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令和5年度 施設等運営支援臨時給付金のお知らせ(事業者向け)

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  5. 令和5年度 施設等運営支援臨時給付金のお知らせ(事業者向け)

ページ番号:575-287-659

更新日:2023年11月13日

急激な物価上昇による影響を緩和することにより、高齢者および障害者等が必要なサービスを継続的に受けられるようにするため、区内に所在する介護サービス事業所および障害福祉サービス事業所を運営する事業者(以下、「事業者」という。)に対し、令和5年度上半期に引き続いて、施設等運営支援臨時給付金を支給します。
※ 対象となる事業者宛てに通知文と申請書などの書類をお送りしました。
※ 介護サービスと障害福祉サービスを同一所在地で実施している場合、1つの事業所のみの申請となります。障害福祉サービスで請求してください。

支給対象

令和5年10月1日以降、引き続き運営する事業者

支給金額

支給金額(対象期間 令和5年10月から令和6年3月まで)
  障害福祉サービス
入所サービス 給付額:定員1人あたり給付基準額9,000円×定員数
施設入所支援、共同生活援助 等
通所サービス 給付額:定員1人あたり給付基準額3,000円×定員数
生活介護、就労継続支援、放課後等デイサービス 等
訪問・相談サービス 給付額:1事業所あたり15,000円
居宅介護、同行援護、計画相談支援 等

※1 上記のサービスのうち、通所サービスと訪問・相談サービスを同一建物内にて複数運営している場合等は、いずれか1つの事業所についてのみ支給します。

※2 年度途中の新規開設等の場合は、運営月数分を支給します。
※3 併設施設や障害福祉サービスの施設入所支援における練馬区民の割合等、支給に当たり一定の要件があります。

支給対象外となるサービス等

【障害福祉サービス】

  • 指定管理や運営委託により区から受託している事業所・施設
  • 補装具費代理受領事業者
  • 日常生活用具給付事業および住宅設備改善給付事業を実施する事業者

申請受付期限

令和6年2月29日(木)まで【必着】
※ 申請受付後、審査を完了したものから順次支給します。

【障害福祉サービス事業者用】施設等運営支援臨時給付金のご案内(QA)

施設等運営支援臨時給付金について

その他

令和5年4~9月分の施設等運営支援臨時給付金については、申請受付を終了しています。
 

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お問い合わせ


障害福祉サービス事業所 【自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援】

 障害者施策推進課 就労支援係(西庁舎1階) 電話:03-5984-1387

障害福祉サービス事業所 【短期入所、施設入所支援、共同生活援助、生活介護、自立生活援助】

 障害者施策推進課 地域生活支援係(西庁舎1階) 電話:03-5984-1043

障害福祉サービス事業所 【障害者(児)訪問・相談サービス事業所(他係担当サービスを除く)、地域活動支援センター、日中一時支援事業、児童発達支援、放課後等デイサービス】

 障害者サービス調整担当課 事業者支援係(西庁舎1階) 電話:03-5984-2825

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