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障害児通所支援サービスの利用と支払い

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  5. 障害児通所支援サービスの利用と支払い

ページ番号:945-253-915

更新日:2018年4月1日

サービスの提供を受ける事業者が決定したら、交付を受けた受給者証を提示し、利用契約を結びます。
利用者、事業者双方が、契約書に署名・押印し、一通ずつ保管します。また、この際、サービス提供に関する契約内容の重要事項説明を書面にて受けることができます。
契約書と重要事項説明書は、契約上のトラブルについて、防止したり解決したりするのに役に立つものです。
また、契約にあたっては、わからないところは納得できるまできちんと聞くことが大切です。

障害児通所支援は、契約内容に基づいてサービスを受けることになります。
利用者はサービスの利用後、事業者に受給者証に記載されている利用者負担額を支払います。(残りの費用は事業者が区に請求します。)
契約とサービス内容が違うなど疑問がある場合には、事業者の苦情受付担当者に確認します。また、区役所にある保健福祉サービス調整委員でも苦情や相談を受け付けいたします。

事業者についての情報

総合福祉事務所の担当窓口のほか、下記のホームページからも情報を得ることができます。また、ご自分で探すことが難しい方は、総合福祉事務所の担当にご相談ください。

窓口

お問い合わせ

管轄の総合福祉事務所(障害者支援係)  組織詳細へ

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