高額な医療費がかかるときの窓口負担の軽減(限度額適用認定証の申請)
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ページ番号:180-258-801
更新日:2022年10月27日
入院や外来診療で高額な医療費がかかるとき、医療機関などの窓口での保険診療分の支払いが自己負担限度額までになる制度があります
医療費の自己負担限度額は年齢や所得区分(下表参照)によって異なり、医療機関などの窓口でその区分を明らかにするために「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となる方がいます。いずれの認定証も申請により交付します。
●70~74歳で、所得区分が「現役並み所得3」または「一般」の方は、高齢受給者証で所得区分が確認できるため、認定証は不要です。
●令和3年3月から開始された「オンライン資格確認」を導入している医療機関などでは、保険証等で所得区分が確認できるため、認定証は不要です。
※注釈:保険料に未納がある場合は、「オンライン資格確認」を利用することができません。また、保険料の納付後、「オンライン資格確認」を利用できるまで時間がかかる場合があります。詳しくはお問合せください。
マイナンバーカードの保険証利用やオンライン資格確認については以下のページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症対策について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送でのお手続きをおすすめしております。
やむを得ず窓口にご来庁される場合は、下記サイトより窓口の混雑状況をご確認いただき、空いている時間にご来庁ください。
インターネットやスマートフォンで窓口の受付状況をリアルタイムで確認できます。
申請に必要なもの
- 認定証が必要な方の保険証、代理の方が申請する場合は、代理の方の本人確認書類も必要です。
※注釈:郵送での申請もできますが、申請時に資格の確認が必要となるため、申請書のダウンロードはできません。申請書の郵送を希望される方は、下記のお問い合わせ先にお電話ください。
注意事項
- 保険料に未納がある場合は、原則として認定証を交付できません。詳しくはお問い合わせください。
- 入院時の食事代や、保険適用外の差額ベッド代などは対象になりません。
自己負担限度額
「自己負担限度額」とは、月の1日から末日までの保険診療分の支払額の上限です。入院期間が月をまたぐ場合は、各月で限度額までの自己負担が生じます。
自己負担額は下表のとおりです。
所得区分 (※注釈1) |
限度額 国保世帯全体 |
限度額 国保世帯全体 |
---|---|---|
3回目まで | 4回目以降 | |
ア 旧ただし書き所得 901万円超(※注釈2) |
252,600円+(総医療費10割-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ 旧ただし書き所得 600万円超~901万円以下 |
167,400円+(総医療費10割-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ 旧ただし書き所得 210万円超~600万円以下 |
80,100円+(総医療費10割-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ 旧ただし書き所得 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
オ 世帯主と国保加入者全員が住民税非課税 |
35,400円 | 24,600円 |
※注釈1:旧ただし書き所得:総所得金額及び山林所得金額ならびに、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計から住民税基礎控除額43万円を差し引いた額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。
※注釈2:住民税未申告者がいる場合は所得区分アの世帯として判定されます。収入の有無に関わらず住民税の申告をお願いします。
所得区分 | 限度額(個人ごと) | 限度額(世帯ごと) | 限度額(世帯ごと) |
---|---|---|---|
外来のみ | 外来+入院 | 外来+入院 | |
3回目まで | 4回目以降 | ||
現役並み所得3 (※注釈1) |
252,600円 + (総医療費10割-842,000円)×1% |
140,100円 | |
現役並み所得2 (※注釈1) |
167,400円 + (総医療費10割-558,000円)×1% |
93,000円 | |
現役並み所得1 (※注釈1) |
80,100円 + (総医療費10割-267,000円)×1% |
44,400円 | |
一般 |
18,000円 (年間上限(※注釈4)144,000円) |
57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税2 (※注釈2) |
8,000円 | 24,600円 | 24,600円 |
住民税非課税1 (※注釈3) |
8,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
※注釈1:同一世帯の国保加入者のうち、70歳以上で住民税課税所得金額(収入から必要経費・各控除を差し引いた住民税を算出するための所得)が以下のいずれかに該当する方が1人でもいる世帯
現役並み所得3・・・住民税課税所得金額690万円以上
現役並み所得2・・・住民税課税所得金額380万円以上
現役並み所得1・・・住民税課税所得金額145万円以上
※注釈2:住民税非課税2・・・世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯
※注釈3:住民税非課税1・・・世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、所得が一定基準以下の世帯
※注釈4:毎年8月1日から翌年7月31日までに外来で支払った医療費の自己負担を個人ごとに合算し、年間上限額を超えた場合に高額療養費として支給します。計算対象期間内に加入していた健康保険が変わったご世帯は、7月31日現在加入している健康保険へお問合せください。
備考
後期高齢者医療制度にご加入の方は下記にお問い合わせください。
区民部 国保年金課 後期高齢者資格係 電話:03-5984-4587(直通)
窓口
- 区民部 国保年金課 こくほ給付係 電話:03-5984-4553(直通)(本庁舎3階)
お問い合わせ
問い合わせメールでは限度額適用認定証や高額療養費の申請はできません。
個別な事情など詳しいご質問については、個人情報保護のためメールでの回答ができない場合があります。お手数ですが、電話にてお問い合わせください。
区民部 国保年金課 こくほ給付係
組織詳細へ
電話:03-5984-4553(直通)
ファクス:03-3993-3260
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