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医療機関などで高額な医療費を支払ったとき(高額療養費の支給)

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  6. 医療機関などで高額な医療費を支払ったとき(高額療養費の支給)

ページ番号:914-529-248

更新日:2022年10月25日

Q:医療費の負担が高額になりそうなのですが、どうしたらよいでしょうか。

A:高額療養費という制度があります。
こくほ給付係にご相談ください。
※75歳以上の方は、後期高齢者資格係にご相談ください。
※練馬区国民健康保険以外の健康保険組合や社会保険にご加入の方については、加入している各保険にお問い合わせください。
※医療機関から「限度額適用認定証」をもらってくださいと言われた方も以下をご確認ください。

●これから医療機関にお支払いをされる場合

「限度額適用認定証」という証を医療機関に提示し、適用することによって、医療保険適用分の窓口負担額をご世帯の所得に応じた一定の基準額(これを「自己負担限度額」といいます)に抑えることが可能になります。

「限度額認定証」発行手続きの方法については、ご世帯の状況によって異なりますので、詳しくは下記担当までご相談ください。

なお、ご相談にあたっては対象者の「練馬区国民健康保険被保険者証」をお手元にご準備ください。

●すでに医療機関にお支払いをされている場合

練馬区国民健康保険ご加入の方の医療費については、各医療機関からの毎月の請求にもとづき、窓口負担額(一部負担金)を把握しています。

窓口負担額がご世帯の所得に応じた一定の基準額(これを「自己負担限度額」といいます)を超えている場合には、その超えた額を「高額療養費」としてお返ししています。詳しくは以下のリンク先をご参照ください。

高額療養費支給対象となったご世帯には、別途、練馬区からお知らせを送付しますので、お知らせをお待ちください。

受診されてからお知らせが届くまでに最短で3か月ほど、申請書を提出してから高額療養費支給額が口座に振り込まれるまでには1か月半から2か月ほどかかります。

※世帯主と国民健康保険加入者に住民税未申告者がいる場合、自己負担限度額が正しく算定されません。所得の有無にかかわらず、所得の申告が必要です。
【ご相談窓口】

※対象者の「練馬区国民健康保険被保険者証」をお手元にご準備ください

練馬区 区民部 国保年金課 こくほ給付係

電話:03-5984-4553(直通)

受付時間:平日の8時30分から17時15分まで

高額療養費とは

 1か月間(月の1日から末日まで)にかかった医療費(保険適用分の一部負担金)が自己負担限度額を超えた場合に、高額な医療費の負担を軽減するために支給される給付金です。

申請方法

 高額療養費に該当する場合には、診療月の概ね3~4か月後に区から払い戻しのお知らせをお送りしますので、届きましたら同封の「申請書」をご提出ください。郵送または窓口での申請ができます。窓口の場合は、「こくほ給付係(練馬区役所本庁舎3階)」または「こくほ石神井係(石神井庁舎2階)」で申請してください。(区民事務所では受付できません。)
 申請期間は、診療を受けた月の翌月1日から起算して2年間です。
 ただし、病院へ医療費の支払いをされていない場合は支給できません。また、保険料に未納がある場合は、納付相談を受けていただくことがあります。

 医療費が高額になる場合には、事前に限度額適用認定証を医療機関などに提示すると、窓口での一部負担金の支払いが自己負担限度額になります。詳しくは高額な医療費がかかるときの窓口負担の軽減(限度額適用認定証の申請)新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症対策について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送でのお手続きをおすすめしております。

やむを得ず窓口にご来庁される場合は、下記サイトより窓口の混雑状況をご確認いただき、空いている時間にご来庁ください。

インターネットやスマートフォンで窓口の受付状況をリアルタイムで確認できます。

令和4年11月から高額療養費の支給が自動化されます。

 令和4年10月以降に発行された自動化対応の高額療養費支給申請書をご提出いただくと、次回以降は申請の手続きが不要となります。支給申請書は送付せず、10月以降に登録した口座に自動でお振込みいたします。申請書が区に到達するタイミングによっては行き違いで申請書が発送される場合がありますので、申請書が届いた場合はご提出ください。
 自動化後は、支給が決定しましたら支給決定通知書のみお送りいたします。自動振り込みを希望しない場合や口座変更をする場合はお問合せ下さい。
 自動化についての詳細は下記のQ&Aをご確認ください。

高額療養費の計算方法

(1)月(暦月)ごと、人ごと、医療機関ごとに計算します。(複数月の医療費をまとめて支払った場合でも、診療月ごとに計算)
(2)同じ医療機関でも、入院と外来、医科と歯科は別に計算します。
(3)保険適用分のみで計算し、入院時の食事代や、保険がきかない差額ベッド代などは対象になりません。
※注釈:審査支払機関の審査により医療費が減額された場合、計算の対象外となる事があります。

70歳未満の方の自己負担限度額

 70歳未満の方は21,000円以上の一部負担金に限り、合算の対象となります。院外処方の調剤については、処方元の医療機関での一部負担金と合わせて21,000円以上の場合、合算します。

