入院等でこれから高額な医療費がかかる場合(限度額適用認定証の申請)
- トップページ
- くらし・手続き
- 国保・後期高齢者医療・年金
- 国民健康保険
- 国民健康保険の各種給付
- 入院等でこれから高額な医療費がかかる場合(限度額適用認定証の申請)
ページ番号:180-258-801
更新日:2026年7月1日
限度額適用認定証について
高額な医療費がかかる場合「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額認定証」を医療機関に提示することで、一部負担金の上限額が自己負担限度額までとなります(保険が適用される診療に限ります)。
自己負担限度額とは、月の1日から末日までの保険診療分の支払額の上限です。
自己負担限度額は年齢と所得区分によって異なります。認定証は申請により交付します。郵送での手続きもできますので、こくほ給付係までご連絡ください。
また、世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の場合、入院時の食事代が減額される制度があります。減額の適用を受けるためには申請が必要です。詳しくは入院時食事代の減額(世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の場合のみ)をご覧ください。
受診時に職場の健康保険に加入している方は、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。
●70~74歳で所得区分が「現役並み所得3」または「一般」の方は、高齢受給者証を医療機関の窓口に提示することで、自己負担限度額までの支払いとなるため、認定証は不要です。
●「オンライン資格確認」を導入している医療機関などでは、マイナ保険証で所得区分が確認できるため、認定証は不要です(長期入院で食事代の減額を受ける場合を除く)。
マイナンバーカードの保険証利用やオンライン資格確認については以下のページをご確認ください。
自己負担限度額
【令和8年7月診療分まで】70歳未満の方の所得区分および月ごと(月の1日から月末まで)の自己負担限度額
(1)医療機関ごとに自己負担限度額までお支払いいただきます。また、21,000円以上の一部負担金に限り合算し、自己負担限度額を超えた分については高額療養費として支給します。詳しくは医療機関などで高額な医療費を支払ったとき(高額療養費の支給)をご覧ください。
(2)所得の有無に関わらず、税申告をお願いいたします。税申告がないと所得区分が「ア」と判定されます。
| 所得区分 | 判定基準額(旧ただし書き所得)注釈1 | 自己負担限度額 | |
|---|---|---|---|
| 3回目まで | 4回目以降 注釈2 |
||
| ア | 901万円超 | 252,600円+(総医療費10割-842,000円)×1% | 140,100円 |
| イ | 600万円超~901万円以下 | 167,400円+(総医療費10割-558,000円)×1% | 93,000円 |
| ウ | 210万円超~600万円以下 | 80,100円+(総医療費10割-267,000円)×1% | 44,400円 |
| エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
| オ | 住民税非課税 注釈3 |
35,400円 | 24,600円 |
注釈1:旧ただし書き所得:国保加入者の前年の総所得金額等から住民税基礎控除額(43万円)を差し引いたものです。なお、所得区分は国保加入者全員の旧ただし書き所得の合計で判断します。
注釈2:診療月を含む12か月以内に限度額を超える月が3回以上あり、当該月が4回目以降になる場合をさします。多数回該当といい、3回目までに比べて負担が軽減されます。
注釈3:世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯
【令和8年8月診療分以降】70歳未満の方の所得区分および月ごと(月の1日から月末まで)の自己負担限度額
(1)医療機関ごとに自己負担限度額までお支払いいただきます。また、21,000円以上の一部負担金に限り合算し、自己負担限度額を超えた分については高額療養費として支給します。詳しくは医療機関などで高額な医療費を支払ったとき(高額療養費の支給)をご覧ください。
(2)所得の有無に関わらず、税申告をお願いいたします。税申告がないと所得区分が「ア」と判定されます。
