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サービス利用時の自己負担について(利用者負担)

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  5. サービス利用時の自己負担について(利用者負担)

ページ番号:902-679-412

更新日:2019年11月8日

児童福祉法では、障害児通所支援を利用した場合、原則としてサービスの提供に要した費用の1割を負担することになります(応能負担)。ただし、負担が重くなり過ぎないように、世帯の収入状況等に配慮した軽減策が講じられています。

利用者負担の上限について

月ごとの利用者負担には上限があります。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、所得に応じて設定されたつぎの4区分の負担上限月額までの負担となります。

負担上限月額表
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 区市町村民税非課税世帯 0円
一般1 区市町村民税課税世帯(合計所得割28万円未満) 4,600円
一般2 上記以外 37,200円

所得を判断する際の世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。
(注釈)世帯に障害児が複数いる場合でも、合算した負担額が1人分の負担額となるように軽減します。

就学前の障害児の発達支援の無償化について

令和元年10月1日から、3歳から5歳までの子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。
(注釈)制度の詳細については、下記リンク先を参照してください。

無償化となるサービス

次のサービスが対象となります。

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
  • 福祉型障害児入所施設
  • 医療型障害児入所施設

(注釈)利用者負担以外の費用(医療費や食費等の現在実費で負担しているもの)については、無償化対象外となりますので、引き続きお支払いいただくことになります。

対象となる期間

無償化の対象となる期間は、満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの、3年間です。

多子軽減措置(児童通所給付費の利用者負担軽減措置)

就学前の障害児通所支援利用児童について、一定の条件に該当する場合、児童通所支援の利用者負担が軽減されます。
(注釈)令和元年10月1日から、3歳から5歳までの子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されますが、多子軽減措置の適用方法に影響はありません。

手続き・窓口

利用者負担の上限、就学前の障害児の発達支援の無償化、多子軽減措置については、管轄の総合福祉事務所 障害者支援係へお問い合わせください。

高額障害福祉サービス等給付費等

世帯での合算額が基準額を上回る場合は、高額障害福祉サービス等給付費等により、軽減措置が受けられます。(償還払いの方法によります。)

  • 障害児が障害者総合支援法のサービスと児童福祉法のサービスを併せて利用している場合は、利用者負担額の合算が、それぞれのいずれか高い額を超えた部分について、高額障害福祉サービス等給付費等が支給されます。
  • また、同じ世帯で複数の方が障害福祉サービス等を利用する場合で、利用者負担の合計が一定の額を超える場合には、高額障害福祉サービス等給付費等が支給されます。
  • 対象となる場合は、毎年1月ごろ、申請勧奨を行います。その際償還されるのは、前年度の4月~3月サービス利用分の利用者負担額において、基準を超過した部分についてです。

手続き・窓口

高額障害福祉サービス等給付費等については、障害者サービス調整担当課 障害者給付係へお問い合わせください。

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