失業等により住居に困っている方へ(生活困窮者住居確保給付金の申請)
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ページ番号:591-919-005
更新日:2022年4月28日
3か月間の再支給の申請期間が令和4年8月末までに延長されました。
住居確保給付金は、受給期間終了後に解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)された方で、支給要件に該当する場合に、再支給が可能となっています。
令和3年2月からは、解雇以外の事由で収入が減少して生活に困窮している方にも、特例で3か月間(1度限り)再支給が可能となりました。特例再支給の申請期限は、令和4年8月31日(水)(消印有効)です。
住居確保給付金事業概要
生活困窮者住居確保給付金制度とは、離職、自営業の廃止または個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住居を喪失した方もしくは喪失するおそれのある方に家賃相当額を支給し、住まいと就労機会の確保に向けた支援を行うものです。
- 令和2年4月1日から、年齢要件が撤廃され、65歳以上の方も対象となりました。
- 令和2年4月20日から、新型コロナウイルスの影響など個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮した方も対象となりました。
- 令和2年6月1日から、クレジット払いの賃料についても、住居確保給付金の支給対象となる場合があるよう運用が変わりました。
- 令和3年1月1日から、求職活動要件が変更となり、離職・廃業の方は、ハローワークへの求職申込等が必要となります。
- 令和3年2月1日から、受給期間が終了した方に、特例として3か月間(1度限り)再支給が可能となりました。申請期限は、令和4年8月31日までです。
- 令和3年6月11日から令和4年8月31日までの間に新規申請した方は、特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給が可能です。また、それ以前に受給開始した方も、令和3年6月分以降は、併給可能となります。
- 令和3年12月1日から当面の間、ハローワークに加えて、「区が適当と認める公的な職業紹介窓口」である練馬区就労サポート事業等での求職申込も可能です。ハローワーク以外への求職申込を検討されている方は、申請前に生活相談コールセンター(03-5984-4703)までお問い合わせください。
(注釈)郵送による申請も受付しています。
住居確保給付金のご相談については、生活相談コールセンター(03-5984-4703)へご連絡ください。制度の内容は、以下の資料をご確認ください。
支給額
世帯 | (1)基準額 |
(2)支給上限額 |
(3)収入基準額 |
資産基準額 |
---|---|---|---|---|
単身 | 84,000円 | 53,700円 | 137,700円 | 504,000円 |
2人 | 130,000円 | 64,000円 | 194,000円 | 780,000円 |
3人 | 172,000円 | 69,800円 | 241,800円 | 1,000,000円 |
4人 | 214,000円 | 69,800円 | 283,800円 | |
5人 | 255,000円 | 69,800円 | 324,800円 | |
6人 | 297,000円 | 75,000円 | 372,000円 | |
7人 | 334,000円 | 83,800円 | 417,800円 |
(注釈1)世帯収入が「(1)基準額」以下の場合、支給額は実家賃額(上限は「(2)支給上限額」)になります。
(注釈2)世帯収入が「(1)基準額」を超えた場合は、収入額と実家賃額に応じて支給額が変わります。
(注釈3)世帯収入が「(3)収入基準額」以上の場合は、支給対象外になります。
「実家賃額」が「(2)支給上限額」以上の場合、「(3)収入基準額」は表の金額となります。
「実家賃額」が「(2)支給上限額」未満の場合、「(3)収入基準額」=「(1)基準額」+「実家賃額」です。
なお、実家賃額には共益費・管理費・駐車場代等は含まれません。
(注釈4)新型コロナウイルス感染症緊急経済対策などに関する「給付金」や「貸付金」は「収入」や「資産」に含みません。
支給期間
住居確保給付金の支給期間は、原則として3か月間を限度とします。
ただし、一定条件に当てはまる場合は3か月の延長を2回を限度に行うことができます。《最長9か月間》
(注釈)令和3年2月1日改正による特例再支給の場合は、3か月間のみとなります。
支給対象(つぎのすべてに当てはまる方です。)
(1)離職、自営業の廃止または個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住宅を喪失していることまたは喪失するおそれがあること。
(2)申請日において離職、廃業の日から2年以内であること。または、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少し、当該個人の就業の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること。
(注釈)特例以外の再支給を申請される方については、前回の受給期間終了後に新たに解雇されたこと。(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇は除く。)
