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失業等により住居に困っている方へ(生活困窮者住居確保給付金の申請)

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ページ番号:591-919-005

更新日:2024年4月1日

住居確保給付金事業概要

生活困窮者住居確保給付金制度とは、離職、自営業の廃止または個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により
離職や廃業と同程度の状況になり、経済的に困窮し、住居を喪失した方もしくは喪失するおそれのある方に家賃相当分の住居確保給付金を
支給することにより、住まいと就労機会の確保に向けた支援を行うものです。

支給対象(つぎのすべてに当てはまる方です。)

(1) 離職、自営業の廃止または個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、
   住宅を喪失していることまたは喪失するおそれがあること。
(注釈)「個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会などの減少」とは、経済社会情勢の変動による取引先企業の
    倒産・事業活動の制限、自然災害等などにより、当該個人の意思にかかわらず、雇用主や発注元から勤務日数や就労
    機会の減少を余儀なくされた場合を指し、自らの意思で勤務日数を減らす場合や体調不良等、経済社会情勢と無関係な
        勤務日数の減少は対象外です。


(2) 申請日において離職、廃業の日から2年以内であること。または、就業している個人の給与その他の業務上の収入を
   得る機会が、当該個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少し、当該個人の就業の状況が離職または
   廃業の場合と同等程度の状況にあること。
(注釈)令和5年4月1日の制度改正により、疾病、負傷、育児等を理由に最大2年間の加算が可能となりました。
    (当該事由にあることが確認できる書類の提出が必要です。)


(3) 離職等前に、主たる生計維持者であったこと。
   (離職等前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請前には主たる生計維持者となっている場合を含む。)


(4) 申請日の属する月における申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額」に申請者の居住する
   賃貸住宅の家賃額(ただし、表1の家賃上限額を限度とする)を合算した額【収入基準額】以下であること。


(注釈1) 就労等収入や公的給付(雇用保険の失業等給付、公的年金等)、親族等からの継続的な仕送りは、収入として算定されます。
(注釈2) 給与収入の場合は、社会保険料等控除前の総支給額から通勤手当を除いたもので、手取り額ではありません。
(注釈3) 自営業の場合は、売上から経費を引いた額です。
(注釈4)令和5年4月1日の制度改正により、児童扶養手当、児童手当等の特定の目的のために支給されている手当等を
      収入算定から除外します。


(5) 申請日において申請者および申請者と同一の世帯に属する者の預貯金、現金の合計額が資産基準額以下であること。


(6) 誠実かつ熱心に求職活動等を行うこと。


(注釈1) ハローワークまたは区が適当と認める公的な職業紹介窓口への求職申込等が必要です。


(7) 生活保護を受けていないこと。


(8) 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。


(9) 申請の際に住居確保給付金申請時確認書の内容に誓約・同意をする方。

支給額

基準額等一覧表<表1>
世帯

(1)基準額
【月額】

(2)支給上限額
【月額】

(3)収入基準額
=(1)基準額+実家賃額
実家賃額が「(2)支給上限額」以上の場合は下表の額

資産基準額
(預貯金・現金)

単身 84,000円 53,700円 137,700円

504,000円

2人 130,000円 64,000円 194,000円

780,000円

3人 172,000円 69,800円 241,800円

1,000,000円

4人 214,000円 69,800円 283,800円
5人 255,000円 69,800円 324,800円

(注釈1) 世帯収入が「(1)基準額」以下の場合、支給額は実家賃額(上限は「(2)支給上限額」)になります。
(注釈2) 世帯収入が「(1)基準額」を超えた場合は、収入額と実家賃額に応じて支給額が変わります。
(注釈3) 世帯収入が「(3)収入基準額」以上の場合は、支給対象外になります。
     「実家賃額」が「(2)支給上限額」以上の場合、「(3)収入基準額」は表の金額となります。
     「実家賃額」が「(2)支給上限額」未満の場合、「(3)収入基準額」=「(1)基準額」+「実家賃額」です。
     なお、実家賃額には共益費・管理費・駐車場代等は含まれません。

