(1)子育てのための施設等利用給付認定申請書(第2号・第3号認定)
(2)保護者それぞれの、保育を必要とする事由を証明する書類(必要書類はページ下部よりダウンロードできます)
(3)子育てのための施設等利用給付認定申請書類のチェックシート
(4)【3号認定を申請する方のみ】区市町村民税が非課税であることを証明する書類

【申請時の注意】 ※必ずご確認ください
・保育の必要性は遡及しません。原則、申請日(練馬区の書類受理日)から認定します。
・練馬区に転入した方で、転入日から14日以内に申請手続きを行った場合は、転入日に遡って認定します。
・保育の必要性の認定を受けずにサービスを利用した場合、利用した時点で保育の必要性の事由を満たしていても、無償化の対象外となります。

提出先および提出方法

(1)保育課窓口提出(練馬区役所本庁舎10階)
(2)郵送(保育課保育認定係宛て)
(3)各総合福祉事務所窓口提出(光が丘・石神井・大泉)(注釈1)
(4)マイナポータル内のぴったりサービスからの電子申請(マイナンバーカード等が必要です。

(注釈1)各総合福祉事務所では、書類の配布および書類受理の対応はしていますが、書類内容の確認や相談はできません。

申請している認定の取り下げ・申請内容の変更を行いたいとき

施設等利用給付認定を申請中の方が、申請を取り下げる、または申請中の内容を一部変更する場合は、「施設等利用給付認定申請取下げ兼申請内容変更届」の提出が必要です。

※申請内容の変更は、「認定希望日」「利用予定施設」「現住所」に限ります。
※練馬区外にお住まいのうちに施設等利用給付認定を申請された方で、その後練馬区へ転入された方は、こちらから転入完了のお手続きをお願いします。
※すでに施設等利用給付認定を受けている方で、家庭状況や認定事由に変更があった場合は、次の「認定を更新したいとき(家庭状況等に変更があったとき)」をご覧いただき、専用の『子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼教育・保育給付認定変更届』等をご提出ください。

提出書類

施設等利用給付認定申請取下げ兼申請内容変更届 をご提出ください。

提出先および提出方法

(1)保育課窓口提出(練馬区役所本庁舎10階)
(2)郵送(保育課保育認定係宛て)
(3)各総合福祉事務所窓口提出(光が丘・石神井・大泉)(注釈1)
(4)LoGoフォームからの電子申請(注釈2)

(注釈1)各総合福祉事務所については、書類の配布および提出の対応はしておりますが、書類内容の確認や相談はできません。
(注釈2)電子申請の場合は、以下のフォームをご利用ください。

認定を更新したいとき(家庭状況等に変更があったとき)

認定期間満了後も引き続き保育の必要性の認定を受けるためには、認定期間満了までに必要書類を提出する必要があります。
また、勤務状況や家庭状況の変更により保育を必要とする事由が変更になった場合は、変更があった日から14日以内に「子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼教育・保育給付認定変更届」(以下、「変更届」という。)の提出が必要です。
変更届の提出が必要な内容と必要書類については、以下をご参照ください。

提出書類

以下の書類をご提出ください。
(1)子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼教育・保育給付認定変更届
(2)保育を必要とする事由を証明する書類(必要書類はページ下部よりダウンロードできます)

提出先および提出方法

(1)保育課窓口提出(練馬区役所本庁舎10階)
(2)郵送(保育課保育認定係宛て)
(3)各総合福祉事務所窓口提出(光が丘・石神井・大泉)(注釈1)
(4)LoGoフォームからの電子申請(注釈2)

(注釈1)各総合福祉事務所については、書類の配布および提出の対応はしておりますが、書類内容の確認や相談はできません。
(注釈2)電子申請の場合は、以下のフォームをご利用ください。

各種保育を必要とする事由を証明する書類

就労

介護・看護

就学

育児休業

その他

各種補助金申請について

補助金については、施設等利用給付認定の申請とは別に、給付の申請が必要となる場合があります。
申請方法や補助金の金額等は利用する施設や事業によって異なりますので、以下のリンクをご覧いただき、必要な申請手続きを行ってください。

(1)幼稚園・認定こども園の預かり保育をご利用中の方
   問い合わせ先:学務課 幼稚園係(03-5984-1347)

(2)認証保育所・認可外保育施設をご利用中の方
   問い合わせ先:保育課 保育サービス推進係(03-5984-1622)

(3)その他一時預かり事業、短期特例保育事業、病児保育事業、ファミリーサポート事業をご利用中の方
   問い合わせ先:保育課 私立保育所係(03-5984-1634)  ※令和7年4月以降は保育課 保育サービス推進係

施設等利用給付認定に関するQ&A

よくある質問をまとめました。

また、以下のリンク先より、AIが対話形式で応答するチャットボットシステムをご利用いただけます。
個別に質問されたい場合に、ご活用ください。
※表示される回答は、PDFの内容と同一です。

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お問い合わせ

こども家庭部 保育課 保育認定係  組織詳細へ
電話:03-5984-1479(直通)  ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る

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