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移動支援

ページ番号:199-368-897

更新日:2025年8月7日

社会生活上必要不可欠な外出および社会参加を目的とした外出時の移動を支援します。

対象者

以下のいずれかに該当し、外出時に支援が必要な方

  1. 身体障害者
  2. 知的障害者
  3. 精神障害者(発達障害者を含む)
  4. 難病患者等
  5. 障害児

(注意)ただし、重度訪問介護、同行援護、行動援護等、他の制度で外出時の介護が行われる方については対象外です。

対象となる外出

(1)社会生活上必要不可欠な外出

【外出先の例】

  • 金融機関での手続き
  • 公的手続きまたは障害福祉サービスの利用に係る相談、手続きのための官公署等への外出

(通院等介助を利用できる場合を除く)

(2)余暇活動等社会参加のための外出

【外出先の例】

  • 文化施設等の利用
  • 散歩
  • スポーツ施設等の利用
  • 買い物

(3)学校や通所施設等への送迎

  • 通学介助(小、中、高等学校等への送迎の介助)
  • 送迎介助(生活介護事業所への通所に係るバスポイントまでの送迎の介助)
  • 通所介助(就労継続支援B型事業所への送迎の介助)

費用

区民税課税世帯の方は、1割の自己負担があります。自己負担額は課税状況に応じて、一月の上限が設定されます。
生活保護世帯、非課税世帯の自己負担はありません。
外出時の交通費、入場料等はヘルパーの分も含めて利用者の実費負担となります。
ただし、食事代については各自で負担となります。

利用時間数

利用時間は1回30分単位となります。
1か月あたりの利用可能時間数は50時間を上限として必要と認められる時間数となります。

移動支援事業の手引き

移動支援事業者一覧

窓口

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