令和6年度第2回物価高騰対策給付金
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ページ番号:780-682-476
更新日:2025年1月21日
制度概要
国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)に基づき、住民税非課税世帯等に対し、1世帯当たり3万円を支給します。さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に児童1人当たり2万円を加算して支給します。
支給対象世帯
令和6年12月13日現在、練馬区に住民登録をしており、以下1、2、3のいずれかに該当する世帯
1.住民税非課税世帯
世帯員全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯
(注釈)住民税が課されている他の親族等から扶養を受けている者のみで構成される世帯を除く
2.児童扶養手当世帯
練馬区から令和6年11月(9月から10月分)支給分の児童扶養手当を受給した世帯
3.家計急変世帯
令和6年1月以降に予期せず収入が減少し、令和6年度分の住民税が課されている世帯員全員のそれぞれの年間所得額が住民税均等割非課税水準となった世帯
支給額
1世帯当たり3万円
さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に児童1人当たり2万円を加算
- 1世帯1回限り。上記1、2、3の重複受給はできません。
- 虚偽の申告に基づき支給を受けたことが明らかになった場合には、返還を求めることになります。なお、虚偽により支給を申請することは不正行為に該当し、不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。
スケジュール(予定)
1.住民税非課税世帯
(1)練馬区から令和5年度「電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(7万円の追加給付)」または令和6年度「物価高騰対策給付金(非課税世帯分)」を受給した世帯
- 1月下旬
対象世帯へ「支給のお知らせ」を発送予定です。原則として申請は不要ですが、受給を辞退する場合や、振込先口座の変更を希望する場合は、郵送またはオンラインにて書類の提出が必要です。
- 2月中旬以降
順次、口座へ振り込みます。
(2)練馬区から令和5年度「電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(7万円の追加給付)」または令和6年度「物価高騰対策給付金(非課税世帯分)」を受給していない世帯
- 1月下旬以降
対象に該当する可能性がある世帯へ「確認書」を発送予定です。
- 「確認書」がお手元に届き次第
「確認書」を区に返送していただきます。オンラインでの申請も可能です。
- 2月中旬以降
区が審査後、順次、口座へ振り込みます。
(3)練馬区から令和5年度「電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(7万円の追加給付)」(基準日:令和5年12月1日)または令和6年度「物価高騰対策給付金(非課税世帯分)」(基準日:令和6年6月3日)を受給したが、各給付金の基準日の翌日以降に転入者がいる世帯
(2)と同様のスケジュールです。
(注釈)口座振込は、最短で申請から4週間程度を予定していますが、申請が集中した場合、順番で処理をするため期間が長くなることがあります。また、万一申請に不備があった場合は、さらにお時間をいただくことがあります。
2.児童扶養手当受給世帯
- 1月下旬
対象世帯へ「支給のお知らせ」を発送予定です。原則として申請は不要ですが、受給を辞退する場合や、振込先口座の変更を希望する場合は、郵送またはオンラインにて書類の提出が必要です。
- 2月中旬以降
順次、口座へ振り込みます。
3.家計急変世帯
対象となる世帯は「申請書」と「家計急変を証する資料」を区に提出してください。オンライン申請も可能です。
区が審査後、順次、口座へ振り込みます。
(注釈)オンライン申請は現在準備中です。
住民税非課税世帯・児童扶養手当受給世帯の申請について
申請方法
「支給のお知らせ」が届いた世帯
原則として、申請は不要です。
ただし、受給を辞退する場合や、振込先口座の変更希望がある場合は、郵送またはオンラインにて下記書類の提出が必要です。
1.辞退される場合
「支給のお知らせ」に記載されている ”受給辞退または口座変更する場合” の欄をご確認いただき、必要があればコールセンターまでお問い合わせください。その後区から送付される申請書類に必要事項を記入し、以下(a)の本人確認書類の写しを添えて、返信用封筒で返送してください。オンラインの場合は、「支給のお知らせ」の裏面に記載されている二次元コードより申請してください。
(a)本人確認書類(下記のうちいずれか1点)
- 公的機関が発行する顔写真付証明書
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、
身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書、療育手帳(愛の手帳)などの写し
- その他氏名、住所等が確認できる書類
健康保険証または資格確認書、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、顔写真なし住民基本台帳カード、年金証書などの写し
(注釈)以下に該当する場合は、辞退してください。
【住民税非課税世帯】
- 令和6年12月13日に練馬区に住民登録がない
- 同一世帯に令和6年度分の住民税が課税されている方がいる
- 住民税課税となる所得があるのに未申告である方がいる世帯
- 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
- 住民税が課されている他の親族等から扶養を受けている者のみで構成される世帯
【児童扶養手当受給世帯】
- 令和6年12月13日に練馬区に住民登録がない
- 練馬区から令和6年11月(9月から10月分)支給分の児童扶養手当を受給していない
2.振込先口座を変更される場合
「支給のお知らせ」に記載されている ”受給辞退または口座変更する場合” の欄をご確認いただき、必要があればコールセンターまでお問い合わせください。その後区から送付される申請書類に必要事項を記入し、以下(a)(b)の確認書類を添えて、返信用封筒で返送してください。オンラインの場合は、「支給のお知らせ」の裏面に記載されている二次元コードより申請してください。
(a)本人確認書類(下記のうちいずれか1点)
- 公的機関が発行する顔写真付証明書
