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日常生活用具の給付

ページ番号:110-564-216

更新日:2024年4月8日

在宅の心身障害者(児)の方等を対象に、日常の生活を容易にしたり、介護者の負担を軽減するための用具を給付します。
用具の給付は原則として世帯あたり同一種目について1回かぎりです。
給付した用具が故障した場合等は修理して使用していただき、修理に要する費用は自己負担となります。

対象

身体障害者手帳をお持ちの方、障害者総合支援法の対象となる難病患者等の方等。
ただし、世帯の所得により、対象とならない場合もあります。

介護保険との関係

介護保険の被保険者(65歳以上の方、40~64歳で特定疾病の方)の方は、介護保険と共通する種目については、介護保険から給付・貸与を受けていただくことになります。

費用

原則1割の自己負担があります。

対象種目

給付の対象となる種目は、種目等一覧をご覧ください。

備考

用具の給付は、区が業者に委託して実施し、助成する費用(自己負担額を除く)を区が直接業者に支払います。現金給付ではありませんので必ず購入前にご相談ください。

窓口

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