愛の手帳
ページ番号:100-942-697
更新日:2023年2月1日
知的障害者(児)が各種の支援を受けるために必要な手帳として、東京都が独自に設けているものです。療育手帳(国の制度)も兼ねています。
窓口
18歳未満の方
東京都児童相談センター(東京都子供家庭総合センター内)
電話:03-5937-2311
ファクス:03-3366-6036
18歳以上の方
東京都心身障害者福祉センター
電話:03-3235-2946
ファクス:03-3235-2968
交付申請
予約をして判定を受けます。
判定時の持ち物については、電話予約時に確認してください。
カード形式の選択ができるようになりました
令和2年10月1日より、従来の紙形式に加えて利用者が希望される場合はカード形式の愛の手帳が選択できるようになりました。
《対象となる方》
・令和2年10月1日以降に手帳の申請を行う方
すでに手帳をお持ちの方で、カード形式への切り替えを希望される場合は、新しい写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、証明写真もしくは背景と本人が同化していないもの)と愛の手帳を持って、総合福祉事務所で再交付申請を行ってください。
(注釈)従来の紙形式からカード形式への切り替え再交付申請は、順次受付のため交付までに時間がかかる場合があります。
《カード形式の特徴》
・カードの大きさは保険証や運転免許証と同じ大きさです。
・紙形式の手帳同様、カバーを配布します。
・ICチップは搭載されていません。
・顔写真は白黒印刷になります。
詳細は東京都福祉保健局ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
障害の程度
知能測定値、社会性、基本的生活などを年齢に応じて障害の程度を総合判定するもので、1度(最重度)・2度(重度)・3度(中度)・4度(軽度)に区分されます。
再判定
3歳、6歳、12歳、18歳に達したときや障害の程度に大きな変化が生じたときは再判定を受け、手帳を更新する必要があります。
住所等変更・再交付
本人および保護者の住所・氏名が変わったときや本人が死亡または、都外へ転出したときは、総合福祉事務所に必ず届け出てください。紛失・破損したときは再交付できます。
なお、すでに療育手帳をお持ちで、他道府県から転入される方は、18歳未満は東京都児童相談センターで、18歳以上の方は東京都心身障害者福祉センターで申請が必要となります。
お問い合わせ


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