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屋外広告物の許可申請について

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  5. 屋外広告物の許可申請について

ページ番号:297-693-608

更新日:2023年4月28日

お知らせ

台風や地震に備え屋外広告物の安全点検を
屋外広告物(看板)に、雨や風などにより部材の腐食、ゆるみ、亀裂などが発生し、ひいては「落下」「倒壊」「飛散」事故につながる恐れがあります。
企業や店舗の顔である看板が、誰も傷つけることなくお客様を呼び込めるように、広告主は必要な管理を行い、常に良好な状態を保たなければばなりません。
台風や地震に備えて安全点検の実施をお願いします。

郵送による申請をご活用ください。
屋外広告物許可について、郵送によるご申請を承っております。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送による申請をご活用ください。
窓口にご来庁いただく場合より手続き期間が長くなることがありますので、お時間に余裕をもってご申請ください。

屋外広告物とは

常時または一定の期間継続して、屋外で表示されるものを屋外広告物と呼びます。
街の美観を守り、住民に対する危害を防止するため、東京都屋外広告物条例により屋外広告物の規制を行っています。

練馬区内に屋外広告物を掲出または表示する場合は、設置許可が必要です。

また、屋外広告物を掲出または表示できない物件や地域、許可のいらない広告物もありますので、
詳しくは土木部管理課道路占用係屋外広告物担当(区役所本庁舎14階、電話03-5984-1956)までご相談ください。

屋外広告物に関する資料

リンク先:東京都都市整備局のホームページ

申請場所・お問合せ窓口

練馬区役所土木部管理課道路占用係 (練馬区役所本庁舎14階)
住所:〒176-8501
    東京都練馬区豊玉北6-12-1
    本庁舎へのご案内
電話:03-5984-1956 (直通)

申請の時期

  • 新たに屋外広告物を設置する場合

   屋外広告物設置予定日の2週間前までに申請を行なってください。
   また、許可を受けてから取付け作業を行ってください。

  • 屋外広告物を継続して表示する場合

   許可期間満了の10日前までに継続の手続きを行ってください。

【ご注意ください】
屋外広告物が少しでも練馬区の管理する道路(区道、区有通路)にかかる場合は、
併せて道路占用許可が必要となります。

詳細は、下記ページにてご確認ください。

屋外広告物に関するよくあるお問合せ

下記ページにて、よくあるお問合せを公開しております。ページ中段の『住まい・交通・道路』から『道路』へお進みください。

公開しているお問合せ内容

  • 屋外広告物とはなんですか?
  • お店の看板を取り付けるには何か手続きが必要ですか?
  • 屋外広告物を設置するにあたり、練馬区内で設置できる場所、できない場所はどこですか?
  • 広告主(申請者)の情報(名称・住所等)が変更になりました手続きが必要でしょうか?
  • 許可を受けた屋外広告物を撤去した場合には手続きが必要でしょうか?
  • 継続申請の案内が届きましたが、すでに当該店舗が閉店しています。手続きは必要ですか?
  • 許可期間中に屋外広告物の表示内容が変更になりました。手続きは必要ですか?
  • 許可書と一緒に交付された許可シール(標識票)はどこにはり付ければよいですか?
  • 店の前の道路に看板を置きたいのですが可能ですか?
  • 屋外広告物の申請書はどこでもらえますか?

屋外広告物の安全管理について

 屋外広告物は、公衆に対して危害を及ぼすことのないよう、良好な状態に保持しなければなりません。広告物の老朽化が進んでいくと、看板の倒壊や落下など思わぬ事故に繋がる可能性があり、設置者及び管理者に損害賠償等の責任を問われることがありますので、日常から定期的に点検を行い、適切な維持管理を徹底してください。また、老朽化による倒壊・落下などのおそれがあるものについては、速やかに撤去・改修の措置をお願いいたします。

屋外広告物許可申請 手続きの流れ

手続きの流れ
申請 申請場所:土木部管理課道路占用係
       (区役所本庁舎14階、電話03-5984-1956)
       ※郵送での申請も承っております。
申請書類:『屋外広告物許可申請時の提出書類一覧』(本ページ内)をご覧ください。
申請時期:
 ・新規設置の場合 : 屋外広告物設置予定日の2週間前までに申請してください。
 ・継続申請の場合 : 許可期間満了の10日前までに申請してください。
※許可書の郵送をご希望の場合は140円分の切手を貼付したA4用紙が入る返信用封筒(角2)をご用意ください。
 
