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第三者の行為による交通事故や傷害などでけがをしたとき

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  6. 第三者の行為による交通事故や傷害などでけがをしたとき

ページ番号:158-187-561

更新日:2023年12月27日

 交通事故や傷害など第三者の行為によって負傷した場合、その治療費は、原則として相手方が過失割合に応じて負担します。
 ただし、その賠償が遅れたりするときなどは、一時的に国保の保険証を使用して治療を受けることができます。
 必ず事前に、国保年金課 こくほ給付係 電話:03-5984-4553(直通)までご連絡ください。
 なお「第三者行為による傷病届」や「事故証明書」(交通事故の場合に必要です。必ず警察に届出してください)の提出が必要になります。
 
 この制度は、事故の相手方が支払うべき治療費を区が一時的に立て替えるもので、その費用は後から区が相手方に返還請求をします。
 また、労災・通勤災害の場合は健康保険が使えませんので、勤務先へ労災手続きについてお問い合わせください。

 こくほ給付係にご連絡をいただいた後に必要書類をお送りしますが、下記リンク先からも届出書をダウンロードできます。

対象となる方

国民健康保険の加入者
受診時に職場の健康保険に加入している方は、保険証をご確認のうえ、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。

備考

後期高齢者医療制度にご加入の方は下記にお問い合わせください。
区民部 国保年金課 後期高齢者資格係 電話:03-5984-4587(直通)

お問い合わせ

区民部 国保年金課 こくほ給付係  組織詳細へ
電話:03-5984-4553(直通)  ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る

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