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【国民健康保険】一部負担金の徴収猶予および減免

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  6. 【国民健康保険】一部負担金の徴収猶予および減免

ページ番号:456-927-901

更新日:2025年5月1日

災害などの特別な事情により一時的に医療費(一部負担金)の支払いが困難な場合は、申請により一定期間支払いが猶予または減免になる制度があります。
世帯の平均収入や預貯金などの資産合計を生活保護基準に基づき算定した額と比較して、適用の決定を行います。
申請を希望する方は、ご事情を伺い必要書類をご案内しますので事前にお電話でご相談ください。

窓口の混雑状況が分かります

下記サイトより窓口の混雑状況をリアルタイムでご確認いただけます。

徴収猶予

世帯主がつぎの要件に該当したことにより、一時的に生活が困難になり、一部負担金の徴収を猶予する必要があると認めるときは、6か月以内に限りその徴収を猶予します。

減免

世帯主が、その利用し得る資産、能力の活用を図ったにもかかわらず、つぎの要件に該当したことにより、著しくその生活が困難となり、一部負担金の減免を行う必要があると認めるときは、3か月以内に限り一部負担金を減免します。
なお、減免の割合は生活困難の状況に応じて20%から100%となります。

要件

ア 震災、風水害、火災などの災害に遭われた方
イ 事業または業務の休廃止、失業等により、収入が著しく減少した方(入院療養の方のみ)

 

対象となる医療費

医療機関や薬局の窓口で支払う医療費の一部負担金(3割または2割)が対象です。保険適用外の治療のほか、入院時に負担する食事代などは対象になりません。

お問い合わせ

区民部 国保年金課 こくほ給付係  組織詳細へ
電話:03-5984-4553(直通)  ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る

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