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物価高騰対策給付金(不足額給付)について

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  5. 物価高騰対策給付金(不足額給付)について

ページ番号:300-593-568

更新日:2025年8月22日

 令和6年分の所得税実績額などが確定した結果、令和6年度に実施した当初調整給付額(令和6年分推計所得税額をもとに計算)に不足が生じた方、5・6年度の低所得世帯への給付金や定額減税の対象外の方に「不足額」として現金を支給します。

支給対象者

令和7年1月1日時点で練馬区に住民登録がある方等で、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方

不足額給付1

令和6年分の所得税実績額などが確定した結果、令和6年度に支給した当初調整給付額(注釈)(令和6年分推計所得税額をもとに計算)に不足が生じた方
(注釈)練馬区では「物価高騰対策給付金(調整給付)」の名称で実施


(支給対象となりうる例)


1-(1)
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、

「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」が「令和6年分所得税額(令和6年所得)」より多くなった方

支給対象となりうる例の説明図1
 


1-(2)
こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、

「所得税分定額減税可能額(令和6年度調整給付時)」より「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が多くなった方

支給対象となりうる例の説明図2
 


1-(3)
令和6年度に実施した「調整給付」後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に対応することとされた方

支給対象となりうる例の説明図3
 

不足額給付2


(支給要件)
以下のすべての要件を満たす方

  • 令和6年分所得税額および令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外である方)
  • 税制度上(注釈)「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)

(注釈)令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税の双方を指します。

  • 低所得世帯向け給付金(令和5・6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯給付金(7万円または10万円))(注釈)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

(注釈)練馬区では、令和5年度は「電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金」、令和6年度は「物価高騰対策給付金」の名称で実施


(支給対象となりうる例)


2-(1)

  • 青色事業専従者、専業専従者(白色)

支給対象となりうる例の説明図4
 


2-(2)

  • 合計所得金額48万円超の者

支給対象となりうる例の説明図4
 

給付額

不足額給付1

不足額給付額算定時点の調整給付額と当初調整給付額との差額(1万円単位)

不足額給付2

原則4万円(1万円単位)
以下、例外として1万円~3万円となる例

  • 1万円給付となる例

不足額給付決定時において、
令和5年の所得は48万円を超え、扶養親族として令和6年度の住民税の定額減税(10,000円)の対象から外れてしまったものの、
令和6年の所得は48万円以内で、扶養親族として令和6年分の所得税の定額減税(30,000円)の対象になった者。


 

  • 2万円給付となる例

令和5年は青色事業専従者で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、
令和6年も青色事業専従者で、本人として所得税の定額減税の対象から外れてしまった者について、
所得税分給付額(30,000円)のうち、調整給付決定時に所得税分の10,000円が給付されていた者。

調整給付決定時において、所得税定額減税額(30,000円)から、令和5年の所得で算定した推計所得税額(20,000円)を引き、残りの所得税分(10,000円)を調整給付として支給した。
不足額給付決定時において、所得税定額減税額(30,000円)から調整給付として既に支給した所得税分(10,000円)を引き、残りの所得税分(20,000円)が不足額給付となる。
なお、住民税分給付額(10,000円)は調整給付決定時において給付済で不足額給付決定時においても変わりないものとする。


 

  • 3万円給付となる例

令和6年1月1日時点で国外居住者等、住民税分(10,000円)は給付対象外となり、所得税分(30,000円)のみ給付対象となった者。


 

申請方法

不足額給付1

7月1日 :「お知らせ」と「確認書」を発送しました。
7月下旬:令和6年中に練馬区外から転入された方のうち、区が転入前の自治体に照会し、回答があった自治体にお住まいであった方から順次発送します。

  • 「お知らせ」が届いた方…口座変更や辞退の希望がなければ、お知らせ記載の口座に順次振り込みます。

 受給辞退または口座変更(7月下旬発送の令和6年中に練馬区外から転入された方を除く)の場合は、
 令和7年7月14日17時までにコールセンターにお問い合わせいただくか、お知らせにある二次元コードよりオンライン申請してください。

  • 「確認書」が届いた方…確認書に必要事項を記載の上、令和7年10月31日(消印有効)までに返送してください。

(注釈)支給対象者に該当しているが「お知らせ」や「確認書」が届かないという方は、給付金を受け取るための申請をご自身で行っていただく必要があります。まずはコールセンターにお問い合わせください。

