平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります
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ページ番号:850-504-158
更新日:2017年11月1日
すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
障害者雇用促進法の改正により、平成30年4月から法定雇用率の算定基礎の対象に新たに精神障害者を加え、段階的に法定雇用率が引き上げになります。
詳しくは下記URLをご確認ください。
お問い合わせ
福祉部 障害者施策推進課 就労支援係
組織詳細へ
電話:03-5984-1387(直通)
ファクス:03-5984-1215
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