(3)離職等前に、主たる生計維持者であったこと(離職等前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請前には主たる生計維持者となっている場合を含む。)。
(4)申請日の属する月における申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(ただし、表1の家賃上限額を限度とする)を合算した額【収入基準額】以下であること。
(注釈1)就労等収入や公的給付(雇用保険の失業等給付、児童扶養手当・児童手当等各種手当、公的年金)、親族等からの継続的な仕送りは収入として算定されます。
(注釈2)給与収入の場合は、社会保険料等控除前の総支給額から通勤手当を除いたもので、手取り額ではありません。
(注釈3)自営業の場合は、売上から経費を引いた額です。
(5)申請日において申請者および申請者と同一の世帯に属する者の預貯金、現金の合計額が資産基準額以下であること。
(6)誠実かつ熱心に求職活動等を行うこと。
(注釈1)離職・廃業の方は、ハローワークまたは区が適当と認める公的な職業紹介窓口への求職申込等が必要です。
(注釈2)練馬区就労サポート事業窓口など、ハローワーク以外への求職申し込みを検討されている方は、申請前に生活相談コールセンター(03‐5984-4703)までお問い合わせください。
(7)国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金等)または地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと(令和3年6月11日から令和4年8月31日までの間に新規申請した方は、特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給が可能。)。
(8)申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
(9)生活保護を受けていないこと。
受給中の求職活動
受給中は、下記の求職活動要件を満たし、報告する必要があります。
具体的な報告方法等は、支給決定通知をご確認ください。
離職や廃業の方 | 休業や減収の方 | |
---|---|---|
要件 |
・ハローワークまたは区が適当と認める公的な職業紹介窓口への求職申込 |
・新規受給決定後、求職活動または増収に向けた活動を行う |
(注釈)当分の間、回数を月1回に緩和します。緊急事態宣言期間中 または まん延防止等重点措置の開始から解除の翌月末までは任意です。また、職業訓練を受講している方についても任意です。
申請から決定までの申請手続き等の流れ(必ずご確認ください。)
(1)提出書類を本ページの「申請関係書類」から印刷してください。提出書類の郵送を希望される方は生活相談コールセンター(03-5984-4703)にお申込みください。
(2)記入例を参考にしながら書類を作成してください。
(3)書類を生活福祉課自立促進支援係へ郵送で提出してください。郵送の場合は、特定記録郵便(日本郵便)(外部サイト)を推奨します。
(4)提出された書類に不備がないか確認し、不備があれば申請者へ連絡します。
(5)全ての書類が整った後、審査を行い、審査結果を申請者と貸主等に郵送します。
(注釈1)提出書類の不備等の連絡は電話で行います。連絡がつかない場合などは手続きや支給に遅れが生じます。予めご了承ください。
(注釈2)申請書類が提出されてから決定までに3週間程度かかります。提出書類の不足や記載の不備などがある場合は、それ以上かかることもございますので、予めご了承ください。
(注釈3)住居を喪失された方は、上記の手続きと流れが異なるため、生活サポートセンター(03-3993-9963)へご連絡ください。
【住宅の初期費用および生活費の貸付について】
練馬区社会福祉協議会では、住居を失った方に敷金や礼金などの初期費用や住居確保給付金受給中の生活費の貸付を行っています。借り入れるためには要件があり、審査を受ける必要があります。詳しくは、下記担当までお問い合わせください。
お問い合わせ先
社会福祉法人練馬区社会福祉協議会 経営管理課総務係 電話03-3991-5560 新練馬ビル5階(練馬区豊玉北5丁目14番6号)
申請関係書類(印刷してご使用ください。)
印刷してご使用ください。
2 様式1-1号 住居確保給付金支給申請書(PDF:7KB)
3 (記入例)様式1-1号 住居確保給付金支給申請書(離職・廃業された方)(PDF:245KB)
4 (記入例)様式1-1号 住居確保給付金支給申請書(休業・減収された方)(PDF:248KB)
5 様式1-1A号 住居確保給付金申請時確認書(PDF:10KB)
6 (記入例)様式1-1A号 住居確保給付金申請時確認書(PDF:28KB)
7 (不動産業者・貸主宛)様式2-2号 「入居住宅に関する状況通知書」記入依頼文(PDF:7KB)
8 様式2-2号 入居住宅に関する状況通知書(PDF:360KB)
9 (記入例)様式2-2号 入居住宅に関する状況通知書(PDF:555KB)
10 参考様式2 雇用施策利用状況申告書(PDF:51KB)
11 (記入例)参考様式2 雇用施策利用状況申告書(PDF:63KB)
12 参考様式5 離職状況等に関する申立書(PDF:9KB)
13 (記入例)参考様式5 離職状況等に関する申立書(PDF:160KB)
17 (別添)個人情報に関する管理・取扱について(PDF:16KB)
20 (記入例)プラン兼事業利用申込書(PDF:259KB)
「住居確保給付金」の申請手続きをされる方へ(求職申し込みについてのご案内)(PDF:153KB)
「住居確保給付金」を受給している方へ(ハローワークからのお知らせ)(PDF:100KB)
支給方法と支給時期