不足額給付2

7月2日 :「確認書」を発送しました。
7月下旬:令和6年中に練馬区外から転入された方のうち、区が転入前の自治体に照会し、回答があった自治体にお住まいであった方から順次発送します。

確認書に必要事項を記載の上、令和7年10月31日(消印有効)までに返送してください。

(注釈)支給対象者に該当しているが「確認書」が届かないという方は、給付金を受け取るための申請をご自身で行っていただく必要があります。まずはコールセンターにお問い合わせください。

支給時期

支給時期
対象 不足額給付 支給時期
お知らせ 1 7月下旬以降
確認書 1・2 申請から支給までに4週間程度かかります。

必要書類

以下、「A.本人確認、振込先口座の確認書類」と「B.不足額給付の算定にあたって必要となる資料」をご用意ください。
(注釈)絶対に原本は郵送しないでください。

A.本人確認、振込先口座の確認書類

A.本人確認、振込先口座の確認書類
  本人が受給 代理人が受給
本人が確認 ・本人確認書類のコピー
・本人の振込先口座の確認書類のコピー(注釈)1
・本人確認書類のコピー
・代理人の本人確認書類のコピー
・代理人と本人の関係が分かる書類のコピー
・代理人の振込先口座の確認書類のコピー(注釈)1
代理人が確認 ・本人確認書類のコピー
・代理人の本人確認書類のコピー
・代理人と本人の関係が分かる書類のコピー
・代理人の振込先口座の確認書類のコピー(注釈)1
・本人確認書類のコピー
・代理人の本人確認書類のコピー
・代理人と本人の関係が分かる書類のコピー
・代理人の振込先口座の確認書類のコピー(注釈)1

(注釈)  お知らせが届いた方は、受給辞退または口座変更がない限り申請は不要です。
(注釈)1  送付された確認書に振込先口座が印字されている場合は提出不要です。口座情報を区が把握している確認書2の一部対象者が該当します。


本人確認書類の例

(注釈)住民票や通知カード、個人番号通知書は本人確認書類の対象ではありません。

(注釈)各保険証の被保険者等の記号・番号および保険者番号は黒塗りしてください。

(注釈)有効期限内のものを提出してください。

・運転免許証(住所変更した場合は裏表両面)

・健康保険証または資格確認書(氏名が記載されている面)

・マイナンバーカード(写真のある面のみ)

・パスポート(写真のある面のみ)

・介護保険証(氏名が記載されている面)

・在留カード、特別永住者証明書(写真のある面)


代理確認(受給)を行う方の、代理人と本人との関係を証明する資料の例

親権者や親族の場合 :戸籍謄本のコピー

成年後見人の場合  :登記事項証明書(審判書も可)のコピー

保佐人・補助人の場合:登記事項証明書に加え公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代位利権目録のコピーにより分かること

(注釈)いずれの場合も委任状の提出は不要です。

(注釈)本人と同一世帯の場合は戸籍謄本のコピーは不要です。

B.不足額給付の算定にあたって必要となる資料

B.不足額給付の算定にあたって必要となる資料
届いた書類 必要となる資料
不足額給付1 お知らせ (注釈)お知らせが届いた方は、受給辞退または口座変更なし、各数値について
    重大な相違を認める場合がない限り申請は不要です。
(注釈)各数値について重大な相違を認める場合、令和7年7月14日までに
    コールセンターにお問い合わせのうえ、必要資料を確認してください。
    内容により、以下資料の全部、または一部を提出していただきます。

(1)令和6年に支給された調整給付金の額が分かる資料の写し(コピー)
以下いずれか1点
・調整給付金の支給確認書
・調整給付金の支給決定通知書
・物価高騰対策給付金(不足額給付)に係る申述書(注釈)
(注釈)調整給付を受給していない場合に提出していただきます。詳細はコールセンターにお問い合わせください。

(2)令和6年度分個人住民税控除不足額等が分かる資料の写し(コピー)
以下いずれか1点
・令和6年度分個人住民税の納税通知書
・令和6年度分個人住民税の特別徴収税額通知書

(3)令和6年分所得税額等が分かる資料の写し(コピー)
以下いずれか1点
・令和6年分所得税の源泉徴収票
・令和6年分所得税の確定申告書
不足額給付1 確認書 (注釈)確認書の「2:支給額および算出式」の各数値について重大な相違を認める場合のみ、
    コールセンターにお問い合わせのうえ、必要資料を確認してください。
    内容により、以下資料の全部、または一部を提出していただきます。

