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道路の適正な使用

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  5. 道路の適正な使用

ページ番号:596-892-264

更新日:2025年9月1日

道路・河川等の適正な使用に向け、改善を行っています。

道路を安全に通行できるように皆様のご協力をお願いします。

ご自宅の樹木の剪定(せんてい)をお願いします。

道路上に飛び出している枝や葉は通行の支障となります。
各家庭等で、道路上に飛び出している枝の剪定を行っていただくことにより、道路が安全に通行できるようになります。ご協力をお願いします。

商品やプランター等を道路上(歩道・側溝を含む)に置かないでください。

道路上に商品やプランター、車の乗り入れブロック等を置かないでください。
通行の支障になったり、歩行者・バイク・自転車等の転倒事故にもつながる恐れがあり大変危険です。また、大雨の際に雨水が流れにくくなり、道路冠水や住宅への浸水の原因になりますので、撤去をお願いします。
道路上に物を置くことは、道路法に違反するため禁止されており、事故が発生した場合は設置者が賠償責任を問われる場合があります。
なお、車の乗り入れ段差を解消したい場合は、道路法第24条に基づく「道路工事施行承認申請(自費工事申請)」の手続きにより、自己負担でL形側溝や歩道の切り下げ工事を行うことができます。

区道上の支障物については、管轄の土木出張所までお問い合わせください。

連絡先
出張所名 連絡先 担当区域

東部土木出張所

03-3994-0083 郵便番号176・179の地域

西部土木出張所

03-3995-0083 郵便番号177・178の地域

お問い合わせ

土木部 道路公園課 管理係  組織詳細へ
電話:03-5984-1343(直通)  ファクス:03-5984-1224
この担当課にメールを送る

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