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児童発達支援等の利用者負担の無償化について(3歳から5歳)

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  5. 児童発達支援等の利用者負担の無償化について(3歳から5歳)

ページ番号:163-651-287

更新日:2025年8月1日

令和元年10月1日から、幼児教育・保育の無償化が実施されました。これにより3歳から5歳までの児童発達支援等の利用者負担が無償化されました。
(注釈)無償化の全体概要については、ページ下部のリンク先を参照してください。

無償化となるサービス

次のサービスが対象となります。

  • 児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援

(注釈)利用者負担以外の費用(医療費や食費等の現在実費で負担しているもの)については、無償化対象外となりますので、引き続きお支払いいただくことになります。

対象となる期間

無償化の対象となる期間は、満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの、3年間です。

手続き等

無償化にあたり、手続きは必要ありません。
ご利用のサービス事業所が、通所受給者証の記載により無償化対象者であることを確認するため、必ず受給者証の提示をお願いします。
受給者証等に関することは、福祉事務所障害者支援係にお問い合わせください。

その他

0歳から2歳までの児童を対象とした無償化は、下記のページをご覧ください。

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