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、
身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書、療育手帳(愛の手帳)などの写し
- その他氏名、住所等が確認できる書類
健康保険証または資格確認書、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、顔写真なし住民基本台帳カード、年金証書などの
写し
(b)振込先金融機関口座確認書類
- 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
「確認書」が届いた世帯
確認書に必要事項を記入し、以下(a)(b)の確認書類の写しを添えて、返信用封筒で返送してください。オンラインの場合は、確認書裏面の二次元コードより申請してください。
(注釈)代理人が回答、受給する場合は、オンラインで申請できません。
(a)本人確認書類(下記のうちいずれか1点)
- 公的機関が発行する顔写真付証明書
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、
身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書、療育手帳(愛の手帳)などの写し
- その他氏名、住所等が確認できる書類
健康保険証または資格確認書、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、顔写真なし住民基本台帳カード、
年金証書などの写し
(b)振込先金融機関口座確認書類
- 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
受給対象の方が成年被後見人の場合に成年後見人が代理提出する場合
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明の写しをご提出ください。
受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出する場合
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写しおよび代理権目録の写しをご提出ください。
修正申告等により令和6年度住民税が課税から非課税になった場合
修正申告等により令和6年度住民税が課税から非課税になった場合、修正を申告した時期によっては、支給のお知らせまたは確認書が送付されないため、別途お申し出が必要となります。申請書に必要事項を記入して、必要書類とともに郵送でご提出ください。申請書は、コールセンターにご請求ください。
【提出書類】
1.令和6年度第2回物価高騰対策給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)
2.申請・請求者本人確認書類の写し(下記のうちいずれか1点)
- 公的機関が発行する顔写真付証明書
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、
身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書、療育手帳(愛の手帳)など
- その他氏名、住所等が確認できる書類
健康保険証または資格確認書、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、顔写真なし住民基本台帳カード、年金証書など
3.振込先金融機関口座確認書類
- 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
4.令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和6年度住民税非課税証明書」の写し
(注釈1)令和6年1月1日時点の住所が練馬区外であった世帯員がいる場合のみご提出ください。
(注釈2)令和6年1月1日時点の住所が練馬区外であった世帯員全員分が必要です。
注意事項
- 既に、練馬区から本給付金または他の自治体から同様の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主もしくは世帯員であった者のみで構成される世帯は対象外です。その場合は、申請書は送付しないようお願いします。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- 住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和6年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
- 本給付金の世帯は、基準日(令和6年12月13日)現在の世帯になります。したがって、基準日の翌日以後に世帯の分離の届出があったとき、世帯員の一部が転居したときでも同一世帯とみなされ、いずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
申請期限
「支給のお知らせ」が届いた世帯
原則として、申請は不要です。
ただし、受給を辞退する場合や、振込先口座の変更を希望する場合のみ、令和7年2月7日(金曜)午後5時までにコールセンターまでにお問い合わせをしていただくか、オンラインにて申請をお願いします。
「確認書」が届いた世帯
申請期限は令和7年4月30日(水曜)消印有効となります。
(注釈)オンライン申請の場合は令和7年4月30日(水曜)午後5時までとなります。
お忘れのないよう、確認書が届いたらお早めにお手続きください。
家計急変世帯の申請について
申請できる世帯
令和6年1月以降に予期せず収入が減少し、令和6年度分の住民税が課されている世帯員全員のそれぞれの年間所得額が住民税均等割非課税水準以下となった世帯。
「住民税均等割非課税世帯水準」の判定方法
以下、令和6年分の所得が住民税均等割非課税世帯水準であることがわかる資料にて判定します。
- 令和6年分の確定申告書(第一表・第二表)(注釈)該当がある方は第三表・第四表も併せてご提出ください。
- 令和7年度住民税申告書の控え
- 令和6年分の源泉徴収票
注意事項
- 既に、練馬区から本給付金または他の自治体から同様の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主もしくは世帯員であった者のみで構成される世帯は対象外です。その場合は、申請書は送付しないようお願いします。
- 基準日(令和6年12月13日)に同一世帯だった親族が基準日の翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。
