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精神障害者保健福祉手帳

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  5. 精神障害者保健福祉手帳

ページ番号:671-476-180

更新日:2024年12月2日

精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について

令和7年4月1日から、東日本旅客鉄道株式会社等で精神障害者割引制度が導入されます。
割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳に、第一種精神障害者または第二種精神障害者区分のいずれに該当するか、区分を示す表記が必要です。
【参考】
 第一種精神障害者:障害等級が1級に該当する者
 第二種精神障害者:障害等級が2級又は3級に該当する者
 なお、手帳に顔写真が貼付されていない場合には割引を受けられないとする旅客鉄道株式会社等がありますので、ご注意ください。
 割引を受けるためには、手帳の再交付申請(写真あり)を行ってください。

精神障害者保健福祉手帳の区分表記(運賃減額欄:第一種・第二種の記載方法等)については、以下のとおりです。

1 対象者

区内在住の精神障害者保健福祉手帳の所持者

旅客運賃割引区分
障害等級 旅客運賃割引区分
1級 第一種精神障害者
2級、3級 第二種精神障害者

2 割引開始日

令和7年4月1日

3 対象事業者

具体的な割引内容は、サービスを提供する旅客鉄道株式会社等に直接お問い合わせください。
(主な旅客鉄道会社)

  • 東日本旅客鉄道株式会社
  • 東武鉄道株式会社
  • 西武鉄道株式会社
  • 小田急電鉄株式会社
  • 相模鉄道株式会社

4 記載方法

精神障害者保健福祉手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種精神障害者または第二種精神障害者区分の記載が必要になります。
(1)交付日が令和6年11月30日までの手帳
   お手持ちの精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付します。
   御希望の方は、令和6年12月2日以降、練馬区の窓口に精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。
   なお、家族、医療機関職員など御本人様以外の方でも手続を代行できます。
  (注)練馬区での対応は令和7年6月30日までとなります。
     7月1日からは、東京都福祉局障害者施策推進部精神保健医療課または中部総合精神保健福祉センターにて
     対応しますので、直接、精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。
(2)交付日が令和6年12月1日から令和7年3月31日までの手帳
   あらかじめ旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付した手帳を交付します。
(3)交付日が令和7年4月1日以降の手帳
   あらかじめ旅客運賃割引区分を印字した手帳を交付します。

5 東京都の担当部署

・東京都福祉局障害者施策推進部精神保健医療課 生活支援担当
 〒163-8001
 住所:東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
 電話:03ー5320ー4464
・東京都福祉局東京都立中部総合精神保健福祉センター事務室 精神障害者保健福祉手帳担当
 〒156-0057
 住所:東京都世田谷区上北沢二丁目1番7号
 電話:03ー3302-7739

LINEおよびSMSによる通知サービスについて

精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方に対し、更新手続き開始1週間前にLINEおよびSMS(ショート・メッセージ・サービス)により通知するサービスを東京都が実施しております。利用方法等の詳細については、以下の東京都ホームページよりご確認ください。

精神障害者保健福祉手帳とは

精神障害を持つ方が、一定の障害にあることを証明するものです。有効期間は、原則として2年間です。
令和2年10月1日申請受付分より、新規、更新、等級変更または他県からの転入のいずれかの申請を行う方について、カード形式での手帳交付の選択ができるようになりました。詳しくは下記申請先までお問い合わせください。

※更新申請は、有効期限の3か月前(例:有効期限が4月末の場合は、2月1日)から手続きできます。現在、申請件数の増加に伴い東京都の審査に時間が掛かっているため、お早めにお手続きください。

※精神障害者保健福祉手帳の審査・交付決定・発行に関することは、 東京都立中部総合精神保健福祉センター(03-3302-7739)にお問い合わせください。

手帳を交付された場合に受けられる主なサービス

 ・税金の減額、免除
 ・都営交通乗車証の発行
 ・都内路線バス運賃の割引
詳しくは、東京都発行のリーフレット「精神障害者保健福祉手帳制度」をご覧ください。
リーフレットはお近くの保健相談所または保健予防課精神保健係(練馬区役所東庁舎7階)で配布しているほか、東京都立中部総合精神保健福祉センターのホームページからダウンロードすることも可能です。

新規、更新申請

必要書類を揃えて、窓口で申請してください。
診断書の専用様式は窓口でお渡ししていますが、東京都立中部総合精神保健福祉センターのホームページからダウンロードすることも可能です。

申請に必要な書類

  1. 申請書
    ⇒申請時に窓口でご記入いただきます。
  2. (ア)または(イ)のどちらか
   (ア)診断書
      ⇒東京都の専用様式「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」に記載
       ※作成日から3か月以内のもので、精神障害に係る初診日から6か月を経過
         している必要があります。
   (イ)障害年金の年金証書等の写し
  3. 本人の写真(1年以内に撮影したもの)
    ⇒縦4センチメートル、横3センチメートル、脱帽、上半身を写したもの
  4. 現在お持ちの手帳の写し
    ⇒新規申請の方は不要
  5. マイナンバーに係る確認書類(下記「マイナンバーに係る確認書類」参照)

マイナンバーに係る確認書類

変更(住所・氏名・障害等級)、再交付申請

住所・氏名・障害の状態または障害年金の等級に変更があったときは、窓口で手続きが必要です。
また、手帳を紛失・破損したときは、再交付申請することができます。
申請に必要な書類など、詳しくはお問い合わせください。

郵送での書類の請求および申請

郵送での申請にあたり、事前に申請書類等を郵送にて請求していただく必要があります。
【郵送での書類の請求方法】
 1. 診断書が必要な場合は180円分、障害年金の年金証書等の写しで手続きされる場合は110円分の切手を貼った返信用封筒と
   氏名、手帳番号(新規の場合は不要)、日中の連絡先、申請内容および書類の送付を希望する旨を記載したメモを保健予
   防課精神保健係まで送付してください(自立支援医療受給者証(精神通院)の申請も同時に行う場合は、メモにその旨を
   追記し、返信用封筒には180円分の切手を貼ってください)。
   封筒が届きましたら、必要書類を入れてお戻しします。

【郵送での申請方法】
 1. 書類に必要事項を記入し、マイナンバー確認書類の写し、本人確認書類の写し、
   診断書または障害年金の年金証書等の写し、同意書(診断書で手続きする場合は不要)、
   精神障害者保健福祉手帳の写し(新規の場合は不要)、
   本人の写真(縦4センチメートル、横3センチメートル、脱帽、上半身を写したもので、1年以内に撮影したもの)
   申請書控えをお返しするための切手110円分を貼った返信用封筒とともに保健予防課精神保健係まで送付してください。
 2. 書類が保健予防課精神保健係に届きましたら、申請者控えとマイナンバー確認書類の写しをお返しします。
   申請者控えがお手元に届きましたら、手続きは終了となります。

 ※郵送でのお手続きの際、受付日は区役所開庁日となりますのでご注意ください。
 ※お手続きが終了するまでにお時間がかかる場合がありますので、余裕をもってご申請ください。

【送付先住所】
 〒176-8501
 練馬区豊玉北6-12-1
 練馬区役所保健予防課精神保健係
 電話:03-5984-4764(直通)

申請先

※郵送での申請先は、保健予防課精神保健係になります。

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