支給期間

住居確保給付金の支給期間は、原則として3か月間を限度とします。
ただし、一定条件に当てはまる場合は3か月の延長を2回を限度に行うことができます。《最長9か月間》

支給方法と支給時期

区から住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座に送金します。家賃をクレジット払いしている方は、
(1)「クレジットカードの支払明細書」および「家賃の決済額が引き落とされた通帳の写し」等が提出できること、
(2)貸主等へ「クレジットカード払いであること」と「口座振替への変更可能性」について区から確認できることが必要となります。
なお、実家賃と支給額の差額(ご契約の家賃額より支給額が少ない場合)および管理費・共益費・駐車場代等については、直接貸主にお支払いください。


(注釈)原則、申請月に支払うべき家賃から月ごとに支給しますが、支給を決定した日により
    次月に2か月分(状況によっては3か月分)をまとめて支給する場合があります。

受給中の求職活動

住居確保給付金の受給中は、下記の求職活動を行い、所定の様式で活動実績の報告
いていただきます。求職活動を怠った場合、支給の中止や延長・再延長が不支給になることがあります。

求職活動要件
必要とされる求職活動要件

生活サポートセンターでの

来所面談

月1回以上

ハローワーク等相談

月2回以上

企業応募または面接

週1回以上

毎月提出する書類

(1)求職活動等状況報告書

(2)職業相談確認票

(3)常用就職活動状況報告書

記入する内容

必要事項の記入

ハローワーク等に求職申込

(登録)、相談年月日等を記入

応募した企業名や

面接状況について記入


(注釈)自営業者の場合は、受給開始から6か月目(延長の支給終了)までは、ハローワーク等を活用した
     求職活動に代えて、事業再生の活動をできる場合があります。

申請方法および決定までの流れ(必ずご確認ください。)

(1) 申請を希望される方は生活サポートセンター(03-3993-9963)にお申込みください。

    申請要件の確認後、申請書類を窓口または郵送でお渡しします。


(2) 提出書類一覧(PDF:722KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。に記載している書類をご用意ください。
   記入が必要な書類については、記入例を参考に作成してください。貸主(大家)または不動産業者に作成していただく書類もあります。


(3) 書類を生活サポートセンター窓口へ持参または、郵送で提出してください。
   郵送の場合は、特定記録郵便(日本郵便)(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。を推奨します。


(4) 提出された書類に不備がないか確認し、不備があれば申請者へ連絡します。
(注釈)提出書類の不備などの連絡は電話で行います。連絡がつかない場合などは手続きや支給に遅れが生じる場合があります。
     予めご了承ください。


(5) 全ての書類が整った後、審査を行い、審査結果を申請者と貸主等に郵送します。
(注釈)申請書類が提出されてから決定までに1か月程度かかります。提出書類の不足や記載の不備などがある場合は、
     それ以上かかることもございますので、予めご了承ください。


住居を喪失された方は、上記の手続きと流れが異なるため、生活サポートセンターへご相談ください。

申請関係書類(印刷してご使用ください。)

印刷してご使用ください。

支給決定以降の手続き等の流れ

住居確保給付金の支給が決定された方には、「住居確保給付金決定通知書」とともに、受給中に必要な提出書類や連絡事項等のお知らせを郵送します。
あわせて、区から住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者に、「住居確保給付金決定通知書」の写しを郵送します。

再支給

・再支給については、一定の条件があります。
 詳しくは生活サポートセンターへお問合せください。

お問い合わせ先

〇相談窓口および申請書提出先
 生活サポートセンター 03-3993-9963 
  午前8時30分から午後5時15分まで ( 土日祝日、年末年始 [12月29日から1月3日] を除く )
  〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号(練馬区役所西庁舎3階)

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