70歳未満の方の自己負担限度額表
所得区分
(※注釈1)
限度額
(世帯)
  3回目まで 4回目以降
(※注釈3)

旧ただし書き所得
901万円超(※注釈2)
252,600円+(総医療費10割-842,000円)×1% 140,100円

旧ただし書き所得
600万円超~901万円以下
167,400円+(総医療費10割-558,000円)×1% 93,000円

旧ただし書き所得
210万円超~600万円以下
80,100円+(総医療費10割-267,000円)×1% 44,400円

旧ただし書き所得
210万円以下
57,600円 44,400円

世帯主と国保加入者全員が住民税非課税
35,400円 24,600円

※注釈1:旧ただし書き所得:総所得金額及び山林所得金額並びに、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計から住民税基礎控除額43万円を差し引いた額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。
※注釈2:住民税未申告者がいる場合は所得区分アの世帯として判定されます。収入の有無に関わらず住民税の申告をお願いします。
※注釈3:診療月を含む直近12か月に同一の世帯で高額療養費の支給が4回あった場合に、4回目以降は自己負担限度額が下がります。この回数のカウントは同じ保険に加入している間のみ通算できます。

70~74歳の方の自己負担限度額

(1)同じ月内の外来について、個人ごとに限度額を超えた額が支給されます。
(2)入院の一部負担金がある場合は、(1)のあとに残っている外来の一部負担金と合算し、世帯ごとの限度額を超えた額が支給されます。
※注釈:所得区分が現役並み所得1・2・3の世帯は、外来・入院のすべての一部負担金を合算し、限度額を超えた額が支給されます。

70歳~74歳の方の自己負担限度額表
所得区分 外来
(個人)
外来+入院(世帯)
3回目まで 4回目以降
(※注釈7)
現役並み所得3
(※注釈1)
252,600円
+(総医療費10割-842,000円)×1%
140,100円
現役並み所得2
(※注釈2)
167,400円
+(総医療費10割-558,000円)×1%
93,000円
現役並み所得1
(※注釈3)
80,100円
+(総医療費10割-267,000円)×1%
44,400円
一般
(※注釈4)
18,000円
(※注釈8)
57,600円 44,400円
住民税非課税2
(※注釈5)
8,000円 24,600円
住民税非課税1
(※注釈6)
8,000円 15,000円

※注釈1:現役並み所得3・・・同一世帯の国保加入者のうち、70歳以上で課税所得金額が690万円以上の方が1人でもいる世帯
※注釈2:現役並み所得2・・・同一世帯の国保加入者のうち、70歳以上で課税所得金額が380万円以上の方が1人でもいる世帯
※注釈3:現役並み所得1・・・同一世帯の国保加入者のうち、70歳以上で課税所得金額が145万円以上の方が1人でもいる世帯
※注釈4:一般・・・現役並み所得3・2・1および住民税非課税2・1のいずれにも該当しない世帯
※注釈5:住民税非課税2・・・世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯
※注釈6:住民税非課税1・・・世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、所得が一定基準以下の方
※注釈7:診療月を含む直近12か月に同一の世帯で高額療養費の支給が4回あった場合に、4回目以降は自己負担限度額が下がります。この回数のカウントは同じ保険に加入している間のみ通算できます。
※注釈8:毎年8月1日から翌年7月31日までに外来で支払った医療費の自己負担を個人ごとに合算し、年間上限額144,000円を超えた場合に高額療養費(外来年間合算)として支給します。該当する世帯には払い戻しのお知らせを送付します。計算対象期間内に加入していた健康保険が変わったご世帯は、7月31日現在、加入している健康保険へお問合せください。

70歳未満の方と70~74歳の方がいる世帯の場合

 同じ世帯で、同じ月内に70歳未満の方の一部負担金(21,000円以上のものに限る)と70歳以上の方(後期高齢者医療制度加入者を除く)の一部負担金の合計が、70歳未満の方の自己負担限度額(上表「70歳未満の方の自己負担限度額表」参照)を超えた場合、超えた額が支給されます。

特例により自己負担限度額が軽減されます

 次の(1)または(2)に該当する場合は、その月における個人についての自己負担限度額が2分の1になります。
(1)月の途中で75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度に移行した場合
(2)職場などの健康保険(被用者保険)に加入していた方が「後期高齢者医療制度」に移行したために、その被扶養者となっていた方が、国民健康保険に加入した場合

 また、都内他区市町村の国民健康保険から転入により練馬区の国民健康保険に加入した場合は、転入前・転入後の世帯状況により自己負担限度額が2分の1になる場合があります。

備考

後期高齢者医療制度にご加入の方は下記にお問い合わせください。
区民部 国保年金課 後期高齢者資格係 電話:03-5984-4587(直通)

窓口

  • 区民部 国保年金課 こくほ給付係 電話:03-5984-4553(直通)(本庁舎3階)

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お問い合わせ

 
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区民部 国保年金課 こくほ給付係  組織詳細へ
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