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道路・河川等の利用届

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  5. 道路・河川等の利用届

ページ番号:153-165-904

更新日:2022年5月13日

お知らせ

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、電話・メール・FAXによる事前相談、郵送等による届出の受付を行います。
詳しくは、土木部管理課管理調整係(03-5984-1305)に電話でご相談ください。

道路利用届

道路法第32条の占用許可に該当しないイベント等を公道(区道、区有通路)を利用して行う場合、所轄警察署の「道路使用許可」の写しを添付し、道路利用届を1部提出してください。

道路利用届が必要な場合
・公道でイベント等を開催する場合
・道路区域外の工事等により、工事用車両が公道の歩道部に一時的に乗り上げる場合など

河川等の利用届

河川法の占用許可に該当しないイベント等を河川を利用して行う場合、河川等の利用届を1部提出してください。

河川等の利用届が必要な場合
・河川区域内において撮影をしたい場合
・河川において水質調査等を行う場合
※ただし、一般の利用にご迷惑となる恐れのある行為については、ご遠慮ください。

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お問い合わせ

土木部 管理課 管理調整係  組織詳細へ
電話:03-5984-1305(直通)  ファクス:03-5984-1224
この担当課にメールを送る

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