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練馬区施設等運営支援臨時給付金のお知らせ(事業者向け)

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  5. 練馬区施設等運営支援臨時給付金のお知らせ(事業者向け)

ページ番号:575-287-659

更新日:2026年6月26日

 急激な物価上昇による影響を緩和することにより、障害者等が必要なサービスを継続的に受けられるようにするため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、区内に所在する障害福祉サービス事業所を運営する事業者に対し、練馬区施設等運営支援臨時給付金を支給します。

支給対象者および給付額

 令和8年1月1日現在、練馬区内に所在し、東京都知事または練馬区長の指定または登録を受けている障害福祉サービス事業所を運営する事業者で、引き続き令和8年7月1日以降も運営を継続している事業者を支給対象者とします。
 ただし、令和8年1月2日以降に指定等を受けた事業所も対象となります。

給付額
請求区分 対象サービス 計算式
入所系
A-1
(1)施設入所支援、共同生活援助

【食材料費】
 定員1人当たり給付基準額12,000円×定員数
【その他運営費】
 定員1人当たり給付基準額3,000円×定員数

入所系
A-2
(2)短期入所(空床利用型を除く。)  【その他運営費】
  定員1人当たり給付基準額3,000円×定員数
通所系
B-1
(1)生活介護、自立訓練、就労移行支援、
 就労継続支援、就労選択支援、日中一時支援事業、
 児童発達支援、放課後等デイサービス
 【その他運営費】
  定員1人当たり給付基準額3,000円×定員数
通所系
B-2
(2)地域活動支援センター

【光熱費等】
(食事提供あり)定員1人当たり給付基準額9,642円×定員数
(上記以外)定員1人当たり給付基準額5,922円×定員数

【その他運営費】
 定員1人当たり給付基準額3,000円×定員数

訪問・
相談系
C-1
(1)居宅介護、重度訪問介護、同行援護、
 行動援護、移動支援、自立生活援助、
 居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
 【その他運営費】
  1事業所につき給付基準額50,000円
訪問・
相談系
C-2
(2)基準該当サービス

【光熱費等】
 1事業所につき給付基準額29,500円
【その他運営費】
 1事業所につき給付基準額50,000円

訪問・
相談系
C-3
(3)計画相談支援、地域移行支援、
 地域定着支援、障害児相談支援、就労定着支援
 【その他運営費】
  1事業所につき給付基準額50,000円

(注釈)支給対象期間の途中で事業所の新規開設、休止または利用定員の変更があった場合、その期間に応じて月単位で支給額を調整します。
(注釈)同一所在地かつ同一建物において事業所を複数運営している場合、申請に当たり一定の要件があります。

 なお、支給対象外となるサービス等は以下のとおりです。

  • 指定管理者や運営委託により区から受託している事業所・施設
  • 補装具費代理受領事業者
  • 日常生活用具給付事業および住宅設備改善給付事業を実施する事業者

支給対象期間

令和8年1月1日から同年6月30日まで

申請受付期限

令和8年8月31日(月曜)まで【必着】
申請受付後、審査を完了したものから順次支給します。

申請書の送付

対象となる事業所宛てに、申請書や通知文などをお送りします。

申請方法

郵送または持参により障害者施策推進課・障害者サービス調整担当課に申請してください。

申請書類

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お問い合わせ

障害福祉サービス事業所【共同生活援助、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労選択支援、就労定着支援】

障害者施策推進課 地域生活支援担当係1(西庁舎1階) 電話:03-5984-1387

障害福祉サービス事業所【施設入所支援、生活介護、自立生活援助】

障害者施策推進課 地域生活支援担当係2(西庁舎1階) 電話:03-5984-1043

障害福祉サービス事業所【訪問系事業所、相談系事業所、児童発達支援、放課後等デイサービス、日中一時支援事業、地域活動支援センター】

障害者サービス調整担当課 事業者支援係(西庁舎1階) 電話:03-5984-2825

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