審査  
 
許可申請手数料
納付書発行
・納付書は後日郵送致します。
・納付書の即時発行および窓口にて現金でのお支払いは対応できかねますのでご了承ください。
 
手数料納付
領収書の提出
・最寄りの特別区取り扱い金融機関にて納付ください。
・納付後、領収書をFAXまたは写しの郵送をお願いします。
 
許可書の交付 ・手数料の納入確認後、1週間前後を要します。
 
標識票はり付け報告
および
取付け完了届の提出
【新規設置の場合の提出物】
・標識票はり付け状況の報告(シールをはり付けたカラー写真を添付してください。)
・取付け完了届(現況カラー写真を添付してください。)

【継続申請の場合の提出物】
・標識票はり付け状況の報告(シールをはり付けたカラー写真を添付してください。)

屋外広告物許可申請時の提出書類一覧

申請手続きには、許可申請書・許可申請書別紙・添付書類すべて2部(正・副)ずつご用意ください

広告板・広告塔の場合

広告物の種類により提出書類が異なります。
広告板・広告塔以外の広告物の場合は、事前に土木部管理課道路占用係屋外広告物担当
(区役所本庁舎14階、電話03-5984-1956)までご相談ください。

添付書類一覧(○:必須、△:該当する場合)
提出書類 申請書
ダウンロード
新規 継続 備考
屋外広告物許可申請書(別紙含む) PDF Excel 屋外広告物許可申請書別紙を含む3枚1セットです。
付近案内図     設置場所の住所を確認できるもの。
デザイン図       ・着色したもの。
・寸法を確認できるもの。
・照明、ネオン等を使用した場合は夜景も必要。
配置図       広告物等の設置位置がわかるもの。
建築物の立面図       ・広告物と建物の関係のわかるもの。
・広告物の位置、面積、設置高さ、壁面面積がわかるもの。
屋上平面図       ・広告物等の設置位置がわかるもの。
・道路境界との関係のわかるもの。
委任状     広告主が、申請手続きを他人に委任する場合。
承諾書     他人の土地・建物を借りて広告物を掲出する場合。
屋外広告物管理者設置届 PDF   高さが4メートルを超える又は表示面積が10平方メートルを超える場合。
屋外広告物管理者の資格証の写し     屋外広告物管理者の設置が必要な案件の場合。
屋外広告物自己点検報告書 PDF     継続申請前に点検したもの。
広告物のカラー写真       ・サービスサイズ程度で3か月以内に撮影されたもの。
・広告物と建築物全景との関係のわかるもの。
屋外広告物広告主変更届 PDF     広告主に変更がある場合。
屋外広告物管理者変更届 PDF     管理者に変更がある場合。

継続申請時に、広告物の表示内容に変更がある場合は変更となる広告物の図面類一式を添付ください。

屋外広告物を撤去した場合の申請

許可を受けた屋外広告物を一部または全部を撤去した場合は、屋外広告物除却届の提出が必要です。

提出書類

添付書類:広告物撤去後の現況カラー写真

申請書のダウンロード

許可申請時に必要なもの

※3ページ1セットです。A4用紙に印刷してご利用ください。

以下の広告物を表示する場合は、屋外広告物管理者の設置義務があります。
 ・広告塔 (高さが4mを超えるもの又は表示面積が10m2を超えるもの)
 ・広告板 (高さが4mを超えるもの又は表示面積が10m2を超えるもの)
 ・アーチ
 ・装飾街路灯

屋外広告物の広告主の情報(住所・氏名・代表者名・電話番号等)に変更があった場合は、屋外広告物広告主等変更届の提出が必要です。

添付書類:屋外広告物管理者の資格証の写し

屋外広告物の管理者の情報(住所・氏名・代表者名・電話番号等)に変更があった場合は、屋外広告物管理者変更届の提出が必要です。

許可取得後に提出するもの

添付書類:設置した広告物および建物を写したカラー写真

【ご注意ください】
屋外広告物の設置が完了しましたら、速やかに屋外広告物取付け完了届を提出してください。

添付書類:許可を受けた屋外広告物に標識票(許可済シール)を貼り付けた現況カラー写真

【ご注意ください】
屋外広告物の許可を取得されましたら、速やかに標識票はり付け状況の報告を提出してください。

広告物を撤去した場合に提出するもの

許可を受けた屋外広告物を一部または全部を撤去した場合は、屋外広告物除却届の提出が必要です。

添付書類:広告物撤去後の現況カラー写真

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お問い合わせ

土木部 管理課 道路占用係  組織詳細へ
電話:03-5984-1956(直通)  ファクス:03-5984-1224
この担当課にメールを送る

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