区から住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座に送金します。家賃をクレジット払いしている方は、(1)「クレジットカードの支払明細書」および「家賃の決済額が引き落とされた通帳の写し」等が提出できること、(2)貸主等へ「クレジットカード払いであること」と「口座振替への変更可能性」について区から確認できることが必要となります。なお、実家賃と支給額の差額(ご契約の家賃額より支給額が少ない場合)および管理費・共益費・駐車場代等については、直接貸主にお支払いください。
(注釈)原則、申請月に支払うべき家賃から月ごとに支給されますが、支給を決定した日により当月の支給に間に合わず、次月に2か月分(状況によっては3か月分)をまとめて支給する場合があります。
支給決定以降の手続き等の流れ
住居確保給付金の支給が決定された方には、「住居確保給付金決定通知書」とともに、支給決定に伴う各種手続きのお知らせを郵送します。
あわせて、区から住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者に、「住居確保給付金決定通知書」の写しを郵送します。
住居確保給付金受給中の各種届出書の提出(必ずご確認ください)
(1)支給が決定された方を対象に「住居確保給付金決定通知書」とともに「求職活動等状況報告書類」を郵送します。
(2)求職活動の状況等について、月1回、「求職活動等状況報告書類」を提出してください。提出先や提出書類は、申請者の状況により異なりますので、支給決定通知をご確認ください。
(3)給付金の受給中に、つぎの要件に該当する場合は、提出書類を送付しますので、生活相談コールセンター(03-5984-4703)までご連絡ください。
ア 常用就職した場合
「常用就職届」および「収入額が分かる書類」をご提出いただきます。「収入額が分かる書類」を毎月ご提出いただくことで、常用就職決定以降の求職活動の報告を不要とします。
(注釈)常用就職とは、期間の定めのない、または期間の定めが6か月以上の雇用が見込まれる就職をいいます。
イ 職業訓練受講給付金を受給する場合
「住居確保給付金支給停止届」の提出が必要です。職業訓練受講給付金を受給している間、支給を停止します。(令和3年6月11日から令和4年8月31日までの間に新規申請した方は、特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給が可能。また、それ以前に受給開始した方も、令和3年6月分以降は、併給可能となります。)
(注釈)職業訓練受講給付金は、雇用保険の基本手当(失業手当)を受給できない求職者(受給終了者を含む)が、ハローワークの支援指示により公的な職業訓練を受講し、訓練期間中に訓練を受けやすくするための給付金です。
支給額の変更を希望する場合
給付金の受給中に、つぎの要件に該当する場合は、支給額の変更をすることができます。手続きに必要な提出書類を送付しますので、下記担当までご連絡ください。
・支給対象の家賃が変更された場合
・受給中に収入が減少し、基準額(例:単身世帯の場合、84,000円)を下回った場合
・転居せざるを得ない場合(自己都合による場合を除く)
支給の延長・再延長
つぎの要件を満たしている場合は、給付金受給期間の最終月に支給期間の延長(3か月間)を2回まで申請することができます。なお、延長・再延長にかかる手続きにつきましては、支給期間の最終月に練馬区からご案内を送付いたしますので、ご連絡は不要です。
・毎月、「求職活動等状況報告書類」を提出している場合
・受給期間の最終月に「収入」と「預貯金」が基準以下である場合
支給の停止・再開
職業訓練受講給付金を受給する場合は、支給を停止します。ただし、職業訓練受講給付金の受給が終了した場合は、給付金の再開をすることができます。 (令和3年6月11日から令和4年8月31日までの間に新規申請した方は、特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給が可能。また、それ以前に受給開始した方も、令和3年6月分以降は、併給可能となります。)
支給の中止
つぎの要件に該当する場合は、支給を中止します。
・就労収入が収入基準額を超えた場合
・自己都合により転居する場合 ・・・ 退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から支給を中止します。
・生活保護を受給した場合 ・・・ 福祉事務所の地区担当員(ケースワーカー)と調整のうえ、支給を中止します。
再支給
・前回の受給期間終了後に解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く)されて支給要件に該当する場合は、初回と同様、最長9か月間受給できる可能性があります。前回の受給期間終了後に解雇されたことがわかる書面が必要です。詳しくは下記の生活相談コールセンターへお問合せください。
・令和3年2月の改正により、受給期間終了後に解雇以外の理由で生活に困窮し、支給要件に該当する場合も、特例として3か月間(1度限り)再支給が可能となりました。申請期限は、令和4年8月31日(水)までです。
お問い合わせ先
〇制度に関するご質問、要件確認、書類の郵送申込
生活相談コールセンター 03-5984-4703(平日午前9時から午後5時)
〇書類のご提出先
〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所 生活福祉課 自立促進支援係
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