(1)令和6年に支給された調整給付金の額が分かる資料の写し(コピー)
以下いずれか1点
・調整給付金の支給確認書
・調整給付金の支給決定通知書
・物価高騰対策給付金(不足額給付)に係る申述書(注釈)
(注釈)調整給付を受給していない場合に提出していただきます。詳細はコールセンターにお問い合わせください。

(2)令和6年度分個人住民税控除不足額等が分かる資料の写し(コピー)
以下いずれか1点
・令和6年度分個人住民税の納税通知書
・令和6年度分個人住民税の特別徴収税額通知書

(3)令和6年分所得税額等が分かる資料の写し(コピー)
以下いずれか1点
・令和6年分所得税の源泉徴収票
・令和6年分所得税の確定申告書
不足額給付2 確認書 (注釈)確認書の「2:支給額および算出式」の各数値について重大な相違を認める場合のみ、
    コールセンターにお問い合わせのうえ、必要資料を確認してください。
    内容により、以下資料の全部、または一部を提出していただきます。

(1)令和6年度分個人住民税額等が分かる資料の写し(コピー)
以下いずれか1点
・令和6年度分個人住民税の納税通知書
・令和6年度分個人住民税の特別徴収税額通知書
・令和6年度住民税(非)課税証明書

(2)令和6年分所得税額等が分かる資料の写し(コピー)
以下いずれか1点
・令和6年分所得税の源泉徴収票
・令和6年分所得税の確定申告書

(3)令和6年分所得税における税制度上「扶養親族」の対象外であることが分かる資料の写し(コピー)
(注釈)青色事業専従者または事業専従者の方のみご用意ください
    以下いずれか1点
   ・事業主の令和6年分所得税の確定申告書
   ・令和6年分青色事業専従者給与に関する届出書

(4)令和6年度分個人住民税における税制度上「扶養親族」の対象外であることが分かる資料の写し(コピー)
(注釈)青色事業専従者または事業専従者の方のみご用意ください
    以下いずれか1点
    ・事業主の令和5年分所得税の確定申告書
    ・令和5年分青色事業専従者給与に関する届出書
不足額給付1 申請書(請求書) (1)令和6年に支給された調整給付金の額が分かる資料の写し(コピー)
以下いずれか1点
・調整給付金の支給確認書
・調整給付金の支給決定通知書
・物価高騰対策給付金(不足額給付)に係る申述書(注釈)
(注釈)調整給付を受給していない場合に提出していただきます。詳細はコールセンターにお問い合わせください。

(2)令和6年度分個人住民税控除不足額等が分かる資料の写し(コピー)
以下いずれか1点
・令和6年度分個人住民税の納税通知書
・令和6年度分個人住民税の特別徴収税額通知書

(3)令和6年分所得税額等が分かる資料の写し(コピー)
以下いずれか1点
・令和6年分所得税の源泉徴収票
・令和6年分所得税の確定申告書
不足額給付2 申請書(請求書) (1)令和6年度分個人住民税額等が分かる資料の写し(コピー)
以下いずれか1点
・令和6年度分個人住民税の納税通知書
・令和6年度分個人住民税の特別徴収税額通知書
・令和6年度住民税(非)課税証明書

(2)令和6年分所得税額等が分かる資料の写し(コピー)
以下いずれか1点
・令和6年分所得税の源泉徴収票
・令和6年分所得税の確定申告書

(3)令和6年分所得税における税制度上「扶養親族」の対象外であることが分かる資料の写し(コピー)
(注釈)青色事業専従者または事業専従者の方のみご用意ください
    以下いずれか1点
   ・事業主の令和6年分所得税の確定申告書
   ・令和6年分青色事業専従者給与に関する届出書

(4)令和6年度分個人住民税における税制度上「扶養親族」の対象外であることが分かる資料の写し(コピー)
(注釈)青色事業専従者または事業専従者の方のみご用意ください
    以下いずれか1点
   ・事業主の令和5年分所得税の確定申告書
   ・令和5年分青色事業専従者給与に関する届出書

各種チラシ一覧

チラシ(日本語版)

チラシ(英語・中国語・韓国語)

チラシ(障害のある方向け)

よくある質問と回答(Q&A)【物価高騰対策給付金(不足額給付)】

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お問い合わせ

練馬区物価高騰対策給付金コールセンター
電話:0120-186-906  ファクス:03-5984-1214

平日午前9時から午後5時まで(12月29日から1月3日を除く)


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