- 非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
- 非課税相当水準の所得は世帯構成により異なりますので、下記の早見表をご確認ください。
扶養している親族の状況 | 非課税相当所得限度額 |
---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 45.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 101.0万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 136.0万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 171.0万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 206.0万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 135.0万円 |
申請方法(オンライン申請は準備中です)
給付金の受給には申請が必要です。(1月24日から申請できます。)
要件を満たす世帯の方は、申請書に必要事項を記入して、必要書類とともに郵送でご提出ください。オンライン申請も可能です。申請書が必要な方は、コールセンターにお問い合わせください。また、申請書は物価高騰対策給付金相談窓口(区役所西庁舎1階・がむしゃらcafeの隣)、総合福祉事務所(区内4所)、生活サポートセンター(区役所西庁舎3階)、練馬区社会福祉協議会(豊玉北5丁目14番6号新練馬ビル5階)にも用意しています。(配布は1月24日から行います。)
【提出書類】
(1)令和6年度第2回物価高騰対策給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
(2)令和6年分の所得が住民税均等割非課税世帯水準であることがわかる資料の写し
- 令和6年分の確定申告書(第一表・第二表)(注釈)該当がある方は第三表・第四表も併せてご提出ください。
- 令和7年度住民税申告書の控え
- 令和6年分の源泉徴収票
(3)申請・請求者本人確認書類の写し(以下のいずれか1つ)
- 公的機関が発行する顔写真付証明書
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、
身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書、療育手帳(愛の手帳)などの写し
- その他氏名、住所等が確認できる書類
健康保険証または資格確認書、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、顔写真なし住民基本台帳カード、年金証書などの写し
(4)申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し
- 申請・請求者の世帯の状況を確認できる住民票の写し
(5)振込先金融機関口座確認書類
- 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
(6)扶養する児童が令和6年12月13日時点で住民登録をしている自治体が発行する住民票の写し
令和6年12月13日時点で練馬区に住民登録がある児童を除く
オンライン申請はこちら(注釈)準備中
提出先
〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
令和6年度第2回物価高騰対策給付金 担当
(注釈1)郵便物の不着や事故について、区では一切責任をもちませんので、ご了承ください。
(注釈2)窓口へご相談希望の方は、相談窓口(区役所西庁舎1階・がむしゃらcafeの隣)までお越しください。
よくある質問(Q&A)
よくある質問はこちらをご確認ください。
DV避難者に関するQ&A(配偶者からDVを受け避難している方)
住民票のある自治体で、配偶者が給付金を受給しました。私は給付金を受給できませんか。
住民票のある自治体で、配偶者等が給付金を受給済の場合であっても、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在お住まいの市区町村から給付金を受給できる可能性があります。お住いの自治体にお問い合わせください。
課税されている配偶者の扶養に入っている場合、受給できますか。
課税されている配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税非課税世帯相当である場合には受給できます。
「物価高騰対策給付金相談窓口」を開設しています
相談窓口の開設場所
区役所西庁舎1階(がむしゃらcafeの隣)
相談窓口の受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分(12月29日から1月3日を除く)
給付金を装った詐欺にご注意ください
練馬区から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合には、すぐに区の窓口や警察にご連絡ください。
各種チラシ一覧
チラシ(日本語版)
令和6年度第2回物価高騰対策給付金チラシ(PDF:697KB)
チラシ(英語・中国語・韓国語)
【English ver】令和6年度第2回物価高騰対策給付金チラシ(PDF:617KB)
【Chinese ver】令和6年度第2回物価高騰対策給付金チラシ(PDF:306KB)
【Korean ver】令和6年度第2回物価高騰対策給付金チラシ(PDF:394KB)
チラシ(障害のある方向け)
【障害のある方向け】令和6年度第2回物価高騰対策給付金チラシ(PDF:571KB)
【障害のある方向け】令和6年度第2回物価高騰対策給付金チラシ(テキスト版)(FILES:2KB)
その他
案内等が送付されなかった方、DV被害により避難している方、基準日(令和6年12月13日)においていずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない方でも、要件を満たしていれば申請できますので、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
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お問い合わせ
練馬区物価高騰対策給付金コールセンター
電話:0120-186-906
ファクス:03-5984-1214
平日午前9時から午後5時まで(12月29日から1月3日を除く)
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