物価高騰対策給付金(不足額給付)について
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ページ番号:300-593-568
更新日:2025年5月26日
令和6年分の所得税実績額などが確定した結果、令和6年度に実施した当初調整給付額(令和6年分推計所得税額をもとに計算)に不足が生じた方、5・6年度の低所得世帯への給付金や定額減税の対象外の方に「不足額」として現金を支給します。
支給対象者
令和7年1月1日時点で練馬区に住民登録がある方等で、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
不足額給付1
令和6年分の所得税実績額などが確定した結果、令和6年度に支給した当初調整給付額(注釈)(令和6年分推計所得税額をもとに計算)に不足が生じた方
(注釈)練馬区では「物価高騰対策給付金(調整給付)」の名称で実施
(支給対象となりうる例)
1-(1)
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
1-(2)
こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(令和6年度調整給付時)」< 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
1-(3)
令和6年度に実施した「調整給付」後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に対応することとされた方
不足額給付2
(支給要件)
以下のすべての要件を満たす方
・令和6年分所得税額および令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外である方)
・税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
・低所得世帯向け給付金(令和5・6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯給付金(7万円または10万円))対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(支給対象となりうる例)
2-(1)
・青色事業専従者、専業専従者(白色)
2-(2)
・合計所得金額48万円超の者
給付額
不足額給付1
不足額給付額算定時点の調整給付額と当初調整給付額との差額(1万円単位)
不足額給付2
4万円(定額)
(注釈)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
申請方法
不足額給付1
7月上旬に「お知らせ」もしくは「確認書」を発送します。
・「お知らせ」が届いた方…口座変更や辞退の希望がなければ、お知らせ記載の口座に順次振り込みます。
・「確認書」が届いた方…確認書に必要事項を記載の上、令和7年10月31日(消印有効)までに返送してください。
不足額給付2
7月上旬に「確認書」を発送します。
確認書に必要事項を記載の上、令和7年10月31日(消印有効)までに返送してください。
支給時期
対象 | 不足額給付 | 支給時期 |
---|---|---|
お知らせ | 1 | 7月下旬以降 |
確認書 | 1・2 | 申請から支給までに4週間程度かかります。 |
お問い合わせ
練馬区物価高騰対策給付金コールセンター
電話:0120-186-906
ファクス:03-5984-1214
平日午前9時から午後5時まで(12月29日から1月3日を除く)


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