| 所得区分 注釈1 |
判定基準(旧ただし書き所得)注釈2 | 自己負担限度額 注釈4 |
入院時食事代 (1食分) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 月額上限 <多数回該当>注釈5 |
年間上限 注釈6 |
一般病床 | 療養病床 注釈9 |
||
| ア | 901万円超 | 270,300円+(総医療費10割-901,000円)×1% <140,100円> |
168万円 | 550円 注釈7 |
550円 または 510円 |
| イ | 600万円超~901万円以下 | 179,100円+(総医療費10割-597,000円)×1% <93,000円> |
111万円 | ||
| ウ | 210万円超~600万円以下 | 85,800円+(総医療費10割-286,000円)×1% <44,400円> |
53万円 | ||
| エ | 210万円以下 | 61,500円 <44,400円> |
53万円 | ||
| オ | 住民税非課税 注釈3 |
36,900円 <24,600円> |
29万円 | 270円 (220円)注釈8 |
270円 |
注釈1:ご自身の所得区分はマイナポータルや限度額適用認定証で確認できます。
注釈2:旧ただし書き所得:国保加入者の前年の総所得金額等から住民税基礎控除額(43万円)を差し引いたものです。なお、所得区分は国保加入者全員の旧ただし書き所得の合計で判断します。
注釈3:世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯
注釈4:自己負担限度額とは、月の1日から末日までの保険診療分の支払い額の上限です。
注釈5:< >内は診療月を含めた直近12カ月の間に高額療養費の支給が3回あった場合、4回目以降に適用される上限額です。
注釈6:毎年8月から翌年7月までに支払った医療費の自己負担限度額を世帯ごとに合算し、上限超過分を高額療養費として支給します。
注釈7:小児慢性特定疾病児童、指定難病患者は食事代が330円です。平成27年4月1日以前から継続して精神病床に入院している方は、食事代が260円です。
注釈8:住民税非課税の方は、入院日数が過去12か月で90日を超えると、食事代が270円から220円に軽減されます。減額の適用は申請日からですので、入院日数が90日を超えることが判明しましたら、一度お問い合わせください。
注釈9:医療機関等により、療養病床に入院する65歳以上の方については、食事代とは別に1日あたり430円の居住費のご負担があります。また、550円と510円のどちらの金額になるかは医療機関等によって異なります。直接医療機関等におたずねください。
【令和8年7月診療分まで】70~74歳の方の所得区分および月ごと(月の1日から月末まで)の自己負担限度額
医療機関ごとに自己負担限度額までお支払いいただきます。自己負担限度額を超えた分については高額療養費として支給します。詳しくは医療機関などで高額な医療費を支払ったとき(高額療養費の支給)をご覧ください。
| 負担割合 | 所得区分 | 自己負担限度額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||||
| 3回目まで | 4回目以降 注釈1 | ||||
| 3割 | 現役並み所得 注釈2 |
3 | 252,600円 + (総医療費10割-842,000円)×1% |
140,100円 | |
| 2 | 167,400円 + (総医療費10割-558,000円)×1% |
93,000円 | |||
| 1 | 80,100円 + (総医療費10割-267,000円)×1% |
44,400円 | |||
| 2割 | 一般 | 18,000円 (年間上限144,000円)注釈4 |
57,600円 | 44,400円 | |
| 住民税非課税 注釈3 |
2 | 8,000円 | 24,600円 | ||
| 1 | 8,000円 | 15,000円 | |||
注釈1:診療月を含む12か月以内に限度額を超える月が3回以上あり、当該月が4回目以降になる場合をさします。多数回該当といい、3回目までに比べて負担が軽減されます。
注釈2:国保加入者のうち、70歳以上で住民税課税所得金額(収入から必要経費・各所得控除を差し引いた住民税を算出するための所得)が次のいずれかに該当する方が1人でもいる世帯。住民税課税所得金額が、3:690万円以上、2:380万円以上、1:145万円以上
