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補装具費の支給

ページ番号:575-442-383

更新日:2024年4月10日

対象

身体障害者手帳を持っている方、障害者総合支援法の対象となる難病患者等の方。
ただし、世帯の所得により、対象とならない場合があります。
なお、原則として東京都心身障害者福祉センターの判定が必要です。
18歳未満の児童は指定育成医療機関の医師の意見書が必要です。
※注釈:必ず、製作・修理前にご相談ください。

種目

(1)視覚障害者用(視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ)
(2)聴覚障害者用(補聴器、人工内耳【人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る】)
(3)肢体不自由者用(義手、義足、上肢装具、体幹装具、下肢装具、車いす、座位保持装置、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ)
その他18歳未満の方のみを対象としたものがあります。

費用

原則としてかかった費用の1割負担となりますが、世帯(対象者が18歳以上の場合は本人および配偶者)の所得状況に応じて、月額負担上限額を設けています。また、世帯(対象者が18歳以上の場合は本人および配偶者)に住民税所得割が46万円以上の方がいる場合は、補装具費給付の対象にはなりません。
視覚障害者安全つえには、自己負担を助成する区の制度が利用できます。

※令和6年4月1日より、18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃されました。

介護保険との関係

介護保険の被保険者(65歳以上の方、40~64歳で特定疾病の方)の方は、介護保険と共通する種目(車いす・電動車いす・歩行器・T字つえを除く歩行補助つえ)については、介護保険から貸与を受けていただくことになります。

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