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国保に加入している方が出産したとき(出産育児一時金の申請)

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  6. 国保に加入している方が出産したとき(出産育児一時金の申請)

ページ番号:625-883-418

更新日:2021年7月20日

国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金として42万円が支給されます。(妊娠85日以上の死産・流産の場合も支給されます)。
※注釈:職場の健康保険に本人として1年以上加入していた方が、健康保険資格喪失後6ヶ月以内に出産された場合は、職場の健康保険の支給を受けるか、国保からの支給を受けるか選択することができます。

 

新型コロナウイルス感染症対策について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送でのお手続きをおすすめしております。
申請時に資格の確認が必要となるため、申請書のダウンロードはできません。申請書の郵送を希望される方は、お問い合わせ先にお電話ください。

やむを得ず窓口にご来庁される場合は、下記サイトより窓口の混雑状況をご確認いただき、空いている時間にご来庁ください。
インターネットやスマートフォンで窓口の受付状況をリアルタイムで確認できます。

 

支給額

42万円

要件

出産時に分娩者自身が練馬区の国民健康保険に加入していることが必要です。
※注釈:配偶者の方等が練馬区の国民健康保険に加入しているだけでは支給の対象とはなりませんのでご注意ください。

支給方法

支給方法は次の3通りです。
(1)直接支払制度を利用する
 区から42万円を直接医療機関などに支払います。これにより医療機関などの窓口での支払いは出産費用から42万円を差し引いた金額で済みます。
(2)受取代理制度を利用する
「受取代理制度」を実施している医療機関等で、「直接支払制度」を利用しないで出産する場合、あらかじめ申請書をこくほ給付係へ提出することにより、42万円を区から医療機関などに直接支払うことができます。これにより医療機関などの窓口での支払いは出産費用から42万円を差し引いた金額で済みます。申請時には、世帯主の印鑑が必要です。
(3)直接支払制度も受取代理制度も利用しない
医療機関等の窓口で出産費用を全額支払い、後で区へ出産育児一時金の申請をしていただくことで、42万円を出産時の世帯主の口座へ振り込みます。

※注釈:直接支払制度や受取代理制度が利用できるかどうかについては医療機関などに直接お問い合わせください。なお、直接支払制度や受取代理制度を利用できない医療機関などで出産予定の場合は、出産費資金の貸付制度が利用できます。詳しくはお問い合わせください。

それぞれの申請方法は下記のとおりです。

(1)直接支払制度を利用する場合

 「直接支払制度」を利用する場合には保険証を医療機関等に提示のうえ、直接支払制度の合意文書にご記入ください。
出産費用が42万円未満の場合は、差額分が支給されますので「(3)国民健康保険へ請求する場合」のとおり申請してください。

※注釈:社会保険等に加入者本人として1年以上の加入期間があり、資格喪失後6ヶ月以内の出産の場合は社会保険等から支給することもできます。社会保険等からの支給を希望する場合、現在の保険証と合わせて社会保険等から交付された「資格喪失を証明する書類」を医療機関等に提示してください。

(2)受取代理制度を利用する場合

  1. 出産予定日の2か月前以降にこくほ給付係へご連絡ください。資格を確認後、申請書を郵送します。
  2. 申請書の必要事項を記入・押印してください。
  3. 申請書を医療機関等に提出し、「受取代理人の欄」に記入・押印してもらってください。
  4. 申請書をこくほ給付係へ郵送してください。

※注釈1:申請書は全国統一の様式ですので、医療機関等に用意してあるものを使っていただいてもかまいません。この場合も、提出は出産予定日の2か月前からお願いします。
※注釈2:出産費用が42万円未満の場合、差額分を世帯主の口座に自動的に振り込みます。

(3)国民健康保険へ請求する場合

次の場合は、出産後、国保へ請求してください。
1.「直接支払制度」や「受取代理制度」を利用しない場合
2.「直接支払制度」を利用して出産費用が42万円未満だった場合(差額分を支給します)
1の場合は42万円を、2の場合は出産費用と42万円との差額分を、出産時の世帯主の口座へ振り込みます。

※注釈1:申請期間は、出産した日の翌日から2年間です

※注釈3:申請してから支給されるまで1か月半程度かかります。なお、海外の医療機関で出産した場合、調査の関係上、支給の判断に、2か月以上かかることがありますのでご了承ください。

申請に必要なもの

(1)母子健康手帳(出生届出済証明を受けたもの)
※注釈:妊娠85日以上の死産・流産の場合は、診断書
(2)国民健康保険証
(3)世帯主名義の口座番号
(4)領収明細書
(5)直接支払い制度を利用したか否かの合意文書

なお、海外の医療機関で出産した場合、下記のものが必要です。また、申請の際は原則窓口にご来庁ください。
【1】 出生証明書
【2】 出生証明書の日本語訳
【3】 出産した方のパスポート (パスポートに入国・出国のスタンプが押されない場合は、搭乗券など入国・出国の日付のわかる資料をお持ちください。)
【4】 出産した方の保険証
【5】 現地調査に関する同意書
【6】 世帯主名義の口座番号
【7】 出産にかかった費用の領収書
【8】 出産にかかった費用の領収書の日本語訳

備考

窓口

  • 区民部 国保年金課 こくほ給付係 電話:03-5984-4553(直通) (本庁舎3階)
  • 区民部 国保年金課 こくほ石神井係 電話:03-3995-1114~1116 (石神井庁舎)

お問い合わせ

区民部 国保年金課 こくほ給付係  組織詳細へ
電話:03-5984-4553(直通)  ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る

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