都市計画道路補助第135号線(青梅街道~新青梅街道間)について
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更新日:2025年11月13日
都市計画道路補助第135号線は、練馬区立野町の武蔵野市界を起点とし、練馬区大泉学園町七丁目の埼玉県界を終点とする延長約7.0kmの都市計画道路です。
区では、このうち青梅街道から新青梅街道までの920mの区間について、令和7年10月31日に事業認可を取得し事業に着手しました。
事業概要
| 都市計画道路事業名称 | 東京都市計画道路事業幹線街路補助線街路第135号線 |
|---|---|
| 都市計画決定 | 昭和22年11月26日 戦災復興院告示第128号 |
| 当初事業認可 | 令和7年10月31日 東京都告示第1000号 |
| 事業認可期間 | 令和7年10月31日から令和17年3月31日 |
| 幅員・延長 | 幅員15m 延長920m |
| 事業地 | 練馬区関町北一丁目、関町東一丁目、関町東二丁目、上石神井四丁目、石神井台七丁目および石神井台四丁目各地内(案内図参照) |

案内図
東京都市計画道路補助第135号線(青梅街道~新青梅街道間)道路整備計画のあらまし(パンフレット)
都市計画法に基づく制限等について
事業認可に伴い、事業地内には都市計画法に基づく制限等が発生することとなります。概要については以下のとおりです。
建築等の制限
都市計画法第65条の規定により、練馬区長の許可を受けなければ、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築、その他工作物の建築(都の建築主事の確認対象となる建築物等に係るものを除く)または、移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行うことができません。
都市計画法第65条に関する問い合せ先
練馬区役所 本庁舎16階
都市整備部 交通企画課 交通企画担当係
電話:03-5984-1328(直通)
土地建物等の先買い
都市計画法第67条の規定により、事業地内の土地建物等を施行者(練馬区)以外の者に有償譲渡しようとする方は、その土地建物等の予定価格の額および譲り渡そうとする相手方、その他決められた事項をあらかじめ書面をもって施行者(練馬区)に届け出ていただくことになっております。
届け出があった後、30日以内は、当該土地建物等を譲り渡すことはできません。練馬区においても買取のご相談をさせていただきます。
届け出の詳細については、下記の「都市計画法第67条に基づく届出について」をご覧ください。
都市計画法第67条に基づく届出について
関連情報
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お問い合わせ
土木部 計画課 道路整備担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-1489(直通)
ファクス:03-5984-1237
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