注釈3:住民税非課税2:世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯、住民税非課税1:住民税非課税の世帯のうち、所得が一定基準以下(年金収入のみの場合、各々806,700円以下)の世帯
注釈4:毎年8月1日から7月31日までに外来で支払った医療費の自己負担を個人ごとに合算し、年間上限額を超えた場合に高額療養(外来年間合算)費として支給します。該当する世帯には払い戻しのお知らせを送付します。
年間の外来受診の自己負担が高額なとき(外来年間合算高額療養費制度)
入院期間が月をまたぐ場合は、各月で限度額までの自己負担が生じます。
【令和8年8月診療分以降】自己負担限度額等(70歳~74歳の方)
医療機関ごとに自己負担限度額までお支払いいただきます。自己負担限度額を超えた分については高額療養費として支給します。詳しくは医療機関などで高額な医療費を支払ったとき(高額療養費の支給)をご覧ください。
| 負担割合 | 所得区分 注釈1 |
判定基準 | 自己負担限度額 | 入院時食事代(1食) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額上限 <多数回該当>注釈3 |
年間上限 注釈4 |
外来特例 注釈5 |
一般病床 | 療養病床 注釈8 |
||||
| 3割 | 現役並み所得 | 3 | 住民税課税所得 690万以上 |
270,300円+(総医療費10割-901,000円)×1% <140,100円> |
168万円 | - | 550円 注釈6 |
550円 または 510円 |
| 2 | 住民税課税所得 380万以上 |
179,100円+(総医療費10割-597,000円)×1% <93,000円> |
111万円 | |||||
| 1 | 住民税課税所得 145万以上 |
85,800円+(総医療費10割-286,000円)×1% <44,400円> |
53万円 | |||||
| 2割 | 一般 | 現役並所得1・2・3、住民税非課税1・2いずれにも該当しない世帯 | 61,500円 <44,400円> |
53万円 | 22,000円 <216,000円> |
|||
| 住民税非課税 注釈2 |
2 | 住民税非課税世帯 | 25,700円 <24,600円> |
29万円 | 11,000円 <96,000円> |
270円(220円) 注釈7 |
270円 | |
| 1 | 住民税非課税世帯のうち、所得が一定基準以下の世帯 | 15,700円 | 18万円 | 8,000円 | 130円 | 160円 | ||
注釈1:ご自身の所得区分はマイナポータルや限度額適用認定証で確認できます。
注釈2:住民税非課税2:世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯、住民税非課税1:住民税非課税の世帯のうち、所得が一定基準以下(年金収入のみの場合、826,500円以下)の世帯
注釈3:< >内は診療月を含めた直近12カ月の間に高額療養費の支給が3回あった場合、4回目以降に適用される上限額です。
注釈4:8月~翌年7月までに支払った医療費の自己負担を世帯ごとに合算し、上限超過分を高額療養費として支給します。
注釈5:外来診療における個人ごとの自己負担額の月額上限です。< >内は年間上限額です。8月~翌年7月の外来自己負担額を合算し、上限超過分を高額療養費として支給します。
注釈6:指定難病患者は食事代が330円です。平成27年4月1日以前から継続して精神病床に入院している方は、食事代が260円です。
注釈7:入院日数が過去12か月で90日を超えると、食事代が270円から220円に軽減されます。減額の適用は申請日からですので、入院日数が90日を超えることが判明しましたら、一度お問い合わせください。
注釈8:医療機関等により、療養病床に入院する65歳以上の方については、食事代とは別に1日あたり430円の居住費のご負担があります。
入院期間が月をまたぐ場合は、各月で限度額までの自己負担が生じます。

所得区分は住民税の申告に基づいて判定し、毎年8月が年度の切り替えとなります
毎年8月1日に前年の所得を基に所得判定を行い、翌年7月末まで適用されます。
例えば、診療月が令和7年8月から令和8年7月までは令和6年中の所得、令和8年8月から令和9年7月までは令和7年中の所得により判定されます。
