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入院時食事代の減額(世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の場合のみ)

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  6. 入院時食事代の減額(世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の場合のみ)

ページ番号:403-428-347

更新日:2020年4月24日

新型コロナウイルス感染症対策について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送でのお手続きをおすすめしております。

やむを得ず窓口にご来庁される場合は、下記サイトより窓口の混雑状況をご確認いただき、空いている時間にご来庁ください。

インターネットやスマートフォンで窓口の受付状況をリアルタイムで確認できます。

 

対象の方

 世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の場合、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関などに提示すると、入院時の食事代が減額されます。
 入院90日までの減額は申請月の1日から適用になります。
 (認定証の申請については、高額な医療費がかかるときの窓口負担の軽減(限度額適用認定証の申請)をご覧ください)

 減額後の金額は下表のとおりです。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
所得区分 入院日数 食事代(1食)
住民税非課税世帯(70歳未満)および住民税非課税2(70~74歳)
(※注釈1)
入院90日まで 210円
住民税非課税世帯(70歳未満)および住民税非課税2(70~74歳)
(※注釈1)
入院91日以降(過去12か月の入院日数) 160円(※注釈3)
住民税非課税1(70~74歳)
(※注釈2)
  100円

※注釈1:世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の方
※注釈2:世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の方で、所得が一定基準以下(年金収入のみで各々の年収が80万円以下など)または老齢福祉年金を受給している方
※注釈3:70歳未満の住民税非課税世帯の方および70~74歳の住民税非課税2の方は、過去12か月の入院日数が91日以上になると食事代が210円から160円に、さらに減額になります。この減額の認定を受けるには「長期該当」の申請が必要です。原則、申請日の翌月1日から適用となります。申請時に、入院日数が91日以上であることがわかる領収書の写しが必要です。

  • 65~74歳の方が療養病床に入院した場合、金額が異なります。
  • 参考までに、住民税課税世帯の方の入院時食事代の標準負担額は1食あたり460円です。ただし、小児慢性特定疾病児童等、指定難病患者、または平成28年3月31日の時点で1年以上継続して精神病床に入院し平成28年4月1日以降も引き続き入院している患者は、食事代が260円です。

注意

  • 転入された方は、申請時に、住民税非課税証明書が必要になる場合があります。
  • 住民税非課税世帯の期間で、申請月を含む過去12か月の間に90日を超えて入院していた方は、入院期間がわかる医療機関の請求書または領収書が必要です。
  • 申請時に資格の確認が必要となるため、申請書のダウンロードはできません。申請書の郵送を希望される方は、下記お問い合わせ先にお電話ください。

窓口

  • 区民部 国保年金課 こくほ給付係 電話:03-5984-4553(直通)(本庁舎3階)

備考

後期高齢者医療制度にご加入の方は下記にお問い合わせください。
区民部 国保年金課 後期高齢者資格係 電話:03-5984-4587(直通)

お問い合わせ

区民部 国保年金課 こくほ給付係  組織詳細へ
電話:03-5984-4553(直通)  ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る

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