自立支援医療費(精神通院)助成を受けている方で世帯の国保加入者全員の住民税が非課税の方(精神医療給付金の支給)
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ページ番号:802-856-114
更新日:2021年4月1日
障害者自立支援法による自立支援医療費(精神通院)助成を受けている方(詳しくは「自立支援医療費(精神通院)助成」をご覧ください)は、本人の収入や世帯の所得状況に応じ月の自己負担上限額が設定されていますが、世帯の国保加入者全員の住民税が非課税の場合は、申請により、外来の自己負担金を国保が負担する国保受給者証を発行します。
国保受給者証(精神通院)の交付申請に必要なもの
- 保険証
- 自立支援医療受給者証(精神通院)の写し
- マイナンバーが確認できるもの
備考
国保受給者証および自立支援医療受給者証については、練馬区保健所、管轄の保健相談所へ申請してください。
精神医療給付金の申請について
国保受給者証(精神通院)をお持ちの方で東京都外の指定医療機関を受診した方は、精神医療給付金を申請することができる場合があります。
受診月1か月あたり、申請できる金額は、国保受給者証(精神通院)に記載された月額自己負担上限額または、自己負担分のどちらか安いほうの金額になります。
申請期間は医療費を支払ってから2年間です。
精神医療給付金申請に必要なもの
- 保険証
- 申請者の口座番号がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)
- 国保受給者証(精神通院)
- 精神通院の際の領収証(1割負担のもの)
※注釈:郵送での申請もできますが、申請時に資格の確認が必要となるため、申請書のダウンロードはできません。申請書の郵送を希望される方は、下記のお問い合わせ先にお電話ください。
備考
お問い合わせ
区民部 国保年金課 こくほ給付係
組織詳細へ
電話:03-5984-4553(直通)
ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る


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