ただし、同じ世帯で新たに国民健康保険に加入される方や脱退される方がいる場合、または住民税等の修正申告をされた場合、所得区分も変更になることがあります。
| 住民税 | 申告する所得 | 国保の所得区分として判定される期間 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 令和6年度分(1月~12月) |
令和7年8月~令和8年7月診療分 |
| 令和8年度 | 令和7年度分(1月~12月) | 令和8年8月~令和9年7月診療分 |
注意事項
- 保険料に未納がある場合は、原則として認定証を交付できません。詳しくはお問い合わせください。
- 入院時の食事代や、保険適用外の差額ベッド代などは対象になりません。
申請方法
1 オンラインでの申請
オンラインで申請する場合は以下限度額適用認定証オンライン申請フォームから申請してください。
2 郵送での申請
郵送での申請を希望の方は申請書のダウンロードページをご用意していますので、以下をご確認ください。
また、申請書を郵送でお送りすることも可能です。ご希望の方はこくほ給付係(直通03-5984-4553)までお電話ください。
3 窓口での申請
即日交付できる方か確認いたしますので、一度こくほ給付係(直通03-5984-4553)にお電話ください。
即日交付できることがわかったら、以下申請に必要なものをご持参のうえ、「こくほ給付係(練馬区役所本庁舎3階)」または「こくほ石神井係(石神井庁舎2階)」で申請してください。(区民事務所では受付できません。)
申請に必要なもの
(1)対象者または同一世帯の方が来庁する場合
●来庁者の本人確認書類(注釈1)
(2)代理の方が来庁する場合
●来庁者の本人確認書類(注釈1)
●対象者の資格確認書(注釈2)、運転免許証、パスポート、または委任状
注釈2:マイナ保険証の利用登録をしている方へこくほ資格係よりお送りしている「資格情報のお知らせ」については、確認書類としてはお使いいただけません。予めご了承ください。
<委任状提出の際の注意点>
・委任状は必ず委任者本人が自署してください。病気その他の理由により、委任者本人が自筆で署名できない場合は、事前にこくほ給付係へ相談してください。
・委任状は原本を提出してください。
・鉛筆や消える筆記具を使用したものや、内容に不足・不備があるものは、受付できません。
(3)成年後見人が来庁する場合
●成年後見人の本人確認書類(注釈1)
●登記事項証明書
| A(1点でよいもの) | マイナンバーカード・運転免許証・障害者手帳・在留カード・パスポートなど、官公署発行の顔写真付き氏名・住所または生年月日の記載がある証明書等から1点 |
|---|---|
| B(2点必要なもの) | 各種健康保険資格確認書・後期高齢者医療資格確認書・介護保険被保険者証・年金手帳(基礎年金番号通知書)・年金証書・学生証・社員証など、氏名・住所または生年月日の記載がある証明書等から異なる種類のものを2点 |
いずれも記載内容が最新で、有効期限があるものは有効期間内のものに限ります。
マイナ保険証の利用登録をしている方へこくほ資格係よりお送りしている、「資格情報のお知らせ」については確認書類としてはお使いいただけません。予めご了承ください。
本人確認書類をそろえることが難しい場合はこくほ給付係までご相談ください。
備考
後期高齢者医療制度にご加入の方は下記にお問い合わせください。
区民部 国保年金課 後期高齢者資格係 電話:03-5984-4587(直通)
窓口の混雑状況が分かります
下記サイトより窓口の混雑状況をリアルタイムでご確認いただけます。
窓口
- 区民部 国保年金課 こくほ給付係 電話:03-5984-4553(直通)(本庁舎3階)
- 区民部 国保年金課 こくほ石神井係 電話:03-3995-1114(直通)(石神井庁舎2階)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
問い合わせメールでは限度額適用認定証や高額療養費の申請はできません。
個別な事情など詳しいご質問については、個人情報保護のためメールでの回答ができない場合があります。お手数ですが、電話にてお問い合わせください。
区民部 国保年金課 こくほ給付係
組織詳細へ
電話:03-5984-4553(直通)
ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202











