児童発達支援等の利用者負担の無償化について(0歳から2歳まで)
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更新日:2025年9月1日
令和5年10月1日から、東京都の制度により0歳から2歳までの「第2子以降」の児童発達支援等の利用者負担が無償化されました。
また、令和7年9月1日から、無償化の対象に「第1子」も加わり、0歳から2歳まで全ての児童の利用者負担が無償化されます。
無償化となるサービス
次のサービスが対象となります。
- 児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
(注釈)利用者負担以外の費用(食費等の現在実費で負担しているもの)は、引き続きお支払いいただくことになります。
令和7年9月以降の無償化(0歳から2歳全ての児童)
対象となる児童
上記サービスを利用する0歳から2歳の児童
(注釈)年度の途中で満3歳に達する場合でも、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間は対象となります。
手続き等
無償化にあたり、東京都や区への手続きは必要ありません。
ご利用のサービス事業所が、通所受給者証の記載により無償化対象者であることを確認するため、必ず受給者証の提示をお願いします。
受給者証等に関することは、福祉事務所障害者支援係にお問い合わせください。
請求方法について(事業所向け)
令和7年9月事業所利用分より、国民健康保険団体連合会へ給付費とともに利用者負担分を請求してください。
詳細は、下記リンク先の東京都福祉局のホームページをご確認ください。
東京都福祉局(児童発達支援事業所等利用支援事業 保護者負担額の請求方法について)(外部サイト)
令和5年10月から令和7年8月までの無償化(0歳から2歳の第2子)
対象となる児童
上記サービスを利用する0歳から2歳の第2子以降の児童
(注釈)年度の途中で満3歳に達する場合でも、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間は対象となります。
手続き等
東京都への事前申請が必要です。
利用者負担額を事業所にお支払いいただいた後、その利用者負担額を東京都が給付する(実質的に利用者負担額が0円になる)制度です。
詳細は、下記リンク先の東京都福祉局のホームページをご確認ください。
東京都福祉局(児童発達支援事業等利用支援事業 第2子以降の無償化)(外部サイト)
その他
3歳から5歳の児童を対象とした無償化は、下記のページをご覧ください。


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