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よくある質問と回答(Q&A)【物価高騰対策給付金(不足額給付)】

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  5. よくある質問と回答(Q&A)【物価高騰対策給付金(不足額給付)】

ページ番号:922-068-285

更新日:2025年7月2日

Q&A
No Q A
1 私はどの自治体から不足額給付を受けるのでしょうか。 令和7年度の住民税を賦課する自治体が支給することとなっているため、原則令和7年1月1日時点で住民登録がある自治体となります。
練馬区に住民登録がある方でも、他の自治体で賦課されている場合、賦課されている自治体にお問い合わせください。
2 私は令和7年1月2日以降に他の市区町村に転出したが、支給のお知らせ(確認書)が練馬区から届きました。何かの間違いではないでしょうか。 令和7年1月2日以降に練馬区外にお引越しされた場合でも、令和7年1月1日時点で練馬区に住民登録がある場合、本給付の対象となります。練馬区が把握できている給付対象者に関しては支給のお知らせ(確認書)を送付します。
3 不足額給付の給付額を算定するにあたって活用している「令和6年分推計所得税額」はどのように算出されているのでしょうか。 区の税務システムで管理している令和7年度個人住民税の算定に用いている所得金額や人的控除等の情報を国が示す「不足額給付のための算定ツール」に取り込み、算出しております。
4 住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受けている場合、不足額給付はどのように計算されますか。 住宅ローン控除やふるさと納税等の税額控除適用後に、住民税所得割額や所得税額がある場合、定額減税で控除しきれない分が調整給付となり、更に追加で給付が発生する分が不足額給付として支給されます。
5 令和5年度に住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ世帯給付金(10万円)を受給しましたが、不足額給付2は支給対象となりますか。 支給対象とはなりません。
以下のすべての要件を満たす方が対象となります。
・令和6年分所得税額および令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外である方)
・税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
・低所得世帯向け給付金(令和5・6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯給付金(7万円または10万円))(注釈)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(注釈)練馬区では、令和5年度は「電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金」、令和6年度は「物価高騰対策給付金」の名称で実施
6 「所得税額あり、個人住民税所得割額なし(0円)」や「所得税額なし(0円)、個人住民税所得割額あり」の場合、不足額給付は支給されますか。 所得税と個人住民税所得割のいずれか一方が課税で定額減税の対象であり、調整給付後に控除不足額が発生する場合、不足額給付として支給されます。
7 「令和6年分所得税額なし(0円)、かつ令和6年度個人住民税所得割額なし(0円)」の場合、不足額給付は支給されますか。 令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額ともにない方については、不足額給付1の対象とはなりません。
8 令和5年は収入がなく配偶者の扶養となっていましたが、令和6年は所得48万円を超え、扶養親族としての定額減税の対象外になりました。
この場合には不足額給付の対象にはなりますか。
所得税分(30,000円)のみ不足額給付の対象となります。
令和6年所得に基づいて算定となる所得税分(30,000円)は本人・扶養者ともに定額減税として恩恵を享受していないため給付対象となりますが、令和5年所得に基づいて算定となる住民税分(10,000円)は定額減税として扶養者が恩恵を享受しているため給付対象外となります。
9 給付金を受け取るのは誰になりますか。 受給権者は、納税者ご本人になります。
10 給付金はどのように受け取るのですか。 原則として、受給者ご本人名義の銀行口座への振り込みとなります。
ただし、代理人が受け取ることを受給者ご本人が同意し、申請書等に記載がある場合、代理人が受け取ることは可能です。
11 住民税非課税世帯とは何ですか。どうやって確認できますか。 個人住民税には、所得に応じた負担を求める「所得割」と、所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」があり、所得の水準に基づき、市区町村において税額(所得割額・均等割額)が決定され、毎年6月ごろを目安に個人住民税納税通知書・特別徴収税額通知書が送付されます(所得とは、企業などから受け取る収入から各種控除・必要経費を差し引いた額をいいます)。
今回の措置における住民税非課税世帯とは、令和5・6年度分の個人住民税において、所得割および均等割の両方で非課税となっている方のみで構成される世帯のことを言います。
市区町村から送付された個人住民税納税通知書・特別徴収税額通知書を世帯全員分取り揃えることで確認できます。
12 令和6年度の住民税の算定となる収入は、いつのでしょうか。 令和5年1月1日から令和5年12月31日の収入です。
13 令和6年分の所得税の算定となる収入は、いつのでしょうか。 令和6年1月1日から令和6年12月31日の収入です。
14 令和6年6月1日に離婚しました。
配偶者分は定額減税の対象で、定額減税で引ききれないため調整給付となりました。現在は配偶者を扶養していません。
令和5年12月31日時点では配偶者を扶養としているため、住民税分(10,000円)は対象であるものの、令和5年12月31日時点では所得税分(30,000円)が対象外となり、不足額給付において返還となることはあるのでしょうか。
返還となることはありません。
所得税分(30,000円)においては、離婚の時(令和6年6月1日)の現況で判断となり、配偶者を扶養(配偶者の所得が48万円以内かつ専業従事者でない)としていたため、定額減税の対象となります。
15 生活保護を受給しているのですが、受給できますか。 生活保護受給中であっても、支給要件に該当する場合は支給対象となります。
16 外国人は支給対象ですか。 外国人であっても、支給要件に該当する場合は支給対象となります。
17 給付金はいつ振り込まれますか。 区が審査後、順次口座に振り込みます。
最短で申請から4週間程度を予定していますが、申請が集中した場合、順番で処理をするため期間が長くなる場合があります。また、万一申請に不備があった場合は、さらにお時間をいただく場合がございます。
(注釈)支給のお知らせが届いた方への振込は、給付辞退や振込口座変更の受付期間を設けるため、7月下旬より順次行います。
18 申請はいつまで受け付けてくれますか。 申請期限は、令和7年10月31日(金曜)消印有効です。
19 給付金は所得税課税の対象ですか。 本給付金は所得税課税の対象とはなりません。なお、差押禁止等の対象です。
20 受給者が、身体が不自由で、自分で確認書の確認や申請書の提出ができない場合は、どのようにしたらいいですか。 本人による支給のお知らせ(確認書)の確認や申請書の提出が困難な方は、代理人が行うことも可能です。申請者の属する世帯の世帯員や法定代理人、親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りや世話をしている方等で市区町村長が特に認める方による代理申請が認められます。代理申請には、本人と代理人の本人確認書類や、本人と代理人の関係を説明する書類などを提出いただきます。

お問い合わせ

練馬区物価高騰対策給付金コールセンター
電話:0120-186-906  ファクス:03-5984-1214

平日午前9時から午後5時まで(12月29日から1月3日を除く)

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