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就学前の障害児通所支援に係る利用者負担額の多子軽減措置について

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  5. 就学前の障害児通所支援に係る利用者負担額の多子軽減措置について

ページ番号:281-197-199

更新日:2019年8月13日

就学前の障害児通所支援利用児童について、一定の条件に該当する場合、児童通所支援の利用者負担額が軽減されます。

多子軽減措置とは

  1. 児童通所事業利用児童の未就学の兄・姉が、幼稚園等(注釈1)に通っている、もしくは児童通所支援を利用している場合、保護者が支払う利用者負担額が軽減されます。
  2. 市町村民税所得割の合算が77,101円未満の世帯(年収約360万円未満相当世帯。市町村民税非課税世帯、生活保護受給世帯を除きます)については、未就学児に限らず、生計を一にする(注釈2)負担額算定基準者(注釈3)がいる場合に、軽減を受けることができます。

(注釈1)「幼稚園等」
 幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、情緒障害児短期治療施設、認定こども園、特例保育、家庭的保育事業を言います。

(注釈2)「生計を一にする」
 同一の家計の中で生活をしていることを言います。必ずしも同居を要件とするものではなく、余暇にはともに過ごすことを常態としている場合や、常に生活費や療養費を送金している場合も含みます。

(注釈3)「負担額算定基準者」
(1)通所給付決定保護者(児童通所支援を利用する保護者)の児童
(2)18歳に到達する前に通所給付決定保護者に監護されていた者
 通所給付決定保護者の児童が成長し、18歳以上になっている場合。
 通所給付決定保護者の実子や養子である場合のほか、両親を亡くした児童を祖父母やおじ、おばが保護者として監護しており、18歳以上になっている場合なども該当します。
(3)通所決定保護者またはその配偶者の直系卑属(1、2を除く)
 通所給付決定保護者が再婚することにより新たに18歳以上の者を持つに至った場合や、通所給付決定保護者が18歳以上の者を新たに養子を迎えた場合などが該当します。
 直系卑属とは、家系図でいう縦のつながりで、子や孫など、自分よりも後の世代を指します(実子、養子を問いません)。

利用者負担額

以下の表1および表2を比較して、低い方の額が利用者負担になります。

表1 多子軽減措置適用後の利用者負担額
多子軽減措置の対象者 児童通所支援の利用者負担額
利用児童が第二子の場合 総費用額の5/100を乗じて得た額
(利用者負担額の約1/2)
※ただし、無償化対象児童の場合は0/100
利用児童が第三子以降である場合 0円
表2 利用者負担上限月額
区分 負担上限月額
生活保護世帯 0円
区民税非課税世帯 0円
区民税課税世帯(合計所得割28万円未満) 4,600円
上記以外 37,200円

支給申請等の流れ

多子軽減措置の適用を受けるためには、多子軽減措置についての申請が必要になります。申請にあたっては、幼稚園等の通園証明書など、添付書類が必要です。担当の総合福祉事務所へご相談ください。

通園証明書は、項目を満たすものであれば、任意の書式でも可能です。

多子軽減措置におけるイメージ図

多子軽減措置におけるイメージ
多子軽減措置におけるイメージ図

お問い合わせ

福祉部 障害者サービス調整担当課 障害者給付係  組織詳細へ
電話:03-5984-1021(直通)  ファクス:03-5984-1215
この担当課にメールを送る

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