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練馬区施設等運営支援臨時給付金のお知らせ(事業者向け)

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  5. 練馬区施設等運営支援臨時給付金のお知らせ(事業者向け)

ページ番号:575-287-659

更新日:2025年8月20日

 急激な物価上昇による影響を緩和することにより、障害者等が必要なサービスを継続的に受けられるようにするため、区内に所在する障害福祉サービス事業所を運営する事業者に対し、練馬区施設等運営支援臨時給付金を支給します。

1 練馬区施設等運営支援臨時給付金(食材料費・その他運営費)

支給対象者

 区内に所在し、東京都知事または練馬区長の指定または登録を受けており、つぎのアからエに規定する事業所を、令和7年4月1日以降運営し、かつ同年10月1日以降も運営を継続する見込みがある事業者
 
ア 入所系

(1) 施設入所支援、共同生活援助

(2) 短期入所(空床利用型事業所を除く。)

イ 通所系

生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、地域活動支援センター、日中一時支援事業、児童発達支援、放課後等デイサービス

ウ 訪問系

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援、自立生活援助、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、移動支援

エ 相談系

計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援


なお、支給対象外となるサービス等は以下のとおりです。

  • 指定管理者や運営委託により区から受託している事業所・施設
  • 補装具費代理受領事業者
  • 日常生活用具給付事業および住宅設備改善給付事業を実施する事業者

支給額

(1)食材料費
  計算式

入所系(施設入所支援、共同生活援助)

定員1人当たり給付基準額12,000円×定員数

(注釈)年度途中の新規開設または休止があった場合には、その期間に応じて月単位で調整して支給します。
 

(2)その他運営費
  計算式

入所系(施設入所支援、共同生活援助)

定員1人当たり給付基準額3,000円×定員数

入所系(短期入所(空床利用型事業所を除く。))

定員1人当たり給付基準額3,000円×定員数

通所系

定員1人当たり給付基準額3,000円×定員数

訪問系

1事業所につき給付基準額50,000円

相談系

1事業所につき給付基準額50,000円

(注釈)同一所在地かつ同一建物において事業所を複数運営している場合や、事業所を併設している場合には、支給に当たり一定の要件があります。

支給対象期間

令和7年4月1日から同年9月30日まで

申請受付期限

令和7年9月30日(火曜)まで【必着】
申請受付後、審査を完了したものから順次支給します。

申請書の送付

対象となる事業所宛てに、申請書や通知文などをお送りします。

申請方法

郵送または持参により障害者施策推進課・障害者サービス調整担当課に申請してください。

申請書類

2 練馬区施設等運営支援臨時給付金(都基準)

支給対象者

 区内に所在し、東京都知事または練馬区長の指定または登録を受けており、つぎのアまたはイに規定する事業所を、令和7年4月1日以降運営し、かつ同年10月1日以降も運営を継続する見込みがある事業者
 東京都が実施する「令和7年度障害者施設等物価高騰緊急対策支援金」の支給対象外の事業所について支給します。
 
ア 障害者通所サービス事業所

地域活動支援センター

イ 障害者(児)訪問サービス事業所

基準該当施設


なお、支給対象外となるサービス等は以下のとおりです。

  • 指定管理者や運営委託により区から受託している事業所・施設
  • 補装具費代理受領事業者
  • 日常生活用具給付事業および住宅設備改善給付事業を実施する事業者

支給額

都基準
  計算式

障害者通所サービス事業所

定員1人当たり給付基準額987円×定員数×月数

障害者(児)訪問サービス事業所

給付基準額39,500円×1事業所

(注釈1)同一所在地かつ同一建物において事業所を複数運営している場合や、事業所を併設している場合には、支給に当たり一定の要件があります。
(注釈2)年度途中の新規開設または休止があった場合には、その期間に応じて月単位で調整して支給します。

支給対象期間

令和7年4月1日から同年9月30日まで

申請受付期限

令和7年9月30日(火曜)まで【必着】
申請受付後、審査を完了したものから順次支給します。

申請書の送付

対象となる事業所宛てに、申請書や通知文などをお送りします。

申請方法

郵送または持参により障害者施策推進課・障害者サービス調整担当課に申請してください。

申請書類

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お問い合わせ

障害福祉サービス事業所【自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援】

障害者施策推進課 就労支援係(西庁舎1階) 電話:03-5984-1387

障害福祉サービス事業所【短期入所、施設入所支援、共同生活援助、生活介護、自立生活援助】

障害者施策推進課 地域生活支援係(西庁舎1階) 電話:03-5984-1043

障害福祉サービス事業所【訪問系事業所、相談系事業所、地域活動支援センター、日中一時支援事業、児童発達支援、放課後等デイサービス】

障害者サービス調整担当課 事業者支援係(西庁舎1階) 電話:03-5984-2825

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