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障害児通所支援とは(サービスの利用の相談と支給申請)

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  5. 障害児通所支援とは(サービスの利用の相談と支給申請)

ページ番号:627-322-094

更新日:2024年4月5日

この支援は、障害のあるお子さんや発達に心配があるお子さんが、療育等を受けることができるものです。通所による療育等を受けるためには、受給者証の交付を受けた後、事業者との契約が必要です。毎月ごと、サービスを受けるために必要な費用から利用者負担を差し引いた額を、区が障害児通所給付費として支給します。

対象

療育等が必要な児童

サービス利用の相談と支給申請

サービスの利用の相談と支給申請は、管轄の総合福祉事務所障害者支援係が窓口です。

窓口では、申請に必要な書類等のご案内をいたしますので、事前にご相談をお願いいたします。

申請受付後、お子さんの様子やご家族の状況等を聞き取り調査し、支給量、期間、負担額(原則1割)などを決定し、内容を記載した受給者証を交付します。

窓口

お問い合わせ

管轄の総合福祉事務所(障害者支援係)  組織詳細へ

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