遠隔手話通訳をご利用ください
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ページ番号:653-197-480
更新日:2022年10月1日
聴覚障害のある方などが、行政手続きや相談等で手話通訳が必要となった際のコミュニケーション手段として、タブレットを利用し手話オペレーターが通訳する遠隔手話通訳を開始しました。手話通訳者の設置および手話通訳者等の派遣事業
とあわせご利用ください。
利用できる場所
練馬庁舎の全ての窓口・区民事務所・総合福祉事務所・保健相談所
利用できる時間
平日 午前8時30分から午後5時15分
ただし、早宮区民事務所・光が丘区民事務所・石神井区民事務所・大泉区民事務所・関区民事務所は平日午前8時30分から午後7時。
練馬区民事務所は平日午前8時30分から午後7時、土曜午前9時から午後5時。
利用方法
窓口にてお申し出ください。
お問い合わせ
福祉部 障害者サービス調整担当課
組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)


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電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
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