車両の通行認定 ・ 特殊車両の通行許可
ページ番号:904-892-289
更新日:2023年3月24日
車両の通行認定
「道路法に基づく車両の制限(一般的制限値)」を超えない車両であっても、道路の幅員と車両の幅との関係によって通行の制限が生じることがあります。それらの道路をやむを得ず通行する場合は、道路管理者から「通行認定」を受ける必要があります。 練馬区が管理する道路の通行認定申請は、土木部管理課道路台帳係に申請してください。
通行認定申請のご注意
・窓口へ直接申請した場合、認定書の作成に一週間(開庁日で中五日)要します。また、通行する区道本数や車両台数が多い、通行経路が広域に渡るような場合には、更に作成時間を要します。
・申請書の提出は通行の2か月前より行えます。早めに申請をしてください。
・通行認定の対象になるかは、通行経路および、申請車両の中で最も車幅が大きいものを確認したうえでお問い合わせください。
郵送受付について
通行認定に必要な書類(申請書・経路図・車両内訳書・車検証コピー)と返信用レターパックを同封の上、送付先まで郵送願います。
また、初めて申請される場合は、記載内容等を確認するため、送付前に担当あて電話連絡をお願いします。
なお、内容に誤りがある場合、認定書が交付できないことがあります。
【ご注意】
・郵便事情にもよりますが、お手元に届くまで二週間前後必要です。
・ご不明なことがあれば、担当あて電話でご確認ください。
【送付先】
〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1
土木部管理課 道路台帳係 通行認定担当 宛
電話 03-5984-1959
通行認定に必要な書類
1 車両通行認定申請書 1部
2 経路図 2部
(ただし、通行する区道、および目的地が判るもの。コピーをしても区道線形が判別できるもの)
3 車両内訳書 2部
4 申請車の車検証コピー 1部ずつ (有効期限切れの車検証は添付できません)
記入例を参考にして、通行認定申請書と車両内訳書は以下の原稿を使用し作成してください。
経路図には区ホームページ「地図情報ねりまっぷ」を使用することができます。印刷方法は以下のPDFを参照してください。
特殊車両の通行許可申請
構造が特殊である車両、または運送する貨物が特殊で「道路法に基づく車両の制限(一般的制限値)」を一部でも超える車両を「特殊車両」といいます。
(ほとんどのトレーラーやラフタークレーンなどが該当します)
特殊車両が道路を通行する場合は、その道路の管理者から「通行許可」を受けなければ通行は出来ません。国道や都道府県道を経由し練馬区道を通行する場合の通行許可は、国道事務所や都道府県に対して申請を行います。しかし、申請内容によっては練馬区へ直接申請しなければなりません。
練馬区へ直接通行許可申請を行う事例
・新規格車(国道等の重さ指定道路のみを自由に通行できる車両)が練馬区道を通行する場合
・区内車両基地から区内目的地まで、練馬区道のみを通行する場合
・通行経路の全てが市区町村道のみで、その内の練馬区道を申請する場合
※ 新規格車以外の特殊車両が、国道・都県道から区道へ進入する場合は「折進」(曲がり)の許可が必要です。
それらに該当する申請は「折進が許可されていることが分かる許可証のコピー」を提出してください。
申請前に確認をしてください
・申請が複数台の場合は、ルール上で可能な限り「包括申請」をしてください。正当な理由が無く、複数台の同一クラス車両を普通申請された場合は、包括申請に変更していただきます。
・道路上に通行を不能にする原因(電柱・樹木等)がないか、現場確認をしておいてください。
・重量超過のため橋が渡れず不許可になる事例が増えています。軸重が大きい・最遠軸距が短い車両は、申請前にご相談ください。
・練馬区道は重さ指定道路と高さ指定道路はありません。そのため、新規格車で一般的制限値を超えている車両は通行許可が必要です。
郵送受付について
【ご注意】
通行許可は内容が適切であるかを確認するため、必ず事前に通行許可担当まで、電話連絡をお願します。
担当への確認後、必要な書類と返信用レターパックを同封の上、郵送願います。
通常、三週間前後で作成しますが、申請数が多い場合はそれ以上の時間を要します。早めの申請をお願いします。
【送付先】
〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1
土木部管理課 道路台帳係 通行許可担当 宛
電話 03-5984-1959
練馬区へ通行許可申請を行う際に必要な書類
1 特殊車両通行許可申請書 (様式第一) 1部
2 車両内訳書 (別記様式1 複数台の場合のみ) 3部
3 車両の緒元に関する説明書 (別記様式第1) 2部 (※新規格車は不要)
4 通行経路表 (別記様式第2) 3部
5 経路図 3部
(ただし、通行する区道、および目的地が判るもの。コピーをしても区道線形が判別できるもの)
6 申請車の車検証コピー 1部ずつ
7 行政書士等の代理人が申請する場合は、所定の委任状
8 その他、申請内容に応じて道路管理者(練馬区)が提出を指示する書類
※ 道路管理者が必要とした全ての書類が提出されなければ審査は出来ません。
そのため、必要書類がそろわない場合は、一旦書類は返却します。
1~4の書類は国土交通省ホームページ「特殊車両通行許可オンライン申請」システムからソフトをダウンロードし作成をしますが、練馬区ではオンラインによる通行許可申請の受付はしておりません。また、同システム操作方法のお問い合わせは同ホームページ内の専用ヘルプデスクへお問い合わせください。
国土交通省ホームページ 特殊車両通行許可オンライン申請(外部サイト)
特殊車両通行許可申請書と車両内訳書は以下を使用することもできます。
特殊車両通行許可申請書 (様式第一)(Excel:57KB)
国道都道の申請窓口
国道
国土交通省関東地方整備局東京国道事務所交通対策課特殊車両係
住所 東京都千代田区九段南1丁目2番1号 九段第3合同庁舎15・16階
電話:03-3512-9090(代表)
都道
東京都建設局道路管理部路政課管理係
住所 新宿区西新宿2丁目8番1号 東京都第二本庁舎24階
電話:03-5320-5281
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お問い合わせ
土木部 管理課 道路台帳係
組織詳細へ
電話:03-5984-1959(直通)
ファクス:03-5984-1224
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